命令拒否・暴言繰り返す…尾道市主任を分限免職
広島県尾道市は2日、下水道課主任の男性技師(55)を先月31日付で分限免職処分にした、と発表した。
元技師は、職務命令に従わず、上司や同僚に暴言を繰り返したなどとして、2002年から昨年12月までに、戒告と停職(2か月)の懲戒処分を各2回受けていたが、今年2月に復職した後も勤務態度が改善されなかったといい、「職場の規律が保てない」と判断した。
市によると、元技師は排水設備の申請書類の検査などを担当。昨年12月の停職処分を反省する文書の提出を拒んだうえ、業務に就かず、職務と無関係のインターネットサイトを閲覧して課長に注意されると、「出て行け、ばかたれが」とののしるなどしたという。
分限免職は、地方公務員法の規定で、「適格性を欠く場合」などに適用され、同市では、病気による休職が3年を超えたケースを含め、3人目。
退職金が出ない懲戒免職とは異なり、元技師には退職金2000万円弱が満額支給される。市職員課は「市の処分指針に照らすと、懲戒免職には出来ない」と説明している。
元技師は、加納彰・副市長が処分理由を読み上げた際、「わかっとろうかのう、どういうことになるか」と話し、市公平委員会への不服申し立ての準備を進めているという。
(2010年4月3日10時20分 読売新聞)
こんなんフツー懲戒免職でしょ?!
こんな人に税金から2,000万円もの退職金を渡すってアリ????
持ち家手当、地方8割が存続…国の廃止要請後
地方公務員に毎月支払われている「持ち家手当」について、国から廃止要請があったにもかかわらず、都道府県と政令市の約8割が新年度も支給を続ける方針であることが読売新聞の調査でわかった。
総務省は昨年8月、「自宅の維持管理の手当は民間ではほとんどない」とした人事院の廃止勧告を受け、国(昨年12月に廃止)と同様、知事と政令市長にも手当を廃止するよう通知した。
調査は、47都道府県と19政令市に実施。その結果、手当を廃止したのは、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、新潟、鳥取、島根、高知、香川、佐賀の13道県と静岡、浜松の2市。「生活費の一部になっている」「民間の給与水準を下回る」などの理由で手当を存続させるとしたのは34都府県と17市だった。存続させる自治体のうち、26都府県と13市は、国の支給額(月額2500円)を200~9000円上回っていた。
持ち家手当の支給総額は、住居手当で持ち家か賃貸かを区別しない東京都と名古屋、神戸、京都の3市を除き、総額約276億円(2009年度)に上っている。
◆持ち家手当=国が1974年、「自宅の維持修繕に充てる費用」として設けた住居手当の一つ。地方でも支給を始めた。賃貸住宅の場合は家賃補助があり、国は月額2万7000円(上限)、地方もほぼ同水準を支給している。
(2010年4月2日03時23分 読売新聞)
地方行政の歳費も、もっと見直ししてほしいのです。