○ 米国では、州ごとに会社法を持ち、大体は模範事業会社法に倣っていますが、その内容が少し違います。どの州の会社法に準拠して会社を設立するかは、発起人が定めることができます。従い、当該の州に登記を行い、裁判を提起された場合等の訴状受理代理人をおけば、本支店・工場をその他の州に保有することができます。その中でデラウェア州が、一番多く利用されています。それは、州会社法制定以来、定款自治を重視しており、発起人・企業側にとり設立・運営の自由度が高い会社法を持っているためです。デラウェア州政府も、法人登記を集めることで、法人税ではなく、法人の手続きに伴う租税収入を目指しているようです。
・従い、会社訴訟の判例が発達し、それを反映した会社法の改正も頻繁に行われており、ますますデラウェア会社法(LLC法も)に米国会社法の基本になっています。
デラウェア州では、厳格で原則陪審制度のコモンローではなく、衡平法裁判制度で、会社法訴訟になれた裁判官の裁定でできるのも、特徴といいますか、デラウェア州を選ぶ理由ですね。
○ デラウェア州を選ぶ理由として、米国では連邦法人税以外に、州の法人所得税が課されるのですが、デラウェア州では、持株会社は、法人所得税が免除されます。また、登記上の事務所を持っていても、州内で営業活動を行わない会社は、デラウェア州税の支払い義務が免除されています。
○ デラウェア州会社法の特徴は、以下等ですね。
・Incorporator(発起人)は1人でよい。会社でも、Partnershipでも発起人になれる。
・自社株式の買入、保有、売却が可能
・株主総会・取締役会を州外で開催可能
・株主総会・取締役会は、書面決議でも可能
・取締役は1人でもよい。
・1人のOfficerが、全ての役職=CEO, Treasurer, Secretaryを兼任できる。
・資本金の下限が無い。
・取締役会に付属定款(By-Laws)の作成・変更権限を与えることができる。
○ 役員の賠償責任
日本の会社法(最初は商法時代)にも、定款や特別決議により役員の責任の制限・免除の規定が認められるようになりました。これも、訴訟多発の米国では、デラウェア州会社法が最初に取り入れた制度だと思います。1986年の会社法改正で、基本定款(Certificate of Incorporation)に、その旨の規定を置けば、取締役・役員は受任者としての注意義務違反から生ずる会社・株主への損害賠償責任を制限できるようになりました(忠実義務違反の責任の免除はありません)
・従い、会社訴訟の判例が発達し、それを反映した会社法の改正も頻繁に行われており、ますますデラウェア会社法(LLC法も)に米国会社法の基本になっています。
デラウェア州では、厳格で原則陪審制度のコモンローではなく、衡平法裁判制度で、会社法訴訟になれた裁判官の裁定でできるのも、特徴といいますか、デラウェア州を選ぶ理由ですね。
○ デラウェア州を選ぶ理由として、米国では連邦法人税以外に、州の法人所得税が課されるのですが、デラウェア州では、持株会社は、法人所得税が免除されます。また、登記上の事務所を持っていても、州内で営業活動を行わない会社は、デラウェア州税の支払い義務が免除されています。
○ デラウェア州会社法の特徴は、以下等ですね。
・Incorporator(発起人)は1人でよい。会社でも、Partnershipでも発起人になれる。
・自社株式の買入、保有、売却が可能
・株主総会・取締役会を州外で開催可能
・株主総会・取締役会は、書面決議でも可能
・取締役は1人でもよい。
・1人のOfficerが、全ての役職=CEO, Treasurer, Secretaryを兼任できる。
・資本金の下限が無い。
・取締役会に付属定款(By-Laws)の作成・変更権限を与えることができる。
○ 役員の賠償責任
日本の会社法(最初は商法時代)にも、定款や特別決議により役員の責任の制限・免除の規定が認められるようになりました。これも、訴訟多発の米国では、デラウェア州会社法が最初に取り入れた制度だと思います。1986年の会社法改正で、基本定款(Certificate of Incorporation)に、その旨の規定を置けば、取締役・役員は受任者としての注意義務違反から生ずる会社・株主への損害賠償責任を制限できるようになりました(忠実義務違反の責任の免除はありません)