○ 海外の100%子会社へ従業員を派遣するときは、100%子会社ですので、現地の労働法の枠内(休日の規定など)ですが、かなり自由に派遣・出向契約を締結することができますね。しかし、従業員の出向契約、あるいは経営者を外国企業(派遣国)との合弁会社に派遣するときは、やはり、派遣先の合弁会社、出向元の株主、それと派遣される従業員との3社契約で、種々の取決めをする必要がありますね。では、どういった定めをするか考えてみましょう。
① 派遣元の会社が派遣する旨、及び派遣期間の規定が必要ですね。取締役の派遣の場合は、合弁会社での総会決議が必要ですね。これは通常は合弁契約に取締役の指名権という形で記載され、それに基づき派遣する契約です。また、総会決議では報酬額の承認も必要ですね。合弁契約にはCEO等の役職の指名権等も記載されますので、取締役会決議なども必要です。派遣の前提として、有効なVisa取得を条件とします。
② 派遣先・合弁会社での勤務場所、職務・役職・勤務時間・報告先の記載が必要です。役員ではなく従業員としての派遣の場合は、給与・賞与の額とその支払をどうするのか、特に日本人の場合は、毎年の昇給・昇格等を、どのように合弁会社に負担してもらうのかの記載もします。先進国なら、合弁先が出向者の給与を100%負担することも可能ですが、発展途上国の場合は、どうしても出向元の補填などを、日本払給与として出向者の日本の口座に振り込まないといけません。
③ 出向者は、現地で、全世界所得の税務申告が必要になりますので、それをどうするのか、誰がその経費(外部のコンサルタント会社等に作成してもらう費用)を払うのかの記載が必要です。
④ Fringe Benefitの記載が必要です。即ち、社宅、車(company car。日本人の運転禁止地域では運転手つき)、その他(例えばゴルフ会員権を会社が提供するか等)について規定します。また、健康保険をどうするのか、医療費は誰がどれだけ(帯同家族も含めて)負担するのかを規定します。日本の保険会社の海外旅行傷害保険でカバーするのか、カバーの範囲をどうするのかの規定もします。厚生年金保険は、出向期間中は出向元で負担しないといけないですね。まだまだ、厚生年金保険の相互承認国が少ないですから、出向者も現地の社会保険を付保する義務があるのかないのか等のチェックも必要です。
⑤ 休日の規定が必要です。合弁先等はその会社の休日・休暇規定があります。新設会社の場合は、そういった規定も作ります。しかし、出向元のルールもあります。特に、Expatriate(出向者)特例も必要ですね。給与でも、Expatriate Allowanceを設けて、合弁先給与体系に+αを加えることもよくあることですね。また、出向者(+家族)には、1年とか2年に1度は、出向元費用で、日本なりに戻して、健康診断を受けてもらうようにしないといけません。出向元の義務ですね。
⑥ 引越費用負担をどうするのかの規定も必要です。普通は、赴任の時は出向元が負担、帰任の時は出向先合弁会社が負担します。但し、一定の容積(急ぎの飛行機の場合と船の場合)内に制限します。これに関連しますが、赴任・帰任のときに、荷物が到着あるいは出荷後、ホテルに宿泊せざるを得ないですから、その費用は、会社が一定額まで負担すると規定する場合が多いと思います。
⑦ その他、出向契約では規定しませんが、現地で日本人学校の入学金・授業料、あるいはアメリカンスクールの費用は、誰が負担するのか等も、出向元の企業はきちんと決めておかないといけません。非常に高額ですから安月給の日本人出向者へは、やはり出向元の、一定額までの支援が必要です。通常は日本人学校の場合は、経費の全部(又は一定額の個人負担額を超える額)は出向元ですが、アメリカンスクールは高額ですから、一定額迄は出向元負担で、それを超える額は出向者の個人負担になると思います。
① 派遣元の会社が派遣する旨、及び派遣期間の規定が必要ですね。取締役の派遣の場合は、合弁会社での総会決議が必要ですね。これは通常は合弁契約に取締役の指名権という形で記載され、それに基づき派遣する契約です。また、総会決議では報酬額の承認も必要ですね。合弁契約にはCEO等の役職の指名権等も記載されますので、取締役会決議なども必要です。派遣の前提として、有効なVisa取得を条件とします。
② 派遣先・合弁会社での勤務場所、職務・役職・勤務時間・報告先の記載が必要です。役員ではなく従業員としての派遣の場合は、給与・賞与の額とその支払をどうするのか、特に日本人の場合は、毎年の昇給・昇格等を、どのように合弁会社に負担してもらうのかの記載もします。先進国なら、合弁先が出向者の給与を100%負担することも可能ですが、発展途上国の場合は、どうしても出向元の補填などを、日本払給与として出向者の日本の口座に振り込まないといけません。
③ 出向者は、現地で、全世界所得の税務申告が必要になりますので、それをどうするのか、誰がその経費(外部のコンサルタント会社等に作成してもらう費用)を払うのかの記載が必要です。
④ Fringe Benefitの記載が必要です。即ち、社宅、車(company car。日本人の運転禁止地域では運転手つき)、その他(例えばゴルフ会員権を会社が提供するか等)について規定します。また、健康保険をどうするのか、医療費は誰がどれだけ(帯同家族も含めて)負担するのかを規定します。日本の保険会社の海外旅行傷害保険でカバーするのか、カバーの範囲をどうするのかの規定もします。厚生年金保険は、出向期間中は出向元で負担しないといけないですね。まだまだ、厚生年金保険の相互承認国が少ないですから、出向者も現地の社会保険を付保する義務があるのかないのか等のチェックも必要です。
⑤ 休日の規定が必要です。合弁先等はその会社の休日・休暇規定があります。新設会社の場合は、そういった規定も作ります。しかし、出向元のルールもあります。特に、Expatriate(出向者)特例も必要ですね。給与でも、Expatriate Allowanceを設けて、合弁先給与体系に+αを加えることもよくあることですね。また、出向者(+家族)には、1年とか2年に1度は、出向元費用で、日本なりに戻して、健康診断を受けてもらうようにしないといけません。出向元の義務ですね。
⑥ 引越費用負担をどうするのかの規定も必要です。普通は、赴任の時は出向元が負担、帰任の時は出向先合弁会社が負担します。但し、一定の容積(急ぎの飛行機の場合と船の場合)内に制限します。これに関連しますが、赴任・帰任のときに、荷物が到着あるいは出荷後、ホテルに宿泊せざるを得ないですから、その費用は、会社が一定額まで負担すると規定する場合が多いと思います。
⑦ その他、出向契約では規定しませんが、現地で日本人学校の入学金・授業料、あるいはアメリカンスクールの費用は、誰が負担するのか等も、出向元の企業はきちんと決めておかないといけません。非常に高額ですから安月給の日本人出向者へは、やはり出向元の、一定額までの支援が必要です。通常は日本人学校の場合は、経費の全部(又は一定額の個人負担額を超える額)は出向元ですが、アメリカンスクールは高額ですから、一定額迄は出向元負担で、それを超える額は出向者の個人負担になると思います。