前回の続きです。開示手続からです。
○ 開示手続の主なものは、①証言録取(書)(deposition)、②質問(書)(interrogatory)、③書類等の提出(production of documents)、④自白の要求等ですね。①は、証人が弁護士事務所等で書記官等の面前で、宣誓の上弁護士の尋問に答える形で証言するものですね。②は、一方当事者から相手方への質問書で、相手方が宣誓の上回答します。③は一方当事者が他方に要求する書類等の提出です。④の自白の要求に対しては、否認等の対応をしないでほっておくと要求通り自白したと見なされますね。実務上大変なのが③の書類等の提出です。例えば、「問題の取引に関する全ての書類を提出せよ」ですね。全てですから大変です。契約書、見積書、引き合い、メール交信、会議の議事録、果ては社内報告まで広範な範囲に及びます。勿論日本語であろうと関係ありませんし、企業秘密も関係ありません。免除特権(privilege)=弁護士・医者・牧師が依頼人から得た情報は除かれますが、それ以外は殆ど免除されません。
○ 種々の証拠の提出を相手方に要求するわけですが、要求された方は、やはり後ろめたいものもありますね。というわけで自分に有利なものだけしか出さないこともありますが、そういうときは、裁判所にDiscovery命令を出してもらうわけですね。Discovery命令は、①Discoveryの取り進め方の協議が不調のとき、②相手方が証拠収集に協力しないとき等に裁判所が命じます。逆に、開示の濫用(関連無い書類まで執拗に出せ等)の場合は、保護命令(protective order)を出してもらうわけですね。
○ 特に最近問題になっているのは、e-discoveryですね。当事者間・関係者の関連メールなど、膨大な量になります。これらの情報は、ESI=electronic stored informationと呼ばれます。このe-discoveryについては、FRCP26条に規定されています。Discoveryに応じないとか、不都合な証拠を破棄(spoliation)したりすると、書類要求当事者の被った、discovery命令の申立弁護士費用、電子記録検証等の費用は、回答義務者側に転嫁されます。即ち、誤魔化そうとしたりすると制裁(sanction)が課されるわけですね。Sanctionには、①不利な推定(adverse inference)、②請求の却下・棄却(dismissal)、and/or ③金銭賠償等があります。
○ 開示手続が完了して後には、事実審理前会議(pretrial conference)が弁護士と裁判官との間で開かれます。ここでは争点の整理、攻撃・防御方法の方針、事実審理の方法等を話し合いますが、重要な事は和解の可能背を探る事ですね。当事者にとっては、大体このままでは負けそうだとかが分かりますからね。結構この段階までに和解や略式判決(summary judgment)で終了するケースも多いとの事です。この会議の結論はpretrial orderと呼ばれ、その後の訴訟の進行を規律しますね。Discoveryまでは、予審判事(Magistrate Judge)が担当します。
○ これでやっと次の事実審理に入ります。判事もtrial judge(本案訴訟担当判事)になります。事実審理を経て陪審の評決(verdict)がなされます。
事実審理からは次回にします。