まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

成立時資本金零の不思議

2008-11-27 12:23:44 | 商事法務

     会社計算規則の741項では、「株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。 と規定しています。資本金零の会社もありうるというような、不思議な事が書いています。

  仮に、1株1円、1株発行で発起人が資本金を払い込む場合、銀行の手数料は外だしですから(内数の1円では払い込みが出来ませんね)、資本金としては1円、その会社の開始BS(税務署にも提出)では、借方 現預金 1円、貸方 資本金 1円ですね。これからスタートですね。

会社法445条の払込額・給付した財産の額は1円ですね。零円というのはあり得ないですね。一方、会社法284号では、定款に記載しなくても、定款の認証の手数料・印紙税・銀行手数料・登録免許税等の設立に関する費用を会社は負担できます。従い、例えば、発起人から借り入れを起こし、設立時から会社の財産は実質マイナスということもあり得ますが、この考え方は根本的におかしいですね。払込額等は、当然資本取引ですが、費用は損益取引です。従い、開始BSは、払込額のみを表示することになります。

  発起人・株式引受人が払込・給付した財産の額は、当然わかります。会社側で勝手に費用を差し引き、マイナスのBSから出発ということはあり得ないですね。

  会社は、発起人・株式引受人が事業資金の元手を資本・資本準備金として払込・給付して出発します。最初からマイナスでは、コピー用紙1枚も借り入れを起こさないと買えません。最低資本金規制はなくなりました(分配可能剰余金では300万円の最低ラインはありますが)けれどもね。私には、計算規則74条括弧書の規定は、実に不思議というか、何が言いたいのか理解に苦しむ規定ですね。

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取締役会非設置会社の譲渡制限株式の譲渡承認

2008-11-21 11:51:15 | 商事法務

     会社法136条・137条には、譲渡制限株式の譲渡について株主・株式取得者の承認請求の規定があります。139条①では、この譲渡承認については、取締役会非設置会社については、定款に別段の定めの無い限り、株主総会の承認が要求されています。②では請求者に決定内容の通知をしなければならないとし、また145条①Iでは、当事者間に別段の定めをしない場合で、2週間以内に通知をしない場合には、「承認の決定をしたものとみなす」ということになっています。

     株主から承認請求をされたら、面倒でも総会を開催しないといけません。総会を開催するためには、まず総会で議決権を行使する株主を確定しないといけませんので、124条③の規定に従い、基準日の2週間前までに基準日の公告をしなければならないですね。(定時総会は、定款に規定されているので臨時総会の場合ですね)

     取締役会非設置会社は、全株式譲渡制限会社=非公開会社ですから、定款で別段の定めをしない限り、1週間前までに招集通知を出さなければならないですね。勿論、全株主が手続きの省略(300)・期間短縮に合意したりすれば、即日開催出来ますし、書面決議も出来ますが、(一族争い等で)譲渡請求株主・取締役(会社側)・譲渡反対株主の3者が対立していればややこしいですね。

     即ち、総会を開催し、譲渡承認の可否を決めるのに、承認申請されてから、会社はどんなに急いでも、別段の定めがされていない限り、3週間必要ですね。一方、承認申請されて2週間以内に通知しない場合には、承認を決定したものとみなすという規定になっています。おかしな規定その1ですね。では、以下では2つのケースに分けて、更におかしな点もを考えてみましょう。

会社側が反対のケース:基準日公告の事は少し横において、会社側(現経営陣)が、(新規株主は、うるさい敵対的な人とかで)承認に反対の場合、総会決議ですから、自分では決められません。総会決議で承認反対をしてもらわないといけません。ともかく、2週間以内に総会を開催し譲渡非承認の決定(普通決議)を得て、更に、指定買取人又は会社が自己株として買い受ける旨の特別決議(承認請求者は議決権行使が出来ない)もしないといけません。

 会社としては、譲渡承認に反対するよう他株主を説得したり(抱き込み?お金を使うとまずいですね。利益供与ですから。でも、食事ぐらい一緒にして事情説明して協力をお願いするのも礼儀かもね。牛丼の吉野屋では話も出来ません。私の場合は、この際行ったことのないミシュラン3星でゆっくりご馳走してもらうのが良いですね?)、否決のときは、自己株取得又は指定買取人指定(特別決議)ですから、その辺の事も考え、招集通知を出して総会開催して否決に持ち込まないといけません。大変ですね。時間が足らないですね。時間切れで譲渡承認になりかねません。意地の悪い(=背後事情がいろいろある)株主は別段の合意、即ち待ってあげるよとは言いませんね。

 また、自己株取得は、461Iの財源規制(分配可能額)があります。これに引っかかる場合は、指定買取人に買い取ってもらわないといけません。例えば、社長個人等ですね。金のある人ならまだしも、無い人の場合はどうすれば良いのでしょうか? まあ、会社か資金の貸付を行うのでしょうね。担保としては、勿論当該株式ですね。自己株取得が、財源規制に引っかかる場合、譲渡希望株主に融資してその株式を担保に取るのは、自己株取得の脱法行為と言われていますが、社長個人に買付資金の提供をする場合はそこまでは言えないでしょうね。

  ここで何かおかしいと思われませんでしょうか。譲渡承認・非承認は普通決議ですが、非承認のときは、自己株取得・指定買取人指定に進まないといけません。ところが309Iでこれは特別決議(承認請求者の議決権行使は出来ませんが)です。過半数と2/3の間の否決ときには、議決権行使できない承認請求者の株数にもよりますが、前に進めませんね。即ち、譲渡は非承認にも拘らず、自己株取得・指定買取人の指定が出来ない事態になります。この場合はどのようにすれば良いのですか?おかしな規定その2ですね。

  会社側が賛成の場合:基準日公告を行っている間に、2週間経過してしまいます。「承認の決定をしたものとみなす」を使えば良いわけですね。会社法では、総会の承認を求めていますが、総会を開催しないで、自動承認ですね。でも譲渡に反対の株主は、議決の機会がありません、反対決議できません。当然争いになりますね。一族郎党の醜い争い、あるいは相続・争族問題等にも発展しかねませんね。

  その他、自己株取得・指定買取人の買取価格等も簡単には決まりません。なかなか大変ですね。

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負債性・利益留保性引当金等と利益の調整

2008-11-13 23:12:04 | 企業一般

     貸借対照表(BS)の借方には資産、貸方には負債・純資産が記載されます。純資産は、単に資産マイナス負債の計算上の金額ですね。現実にあるわけではありません。借方の資産になっています。資産・負債は、大まかに言えば、それぞれ権利と義務・債務ですね。しかし、権利でない資産、債務でない負債(=非債務性負債項目)があります。資産・負債の評価については、会社計算規則(=規則)5条・6条に規定されています。別段の定めのある場合を除き、資産は取得価額、負債は債務額ですが、償却資産は償却を行い、また、減損会計・時価会計が適用されますので、時価・減損した価額等となります。即ち、原則は、取引先との間の取引に基づき取得した資産(所有権等を保有)や債務額である負債を基礎として金額を算出しますが、今回は、別段の定めである、引当金等について考えて見ましょう。というのも引当金等については、会社の判断・意図が入りますので、財務会計上の金額を調整(操作?)することが出来るので、注意が必要ですからね。勿論財務会計上引当金を計上しても、それが税務上損金として認められるかは別問題ですけど。(勿論操作しました等とやぼな事は表面的には言えませんので、過去の実績を基準に当期発生見込額を計上とか言いますが。その他、例えば低価法の棚卸資産等についても、時価の判断・根拠をある程度意図的に行うこともできますが、まあ、それは別として)

  引当金については、規則6②1ですね。退職給付引当金・返品調整引当金、その他将来の費用又は損失(収益の控除を含む。)の発生に備えて、その合理的な見積額のうち当該事業年度の負担に属する金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上すべきものが引当金とされています。貸倒引当金(=資産の価値が毀損することを前提とした評価性引当金)を除いて貸借対照表の負債項目(貸方)として計上されますね。この「合理的な見積額」というのがくせ者ということですね。

     例えば、三菱電機の単体のBSを見て見ると多くの引当金があります。流動負債として、製品保証引当金、受注工事損失引当金、固定負債として退職給付引当金(これは退職給付規定に従い計上されているので債務性引当金)、海外投資等損失引当金、役員退任慰労引当金(非債務性負債項目)、競争法等関連費用引当金等が計上されています。固定負債の引当金は、一定の基準で継続性の原則を適用して積み立てられますので(税法上の損金算入規定がなければ有税引当ですね)あまり調整は出来ないのではないでしょうか。しかし、流動負債の引当金である、製品保証引当金・受注工事損失引当金は、H19.3とH20.3を比較すると、夫々116億円・113億円増えています。利益留保性引当金の計上は認められていないのですが、業績好調な会社は、保証引当金・損失引当金等として計上しているのではないかと思います。隠し財産・埋蔵金・将来の貯金?かもしれませんね。財務会計上の利益を減少させることが出来ますし、財務体質の強化に役立つから良いんじゃないでしょうか。

     引当金以外の非債務性負債項目としては、負ののれん、割賦未実現利益、繰延税金負債等がありますね。

     ついでに言いますと、上記と逆に利益を増やせる調整(操作?)として繰延資産(規則に定義はありません)がありますね。既に支出された費用を将来の収益に対応させるために資産項目として計上される金額ですが、繰延資産として計上できる費用は、創立費・開業費・開発費・株式交付費・社債発行費の5つの項目だけになりました。この中で今期の開発費を少なくする方法として、将来の収益に対応している等と費用収益対応の原則を持ち出して、来期以降の費用に繰り延べて、今期の利益を増やそうとするわけですね。将来収益といっても想定どおり収益があがるわけでもないですから、最近は健全な企業は計上しなくなりましたね。

○ つまり、引当金・繰延資産とか、時価・減損とか、あるいは合理的とか言っているけれども、計算書類を作る人の判断が入る訳ですね。勿論ある程度の範囲だけですけどね。即ち、計算書類というものは、公正な会計慣行に従って作成されたと言っても、その背後では、いろいろ人による判断が隠されているということですね。

  尚、ついでに税務上損金として認められる引当金は、貸倒引当金(繰入限度率・額は、金銭債権等について過去3年間の貸倒実績率による見込額)と出版業・医薬品・既製服製造業等だけに認められる返品調整引当金だけですね。その他租税特別措置法に基づき青色申告法人で特定事項にのみに認められる準備金(海外投資等損失準備金・特別修繕準備金等)が損金として認められますね。

200811181840000

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責任額無しの無報酬社外取締役等の責任

2008-11-08 22:07:05 | 商事法務

     取締役や監査役の責任免除については、定款に規定されますね。例えばホンダの様に規定を置いていない会社もありますが、一般的には以下などの定款規定をおきます。

1.当会社は、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む)の賠償責任につき、法令の定める限度内で免除することができる。

2.当会社は、社外取締役との間で、その取締役の会社法第423条第1項の賠償責任につき、会社法第425条第1項に定める額を限度とする契約を締結することができる。

今回は、上記のうち、社外役員と責任限定契約を結びかつ定款で責任限度額を定めず、法令の額と規定する場合、(親会社等からしばしば派遣される)無報酬の社外役員の責任は一体どうなるのかということです。

  4251項1ハでは、社外取締役・会計参与・監査役・会計監査人につき、当該役員の享受した財産上の利益の2年分を責任限度額としていますね。では無報酬の役員は、この規定によれば責任限度額はゼロ円ですね。お金的には何の責任も負わないということですね。これで良いんですかね?勿論、この規定は善意かつ重大な過失の無い場合という限定がついていますが。

○ 取締役は社外取締役でも、善管注意義務・忠実義務・内部統制構築義務・監督義務等を負っています。一ヶ月に一回の取締役会にやってきて、雑談だけして帰る社外取締役でも、任務懈怠責任(423)も負っています。しかし、現実は、会社ぐるみで不祥事があった場合でも、普通は常勤役員(業務担当取締役)のみが責任を負い、非常勤・社外取締役は責任を負わないケースが多いのではないでしょうか。非常勤役員・社外役員は何の責任を負わずまた「知らんふり」というケースが散見されます。

○ 大企業の役職員は、多くの子会社・関係会社の非常勤・社外役員を兼任する場合があります。不祥事でなくても、業績不振の責任は、常勤役員・特に代表取締役が負います。非常勤役員に責任は無いのでしょうか?おかしいですね。無報酬で社外取締役をやっていれば、上記規定に従えば、責任額もゼロ円です。これまたおかしいと思います。

・ やはり大企業等が事業投資先の非常勤役員に指名する役員についても、その業務量に従い、投資先が報酬を負担し支払うべきでしょうね。その分親会社からの給与は減額するということですね。その会社のための忠実義務・監督義務等ではなく、現在は親会社のための監督義務しか果たしていない現状もありますので、改善を計るべきだと思います。

     ついでに、取締役等の責任免除を整理しておきましょう。

 取締役等がその活動により、会社・第三者に損害を与えた場合は、民法・会社法等の規定基づき賠償責任を負います。即ち、損害を受けた会社・第三者は、損害賠償請求権を有しますが、この権利の放棄・免除は、請求権者の勝手・自由が原則です。しかし、例えば代表取締役が会社に任務懈怠で損害を与えても、会社として免除する等とやられては、株主等利害関係者はたまったものではないので、そこは免除の条件・限度等を会社法では定めているのですね。

     役員等の会社に対する任務懈怠責任は、総株主の同意が必要ですね(424)。善意等の条件の記載がないので、故意・重過失の場合でも免責OKです。その他免除に総株主の同意が必要な場合は、総会屋への利益供与責任(120④⑤直接の利益供与行為は免除不可)、違法配当を行った取締役等の責任、期末の填補責任等ですね。

 役員等が善意&軽過失の場合には、上記1の定款の規定+取締役会の決議で、最低責任限度額を超える部分を免除できますね(監査役設置会社・委員会設置会社の場合のみ)。但し、免除について株主に1ヶ月を下回らない期間の異議申述催告通知・公告(非公開会社は通知のみ)をしないといけませんし、3%以上の議決権を有する株主がその期間内に異議を述べたときは、定款の定めに基づく免除をしてはならない(426⑤)としていますね。

     社外取締役等(社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人)については、定款規定+責任限定契約で、責任限度額をこえる部分の額を免除できますね。責任限定契約では、定款であらかじめ規定した範囲内の額又は法令の最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨を契約に記載しますが、定款で額を法令の責任限度額と定める例も多いですから、結局2年分の財産上の利益とする例が多いように思います。

     上記の通り大企業等では取締役や執行役員が子会社の社外取締役を無報酬で兼任する例が多いですね。大企業本体の賠償責任保険のみならず、自分の就任している事業投資先の役員賠償責任保険にも高い保険料を払って加入している例もあるようですね。無報酬社外役員の責任限度額はゼロとも解釈出来るのにですね。サラリーマン役員でも、普段責任は負うと偉そうな事言う人がいますが、こういった人が責任をきちっととったのはあまり見たこと無いですね。

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子会社役員の親会社役員等への利益供与

2008-11-01 00:35:56 | 商事法務

     会社法120条には、株主の権利の行使に関する利益の供与禁止の規定があります。ご承知のように、総会屋への利益供与(直接の金銭の交付のみならず、中身の無い新聞・雑誌などの高値購入など)を封じ込める規定ですね。第1項では、「株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。」としています。

  では、子会社の社長が、視察に訪れた親会社の社長に対して、取締役重任や役員退職慰労金の増額を狙って、会社のお金(負担)で、高価な壷・それなりの価格の絵画・高級ゴルフセット、金貨セット等の利益を供与したときにはどうなるのでしょうか?(私的保身)

  あるいは、業績不振を親会社から追求されるのを防ぐために、保身のため、親会社の社長・しかるべき人・主管責任者等議決権行使の意思決定できる人個人に、上記のような贈答をした場合はどうでしょうか。(私的保身)

また、逆に、業績不振の親会社を助けるために、親会社から高値で製品購入をしたり、親会社に不当に安い価格で製造子会社が納品した場合等はどうなるのでしょうか(当該製品がグループ外に売却できなければ、連結会計では同じですけれども)(私的ではなく会社のため)。100%子会社の場合は身内ですから、実際上は問題にならないケースが多いでしょう。しかし、完全子会社ではなく、少数株主がいた場合等問題になる事例も考えられます。ただ、「株主の権利行使に関し」という部分の解釈の広狭にもよると思われますけれどもね。

-          上記は極端な例ですね。しかし、常識・社交儀礼を超えた接待・供応も、結構行われている例がありますね。会社のお金ですからね。ついでに自分も役得をエンジョイしている場合もあります。上記に特徴的なのは、身内で行っており外部からは分からないということですね。ただ、やりすぎて、そのおこぼれに預かれない人や対立関係にある人に分かると、内部告発なりで身内以外や外部に漏れることになるということでしょうね。まあ、現実的には、税務調査等で分かるケースがあるのではと思います。損金算入が認められない交際費、使途不明金・使途秘匿金等で経理処理されている場合もあるでしょう。寄付金・受贈益の税金問題が発生しますからね。

・ 上記①②は、株主に対する利益供与禁止違反の責任ですね。③は、この責任に加えて任務懈怠責任(4231)でしょうか。任務懈怠責任については、善意でかつ重大な過失がないときは一部免除ができますね(425条)

     利益供与禁止違反の責任については、120条3/4項に規定されています。

3項    株式会社が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社に返還しなければならない。

4項 株式会社が第1項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(執行役を含む。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

また、1202項には、推定規定があります。

2項 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。

120条の規定は総会屋への利益供与禁止の規定と考えられていますが、上記①②のような、親子会社の役員間の不明朗な関係にも当てはめることができるのではないでしょうか。こういう役員は健全な企業経営には有害ですし、ステークホルダーの利益に反します。この120条を積極活用して欲しいと思います。取締役は監督義務を監査役は監査義務を発揮してほしいですね。

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