3月19日につづき、株式会社明治の座り込みの後、オリ・パラ組織委員会に要請に入りました。総務部総務課長他1名が応対していただきました。3月要請に入った折、労働争議の案件で明治を呼んで事情を聞いたことが報告されていました。その内容は、行政、司法の場でしっかり進めさせていただいていますと答えて行ったことでした。
いわば会社は、不当労働行為も差別もなかったと判断をいただいていますと答えていったと思われることから、中労委命令「付言」を持参、東京地裁から「和解勧告」が出されても受け入れる姿勢のかけらもないこと。学乳異臭問題を酪農家の飼育環境と子どもの風味に過敏性から感じとられたものとしてきましたが、4月13日の参議院「消費者問題特別委員会」で、日本共産党山添拓議員から「原因が特定出来ているのか」との質問に対し。厚労省は「特定出来ておりません」と回答されたこと。これは、明治が勝手に原因を酪農家、子どもになすりつけた見解は、川口保健所が、生産された9月22日から4日も過ぎた26日に立ち入り検査の結果、衛生上何も異常なかったとの報告をより所にしている明治の経営姿勢などを、追加情報提供で要請しました。
明治不当労働行為再審査事件(平成25年(不再)第47号)中労委命令書
第5 付言全文
本件の労使紛争及びこれに関連する事情等として、次の点を指摘することができる。
昭和40年代において、会社の施策に賛同する当時の職制らが、市川工場事件申立人らや本件申立人らに対し、同人らの信条や組合活動等を理由とする誹謗中傷と評価されるのもやむを得ない活動を行っていたことは既に認定したとおりである。そして、会社は、信条や組合活動等を問うことなく、従業員を公平・公正に取り扱うべき義務を負っていたにもかかわらず、少なくとも会社内で責任ある地位にあった職制らの上記活動を抑制することはなかったという限度においては、非難を免れ得ないところである。また、昭和40年代から昭和50年代初頭における査定の結果とはいえ、市川工場事件申立人ら及び本件申立人らとその他集団との間に職分格差(その帰結としての賃金格差)が存在していたのは紛れもない事実である。さらに、昭和60年に市川工場事件が申し立てられ既に30年余りが経過し、労使紛争が極めて長期化していることに加え、前記第3の9で摘示した39件もの関連する後続事件が都労委に係属するなど労使紛争が深刻化し、この間、市川工場事件申立人ら及び本件申立人らのうち12名が死亡している状況にある。
上記で指摘した事情からすれば、本件の労使紛争による関係当事者の物心両面の損失は大きいものといえ、また、今後も紛争の続くことによる負担やコストの増大も避け難いことは明白といえる。このように長期化し、深刻化した紛争を早期に解決することが当事者双方に強く求められるところであるが、そのためには、当事者双方の互譲による合意をもって紛争の全面的解決を目指すべきことは自明の理である。当委員会は、当事者双方に対し、そのような解決に向けた対応を求めるものであり、殊に会社に対して、より大局的見地に立った判断が強く期待されていることを指摘しておくこととする。
尚、付言の中に申立人らのうち12名が死亡している状況にあるとしていますが、現在さらに3名が亡くなり「15名」となっています。私たち争議団は、「命ある内に」と会社明治に迫っています。引き続き皆様方のご支援をお願いし運動を広めていきます。