2014年6月27日、明治HD第5回株主総会が開かれました。
全国事件の都労委命令(不当命令)を懐に、争議終結へ背く浅野社長(株主総会で会長に)
ただひたすらに、争議の引き延ばしを行っていることを許せない。
市川事件(32名)に対する東京高裁が認定している、「無視できない有意な格差の存在」「申立人らの主張が妥当とする余地がある」とした、事実を認定していることにすら目を向けない。
全国都労委事件命令の「疑惑」すら持たれている事件です。
以下、事前質問書と回答をそのまま紹介します
社長が交代されることを契機に「負の遺産」である労働争議の全面解決を求める質問
(株)明治の異常な企業体質の一つに、1960年代から労働争議が続いていることがあり、現在
でも3件が争われています。当然のことですが、健全な企業として飛躍するためには、差別・人
権侵害が容認される企業体質の改善は、絶対に避けられない課題です。
今期株主総会を機に明治HD社長が、旧明治乳業の浅野茂太郎氏から旧明治製菓の松尾正彦氏
に交代されます。これを絶好の機会として、旧明治乳業の時代から半世紀近くも続いている、労
働争議の耐えない企業体質が、全面的に見直されるべきではないでしょうか。
1) 市川工場事件への東京高裁判決は、会社の労組活動への支配介入の事実を「笠原ファイル」などの秘密資料を引用して判断し、申立人らの「差別的な成績評定が組織的に行われていた」との立証にそう事実認定を行い、① 申立人らの集団性、② 集団間の「有意な格差」、③不当労働行為意思についても、「妥当すると見る余地はある」と判示したのです。
この事実認定を真摯に受け止めるならば、経営陣の判断によって長期に及ぶ労働争議の全面解
決への道筋は直ぐにでも開かれるのですが、いまこそ決断をすべきではないでしょうか。
2)厳しい経営環境を率直に判断するなかで、「労働争議を抱えている場合ではない」との指摘
があります。厳しい経営環境を脱却するためにも、不幸にして長期化している労働争議の解決に
向け、その道筋を切り拓くべきだと私たちは考えています。
経営陣は29年にも及ぶこの長期労働争議の一方の当事者として、自然消滅などは絶対にあり得ない労働争議の終結を、どのように考えているのか、明らかにしてください。
3)多く争われてきた大企業争議は、ほぼ全ての事件が話し合いによる和解解決で終結しており、
明治乳業争議がこの種事件では最後に残された大型争議です。
異常な労働争議のさらなる長期化を避けるためには、今期株主総会を契機とした局面が絶好のタイミングだと私たちは確信します。経営陣の考えを明らかにしてください。
事前質問書への回答
金子取締役
株主様がおっしゃっておられる明治乳業争議についてご説明申し上げます。
それは平成6年1994年に当時の明治乳業の9つの工場の従業員32名が申し立てた訴訟と、その訴訟に先行して行われた市川工場従業員32名が申し立てた同種の訴訟の2つを合わせて明治乳業争議とおっしゃっています。
先行して審議された市川工場の事案に関しては、東京都労働委員会、中央労働委員会、東京地方裁判所、東京高等裁判所、最高裁判所のいずれもが明治乳業の主張を全面的に認め、申立人らの昇給昇格は人事諸制度にもとづいて公正公平に行われているとのご判断をいただ、平成21年2009年2月最高裁判所で申立人らの上告は、上告棄却、上告不受理の決定となりました。
明治乳業が勝訴し不当労働行為の事実はないとした司法判断が確定しております。
申立人らの方々には、司法判断が最高裁判所で確定した以上は、それに従っていただきたいと考えております。
また、9つの工場の事案につきましては、先行して行われていた市川工場訴訟の申立書をそのまま添付する形で東京都労働委員会に申し立てられた訴訟であります。
同訴訟につきましても会社の主張を全面的に認めていただき平成25年2013年7月東京都労働委員会から申立人らの昇給昇格は人事制度に基づいて公平公正に行われており不当労働行為意思に基づくものと認めることは出来ないとの会社勝訴の命令をいただいております。
申立人らの方々は、東京都労働委員会の命令を不服として中央労働委員会に再審査を申し立てておりますので、株式会社明治は今後とも公正なる第三者機関において真摯に会社の主張立証をしていく考えであります。
明治グループでは、社会に申し立てられた係争案件に関しましては、公正なる第三機関に於いて真摯に会社の主張立証を行ったうえで、そのご判断を求めていくことを基本方針としております。
こうした考え方により、個別的労使関係の紛争に対処していくことは、株主の皆様を初めてとして、ステークホルダーの方々や明治グループの商品をご愛顧頂いているお客さまにも十分にご理解いただけるもであると考えております。
以上、ご説明申し上げました。
<争議に関する会場質疑は次回へ続き>
全国事件の都労委命令(不当命令)を懐に、争議終結へ背く浅野社長(株主総会で会長に)
ただひたすらに、争議の引き延ばしを行っていることを許せない。
市川事件(32名)に対する東京高裁が認定している、「無視できない有意な格差の存在」「申立人らの主張が妥当とする余地がある」とした、事実を認定していることにすら目を向けない。
全国都労委事件命令の「疑惑」すら持たれている事件です。
以下、事前質問書と回答をそのまま紹介します
社長が交代されることを契機に「負の遺産」である労働争議の全面解決を求める質問
(株)明治の異常な企業体質の一つに、1960年代から労働争議が続いていることがあり、現在
でも3件が争われています。当然のことですが、健全な企業として飛躍するためには、差別・人
権侵害が容認される企業体質の改善は、絶対に避けられない課題です。
今期株主総会を機に明治HD社長が、旧明治乳業の浅野茂太郎氏から旧明治製菓の松尾正彦氏
に交代されます。これを絶好の機会として、旧明治乳業の時代から半世紀近くも続いている、労
働争議の耐えない企業体質が、全面的に見直されるべきではないでしょうか。
1) 市川工場事件への東京高裁判決は、会社の労組活動への支配介入の事実を「笠原ファイル」などの秘密資料を引用して判断し、申立人らの「差別的な成績評定が組織的に行われていた」との立証にそう事実認定を行い、① 申立人らの集団性、② 集団間の「有意な格差」、③不当労働行為意思についても、「妥当すると見る余地はある」と判示したのです。
この事実認定を真摯に受け止めるならば、経営陣の判断によって長期に及ぶ労働争議の全面解
決への道筋は直ぐにでも開かれるのですが、いまこそ決断をすべきではないでしょうか。
2)厳しい経営環境を率直に判断するなかで、「労働争議を抱えている場合ではない」との指摘
があります。厳しい経営環境を脱却するためにも、不幸にして長期化している労働争議の解決に
向け、その道筋を切り拓くべきだと私たちは考えています。
経営陣は29年にも及ぶこの長期労働争議の一方の当事者として、自然消滅などは絶対にあり得ない労働争議の終結を、どのように考えているのか、明らかにしてください。
3)多く争われてきた大企業争議は、ほぼ全ての事件が話し合いによる和解解決で終結しており、
明治乳業争議がこの種事件では最後に残された大型争議です。
異常な労働争議のさらなる長期化を避けるためには、今期株主総会を契機とした局面が絶好のタイミングだと私たちは確信します。経営陣の考えを明らかにしてください。
事前質問書への回答
金子取締役
株主様がおっしゃっておられる明治乳業争議についてご説明申し上げます。
それは平成6年1994年に当時の明治乳業の9つの工場の従業員32名が申し立てた訴訟と、その訴訟に先行して行われた市川工場従業員32名が申し立てた同種の訴訟の2つを合わせて明治乳業争議とおっしゃっています。
先行して審議された市川工場の事案に関しては、東京都労働委員会、中央労働委員会、東京地方裁判所、東京高等裁判所、最高裁判所のいずれもが明治乳業の主張を全面的に認め、申立人らの昇給昇格は人事諸制度にもとづいて公正公平に行われているとのご判断をいただ、平成21年2009年2月最高裁判所で申立人らの上告は、上告棄却、上告不受理の決定となりました。
明治乳業が勝訴し不当労働行為の事実はないとした司法判断が確定しております。
申立人らの方々には、司法判断が最高裁判所で確定した以上は、それに従っていただきたいと考えております。
また、9つの工場の事案につきましては、先行して行われていた市川工場訴訟の申立書をそのまま添付する形で東京都労働委員会に申し立てられた訴訟であります。
同訴訟につきましても会社の主張を全面的に認めていただき平成25年2013年7月東京都労働委員会から申立人らの昇給昇格は人事制度に基づいて公平公正に行われており不当労働行為意思に基づくものと認めることは出来ないとの会社勝訴の命令をいただいております。
申立人らの方々は、東京都労働委員会の命令を不服として中央労働委員会に再審査を申し立てておりますので、株式会社明治は今後とも公正なる第三者機関において真摯に会社の主張立証をしていく考えであります。
明治グループでは、社会に申し立てられた係争案件に関しましては、公正なる第三機関に於いて真摯に会社の主張立証を行ったうえで、そのご判断を求めていくことを基本方針としております。
こうした考え方により、個別的労使関係の紛争に対処していくことは、株主の皆様を初めてとして、ステークホルダーの方々や明治グループの商品をご愛顧頂いているお客さまにも十分にご理解いただけるもであると考えております。
以上、ご説明申し上げました。
<争議に関する会場質疑は次回へ続き>