<前編からの続き>
【じゃあ簡潔にまとめよう】
関連するページのリンクをここに貼付しておこう。
だけど正直、ガッツリ読んだところで余計な文言が多すぎるんだわ(笑)
リンク:交換用マフラーを備えた四輪自動車等の騒音規制の取扱いを見直します (国土交通省)
なので、以下へ自分の言葉で解釈をコメントさせて頂いた。
そのため、本件についての理解はこのようなことであると思うのでご確認いただきたい。
<認証側から>
平成22年以降の生産車両対応品については、JQA・JATA・JARIのいずれかの確認機関名と、識別番号・エンジンの型式が刻まれた「認証プレート付き社外マフラー」を用いたものが、車検対応品とみなされる。
(ただし、認証プレートが読み取れない状態または、経年劣化等によって本体に破損汚損が生じているものは除く)
<実測側から>
(新車に装着されているものまたは)純正マフラーの場合、相対値規制が適応され、車検証に記載の近接排気騒音+5db以下である必要がある。
しかし、交換用のマフラーはこれまで通り「絶対値規制」が適応され、近接排気騒音は96db以下であれば問題がない。
【こんなの考えてみたら当たり前のこと】
騒音規制が厳しくなっている現在、アフターパーツメーカーだって、規制の強化はクルマ離れも相まって死活問題なワケだよ。
そんな中で、市販品・・・
しかも規制対応とうたっている品が非車検品であるわけがそもそもないだろって。
【JASMAの立ち位置(抜粋)】
製造者の責任として安心して販売・使用できる製品の市場形成を目的に「JASMA基準推奨制度」を創設し、アフターマーケット市場の高揚とユーザーのパーツ購入の際の手助けとしてユーザーが安心してカスタマイズ出来るように会員の義務としてプレートによる表示を行い製品に認定書を添付しております。
【さあ、どうしようか?】
こちらは、すでにそのDに対して完全にケツをマクっているので、先方からの回答次第では野に下る覚悟※2であるのは、先日レポートしたとおりである。
ただでさえ怒りMAXなのだから、ちょっとやそっとの対応や上っ面の対応だったらなおのこと。
(※2→系列販売店をもろとも変更する、またはメンプロを解約して民間点検にするということ。)
【PS/その後】
自分が怒りのメールをDへ送ってから、ちょうど3日たったころ担当CAから連絡がきた。
その内容は、概ねこちらの言い分は理解できていたようだが、
「認証プレートを直接確認しないことには、D側が間違っていたとは言えない。」
とこちらへ伝えてきた。
もう、オレは呆れるをはるかに通り越しちゃったよね。
しばらくしてから
「そんなもんナンボでも見せるけれど、あったところでどーすんの?」
って回答したのが精いっぱい。
だって柿本クラスのブランド品に認証プレートがないわけないじゃんかww
(っていうかメカの人は騒音チェックまでして、それ見なかったの?)
でもさ・・・
そんな対応されたことでオレの我慢の限界ラインは超えちゃったよね、
これでよほどのことがなければ野に下ること決定よ。
(自分がメールの折り返し用に添付した認証プレートの画像。Dからメールが来たときは仕事中だったが、仕事を投げ出してジャッキを上げて速攻で写真を撮ったんだわ。だけど、実車を見なければ信用しないっていうテイの回答でさ。イカれてるだろ?)
<前編へ戻る>
<その3へ>
(↓↓どれかひとつのバナーで結構ですのでクリックしていただくとありがたいです!励みになります↓↓)
|
|
|