フリードリヒの日記

日常の出来事を、やさしい気持ちで書いていきたい

議院の国政調査権をなめちゃいかん (河本ナマポ問題について)

2012年06月03日 20時14分04秒 | 社会・政治・思想哲学

 家に帰ってきて、パソコンを開いてニュースをあれこれ見ていたら、サンジャポに片山さつき議員が出演している動画が、アップされていた。
 片山さつき議員が出演したのは、例の河本氏の生活保護の問題について、サンジャポのコメンテーターと議論するためのようである。
 個人的には、河本氏の生活保護の問題については、関心があまりなくなっていた。
 しかし、このサンジャポの動画を見て、少々腹がたったのでブログに書くことにした。特に、杉村太蔵の議論はむちゃくちゃなので、片山さんにかわって私が少し反論しておく。

 杉村太蔵の言いたいことを、要約すると、「河本に対する個人攻撃はよくない。それは、国会議員という権力者による人権侵害である」というものだ。
 
 しかし、それは違う。
 
 まず、議院には、憲法62条により国政調査権が認められている。
 
 62条を引用してみよう。
 
 62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 

 
 太蔵は議員の仕事がなんなのかよく分かっていないのではないか。
 
 議員の仕事は法律を作ること、つまり立法である。
 
 法律をつくるためには、さまざまな資料が必要である。それを集めなければ、適切な立法など出来はしない。
 そこで憲法は、議院(議員)に広く国政に関する調査を認めたわけである。
 だから、片山議員が、生活保護に関する法律案を作成するために、河本を国会に証人として呼び出し、そして宣誓の上証言させ(嘘を言えば偽証罪が適用される)、身内の生活保護受給に関する資料の提出を求めることすらできるのである。
 これはかなり強力な権限である。議院(議員)にはそれだけの権力が、当然、憲法上、認められているのである。なめちゃいかん。
 
 たしかに、太蔵がいう通り、個人に対する人権侵害の問題はある。
 しかし、それは、河本の身内に対する資料を集めるために、住居侵入、捜索、押収、逮捕等の身柄拘束はできないというもので、それ程度に至らない質問状くらいのことは、まったく問題ではない。
 
 ましてや河本は、まったくの私人ではない。 公共の電波を使って収入を得ている芸能人であり、準公人という立場にある。
 したがって、片山さつき議員の政治的手法には、人権侵害という意味では、なんの問題もない。 

 それくらいのことが分からなくて国会議員をやっていたとは、笑止千万である。

 問題は、太蔵に明らかに何らかの利害関係があって(パチンコかな)、片山さつき議員を叩くという結論が先にあり、その上でわーわー騒いでいることである。そういうやり方は、そろそろ通用しなくなってきた。
 
 芸人たちが、河本をかばえばかばうほど、どんどん深みにはまっていく。はやくそのことに気づいた方がいい。
 もうテレビごときに、世論を誘導できる時代ではない。
  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする