2009年10月に千葉県松戸で強盗に入り、女子大学生を殺害する事件があった。
一審では裁判員制度で死刑判決が出たにもかかわらず、その高裁判決では無期懲役になったそうだ。
その理由がこうである。先例の傾向をみると、被害者の一人の強盗殺人で計画性のない事例について、死刑判決はない。今回の事件については計画性が認められないので、死刑ではなく無期懲役が妥当、だそうだ。
この結果について、被害者の家族は納得出来ないだろう。私が被害者家族だったら、絶対に許せない。
問題は、判例をどう考えるかにある。刑法の構成要件は、犯罪が成立するかしないかについては書かれているが、原則として量刑については裁判官の判断に委ねられている。その判断のよりどころが判例なのである。今回の事件について判例の基準に従えば、「被害者が一人であること、計画性がないこと」の二つが揃えば、無期懲役になる。
ただ、判例を変えることはありえる。裁判官に度胸と納得のできる理由付けがあればだ。
裁判官が、過度に判例を重視していたら、裁判員制を導入した意義は薄れるだろう。
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