フリードリヒの日記

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大統領選挙の今後について

2020年12月13日 07時00分00秒 | 社会・政治・思想哲学

アメリカ合衆国憲法

第3章 司法部 第2条2項

(省略)州が当事者であるすべての事件については、最高裁判所は、第一審管轄権を有する。

テキサス州が、4州を訴えたのは、この条文によるものです。

州が州を訴える場合、最高裁判所が、第一審の裁判所になるのですね。

たとえば、ペンシルバニア州です。

ペンシルベニアの郵便投票は、州の憲法違反でした。

州憲法に反する形で郵便投票が行われました。

誰が見ても、明らかに州憲法違反です。

そこで、テキサス州が、自分たちはちゃんと憲法を守っているのに、

憲法違反をした州の票がカウントされるのは不平等じゃないか、として訴えたわけです。

しかし、最高裁判所は、当事者適格がないとして、訴えを却下しました。

アメリカを揺るがす判断なので、最高裁はビビってしまったのでしょう。

ほんとに、がっかりしたよ。最高裁には。

ということで、やれることは限られてきました。

が、まだあります。諦めるには早いです。

前にもいいましたが、3つあります。

1、州議会が、自分たちで議決して、再認証をすること。

2、地道に下級裁判所から進んでいって、最高裁で認証の無効を勝ち取ること。

3、緊急事態(戦時下)として戒厳令を出すこと。

3について、ちょっと説明しましょう。

憲法は国家反逆罪を定めています。

第3 条 第1 項  合衆国に対する反逆罪は、合衆国に対して戦争を起こす場合、または合衆国の敵に援助と便 宜を与えてこれに加担する場合にのみ、成立するものとする

選挙介入は、民主主義を破壊することなので、戦争を仕掛ける行為といえるでしょう。

選挙介入した中国共産党に援助と便宜を与えたのなら、国家反逆罪に当たります。

そこで、戒厳令を宣言するのです。

戒厳令とは、憲法上の効力を停止して、行政権・司法権を軍に移すことです。

緊急時ですから、軍がすべてを仕切っていきます。

国家反逆罪を犯した者を、バンバン逮捕して、軍事法廷にかけていきます。

バイデンと中国共産党の関係を明らかにして、バイデンを逮捕し、軍事法廷にかけるのです。

最悪、死刑もあります。

こうなったら、まあ、最悪のシナリオでしょうね。

アメリカの極左は黙っていません。テロ行為に走って、内戦状態になるでしょう。

アメリカは多くの血を流すことになるでしょうね。

だから、戒厳令を出す前に、民主的な方法で解決すべきなのです。

州ぎかーい、最高さーい、聞いてるかあー?

やらないんだったら、奥の手を使うしかないでしょう。

汚い奴らには、それなりの方法で戦うしかない。

トランプはやる気ですよ。たぶんね。

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