お盆や夏休みの期間中にイベントや行楽地等に車で出かけることが多いと思います。
そこで困るのが駐車場の問題です。
他人の空き地やレストラン、スーパー、コンビニなどの駐車場に無断で駐車する人がいると思います。
そのような駐車場に、最近では「無断駐車禁止 発見した場合は罰金3万円を申し受けます」という警告看板、或いは張り紙をしているのをよく見かけます。
これは、駐車場や土地の所有者が繰り返される無断駐車に業を煮やして、あるいは予防策としてこのような看板や貼り紙をし、その効果に期待することからのようですが、もし、実際に無断駐車をした場合、3万円を支払わなければいけないのでしょうか?
「事例」
例えば事例として以下のような場合はどうでしょうか?
上記のような警告看板が設置してある駐車場に無断駐車しました。
貼り紙の主が無断駐車を発見します。隠れて運転手が現れるのを待っていると運転手が現れました。
無断駐車を指摘すると、形ばかりの謝罪をする運転手に罰金の支払いを要求します。
そして口論となります。
或いは、運転手がいくら待っても現れない場合、業を煮やして『罰金3万円です。至急ご連絡ください』と書いた紙を車の窓に貼り付けます。
このようなケースの場合、罰金の3万円を支払わなくてはいけないのでしょうか?
「説明」
結論から言えば、支払う義務はないようです。
無断駐車した負い目があるため、つい請求されたままに支払ってしまいそうですが、3万円の金額を強制的に徴収される法的根拠はありません。
罰金を設ける権限は一般国民にはなく、罰金と称して一方的にお金を請求する権限もありません。
罰金は刑罰のひとつで、国が法律により独占的に設けることになっているのです。
但し、だからと言って開き直るのもどうかと思います。こじれてしまうと厄介なことになりかねません。
では、請求された場合でも無視してもよいのでしょうか?
法的には支払い義務がないとしても、駐車場の持ち主に対して迷惑をかけた事は確かです。
例えば、この駐車場がスーパーや小売店の駐車場であった場合、無断駐車をされた事によって買い物客が駐車できなくなり、入店を諦めざるを得なくなったとすれば機会損失と言う形でスーパーやお店に損害を与えることになります。
従って、その損害の範囲内で賠償責任が生じることが考えられます。
「理由」
無断駐車は不法占拠の一種で、法律的には不法行為(民法709条)に当たることから、『無断駐車によって発生した損害』を請求されることも覚悟しなければなりません。
日本の法律では、賠償請求できる対象は『実際に生じた損害(実損)』に限るとされているのです。
一方で、駐車場の持ち主の方も3万円の損害が発生している場合は兎も角、その損害額の根拠が乏しい場合は1万円を請求するのも難しくなりそうです。
いくら権利者と言っても不当な利益を得ることはできないのです。
更に、もし強い口調で威嚇するようなことをすると、脅迫罪になることもあるし、クルマに張り紙などをして傷をつけたりすると反対に器物損壊の罪に問われる事もあります。
「結論」
結論としては、クルマの持ち主は看板に書いてある通りの金額を払わなくてもよいが、だからと言って無断駐車をしていいわけではありません。
『実損』に対する賠償責任があることや、モラルの問題もあるので、その点を誤解しないように、そして、無断駐車をしないようにすることが肝要です。
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かといって、警察に通報しても路上駐車であれば、車を移動するところを移動してはもらえぬとぼやいていました。
なんでもアクシデントはつきものですが、スポーツ選手も大変です。中には、選手生命を脅かす危険もあります。