先週の金曜日仙台へ向かう高速バスで。
吹雪模様に。
早めに行き正解。
運休が一番困りますので。
土曜日早朝の仙台の姿。
前日の雪が早めにやみましたのでよかった。
快晴になりました。
大雪と思いきやこのくらいで助かった。
雪のないいわきから来ますと
公園の木々の雪に感動します。
昨夜、夜遅くいわきへ帰宅。
疲れ、ブログ・メールもだめ。
家の修理が続いていまして、
一部屋ずつの修理で、
住んでいながらの修理ですので、
物の移動が大変。
土・日各6時間ずつの講義。
今回は「労働一般常識」を。
土曜日は受講後、
ホテルにて、4時間の学習。
日曜は早朝2時間の学習。
講義が6時間。
さすが帰りの高速バスではグロッキー。
高速バスも今回は
満員に。
初めての経験。
やはり仙台いわき間の交通手段は
現在ではこの高速バスしかない。
電車が通るのはいつになるのか!!
頭の体操
問題:賃金支払い確保法によれば、
事業主は、現に使用している労働者にかかわる賃金を
所定の支払い期日までに支払わなかった場合には、
当該労働者に対して、
当該賃金にかかわる遅延利息を支払わらなければならない。
答え:×
賃金支払い確保法の規定による遅延利息は、
問題の労働者に対して支払う必要はない。
当該遅延利息は、事業主が、退職労働者にかかわる賃金(退職手当を除く。)
の全部または一部を退職の日(又は退職後の支払期日)まで
に支払わなかった場合に支払う必要がある。(賃金支払い確保法6条2項)
問題:育児・介護休業法において要介護状態とは、
負傷・疾病又は身体上若しくは精神上のの障害により、
6ヵ月以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
答え:×
「6カ月以上」ではなく「2週間以上」の為。
(育児・介護休業法2条3号、同則1条)