いわき・うぶすな広場だより

セカンドライフの生き方を書いています。

雪の仙台行き・・・いわき

2012-03-05 09:47:27 | 国家資格の学習

先週の金曜日仙台へ向かう高速バスで。
吹雪模様に。
早めに行き正解。
運休が一番困りますので。


土曜日早朝の仙台の姿。
前日の雪が早めにやみましたのでよかった。
快晴になりました。


大雪と思いきやこのくらいで助かった。


雪のないいわきから来ますと
公園の木々の雪に感動します。

昨夜、夜遅くいわきへ帰宅。
疲れ、ブログ・メールもだめ。

家の修理が続いていまして、
一部屋ずつの修理で、
住んでいながらの修理ですので、
物の移動が大変。

土・日各6時間ずつの講義。
今回は「労働一般常識」を。

土曜日は受講後、
ホテルにて、4時間の学習。
日曜は早朝2時間の学習。
講義が6時間。
さすが帰りの高速バスではグロッキー。

高速バスも今回は
満員に。
初めての経験。

やはり仙台いわき間の交通手段は
現在ではこの高速バスしかない。
電車が通るのはいつになるのか!!

頭の体操

問題:賃金支払い確保法によれば、
    事業主は、現に使用している労働者にかかわる賃金を
    所定の支払い期日までに支払わなかった場合には、
    当該労働者に対して、
    当該賃金にかかわる遅延利息を支払わらなければならない。

答え:×
    賃金支払い確保法の規定による遅延利息は、
    問題の労働者に対して支払う必要はない。
    当該遅延利息は、事業主が、退職労働者にかかわる賃金(退職手当を除く。)
    の全部または一部を退職の日(又は退職後の支払期日)まで
    に支払わなかった場合に支払う必要がある。(賃金支払い確保法6条2項)

問題:育児・介護休業法において要介護状態とは、
       負傷・疾病又は身体上若しくは精神上のの障害により、
   6ヵ月以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。

答え:×
    「6カ月以上」ではなく「2週間以上」の為。
    (育児・介護休業法2条3号、同則1条)

コメント
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