お骨を埋葬するときに埋葬許可書が必要だって知ってますか?
自治体によっては「死体火葬許可書」とか「死体埋火葬許可書」という名称になっていたりします。
先日、お骨を埋葬しに来られた方がありました。
しかし、埋葬許可書をなくしてしまったとこのと。
その許可書がないと埋葬することができません。(埋葬時に埋葬場所の管理者に提出する)
それで、自治体(この場合甲府市でした)に再発行してもらうことになりました。
高齢の方でしたから、私が車で同行してお手伝いしました。
手続きとしてはまず、甲府市役所へ行って申請書を作成し提出する。そこで「死体火葬許可書」を再発行してもらい、それを持って甲府市の斎場へ行き、その「死体火葬許可書」にさらに火葬したことを証明し埋葬を許可するという印を押してもらいます。
これが「埋葬許可書」となります。
現在では人が亡くなると一般的に火葬します。その火葬場でお骨と一緒に埋葬許可書が渡されます。
大抵は手渡しではなく骨壷と一緒に骨箱の中に入れてくれます。(手渡しだと失くしやすい)
その際、この「埋葬許可書」は大切なものですからなくさないようにしてくださいという注意を受けるのですがちゃんと聞いている人は少ないかも知れません。
でも、お骨を埋葬するには絶対になくてはならない大事な書類です。
失くしても再発行はしてくれますが、結構面倒なので失くさないように気をつけましょう。