議員の「政務調査費」の不適切な使用が問題となり、連日、マスコミを騒がせています。特に、世田谷区は23区でも最高額(月24万円)で領収書の添付義務がない、ということで、注目されていますが、世田谷区議会では、「領収書は(添付はしませんが)会派または議員が5年間保管すること」が、条例施行規則で定められているので、みんなやっているはず、です。
政務調査費の交付に関する条例施行規則
第8条 条例第5条第1項に規定する経理責任者又は政務調査費の交付を受けた議員は、政務調査費の収入及び支出について、政務調査費会計帳簿を備え、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務調査費の政務調査費収支報告書の提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
私の場合、正確に言うと、5年分は保管していません。今、平成18年度が5年目(5冊目)となっています。・・・というのは、2002年10月までは、「生活者ネットワーク」の議員だったから、です。
「生活者ネットワーク」では、政務調査費についても独自の管理をしていましたので、最終的な会計報告は確認しましたが、通常、議員が自分たちで政務調査費を使い、自分たちで管理しているという実感はほとんどありませんでした。
「生活者ネットワーク」との代理人(議員)契約を解除した2002年11月から、自分自身で政務調査費の管理を行なうようになったわけですが、現在までに報告が完了しているのは、2002年度(途中からの分)、2003年度、2004年度、2005年度、の4年分です。
※離脱の経緯(原因)については、「田中優子ホームページ」の「よくある質問にお答えします」をご覧下さい。
何もかも自分でやらなければならないのは大変なことですが、でも、「自分の信念に基づいて必要だと思ったことができる」という自由度の高さはとても貴重なことだと実感しています。組織の中にいた時は、どうしても優先順位が違うことがあったり、縛られることがあったり、と、悩むことが多かった・・・ですね。それでもずいぶん意見を戦わせましたけれど。
色々ありましたが、結果として、現在、「議員一人ひとりは自由度が高く、議会の中においては交渉会派を組んで活動している(常に議論し合意形成を図るという作業もあり)、とてもバランスのよい活動(仕事)ができている」と思います。
政務調査費の交付に関する条例施行規則
第8条 条例第5条第1項に規定する経理責任者又は政務調査費の交付を受けた議員は、政務調査費の収入及び支出について、政務調査費会計帳簿を備え、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務調査費の政務調査費収支報告書の提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
私の場合、正確に言うと、5年分は保管していません。今、平成18年度が5年目(5冊目)となっています。・・・というのは、2002年10月までは、「生活者ネットワーク」の議員だったから、です。
「生活者ネットワーク」では、政務調査費についても独自の管理をしていましたので、最終的な会計報告は確認しましたが、通常、議員が自分たちで政務調査費を使い、自分たちで管理しているという実感はほとんどありませんでした。
「生活者ネットワーク」との代理人(議員)契約を解除した2002年11月から、自分自身で政務調査費の管理を行なうようになったわけですが、現在までに報告が完了しているのは、2002年度(途中からの分)、2003年度、2004年度、2005年度、の4年分です。
※離脱の経緯(原因)については、「田中優子ホームページ」の「よくある質問にお答えします」をご覧下さい。
何もかも自分でやらなければならないのは大変なことですが、でも、「自分の信念に基づいて必要だと思ったことができる」という自由度の高さはとても貴重なことだと実感しています。組織の中にいた時は、どうしても優先順位が違うことがあったり、縛られることがあったり、と、悩むことが多かった・・・ですね。それでもずいぶん意見を戦わせましたけれど。
色々ありましたが、結果として、現在、「議員一人ひとりは自由度が高く、議会の中においては交渉会派を組んで活動している(常に議論し合意形成を図るという作業もあり)、とてもバランスのよい活動(仕事)ができている」と思います。