十七条憲法第十一条

2008年01月03日 | 歴史教育

 十一に曰く、功過(こうか)を明らか(あきらか)に察(み)て、賞罰はかならず当てよ。このごろ賞は功においてせず、罰は罪(つみ)においてせず。事を執る群卿(ぐんけい)、賞罰を明らかにすべし。

第十一条 功績と過失を明らかに観察して、賞罰をかならず正当なものにせよ。最近は、功績に賞を与えず、罪に罰を与えないことがある。政務を執る官吏たちは、賞罰を明快にすべきである。



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