法律上は、「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは
指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれ、
あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許
(以下免許という。)を受けなければならない。 」となって
います。
あん摩、マッサージ若しくは指圧等の国家資格の当初の目的は、
視覚障害者の職業を保護するといった意味合いが強かったと
いっても過言ではありません。
ハンディを克服して国家資格をやっとパスして開業している
視覚障害者の働く場を健常者がしかも無資格で勝手に奪い取って
いるのが現状です。
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