平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が,成立し,平成21年5月21日から裁判員制度が実施されます。
裁判員制度とは,国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。
国民のみなさんが刑事裁判に参加することにより,裁判が身近で分かりやすいものとなり,司法に対する国民のみなさんの信頼の向上につながることが期待されています。
国民が刑事事件に参加し、有罪か無罪か有罪ならその刑罰を決めるということです。
この事をストレスや感情という観点から考えてみましょう。もし、一人ひとりに感情やこだわりが無ければ問題は有りません。
今までの判決は判例主義に従い、前例重視になっています。多くのシステム運営には前例が適応されます。
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