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なぜなに教育基本法 -9-

2010-03-22 06:43:23 | 教育関連情報
☆★☆ なぜなに教育基本法 -9- ☆★☆
2年半前の校長日記を転載しています。

第5条3「国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。」が新設されました。第16条も同様です。
これは、義務教育の責任は誰が取るかという議論であり、お金の問題が絡み複雑です。ここでは触れないでおきましょう。

第6条2「(前半略)教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。」

これまでは、教育を受けさせる者についてのみ書かれていたものが、ここでは、教育を受ける者について書かれています。学校のルールを守って、進んで勉強しろと書かれています。

第9条では、教員は、絶えず研究と修養に励み、養成と研修の充実が図られなければならないとされています。この6月に、新しい「教育職員免許法」が成立し、教員免許更新制が導入されることとなりました。

第10条では家庭教育が新設されました。
教員は免許が要りますが、親は誰でもなる事ができます。
家庭教育の学校教育とは違った難しさはここにあるのです。
具体的に、家庭教育はだれがどうすればよいのか、まだまだ議論が必要です。

第13条では、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力について書かれました。
南中は、ボランティアでは先進校と言われていますが、他の形の連携協力も考えていかなくてはなりません。

そして、最後の「教育振興基本計画」については、次号に続きます。

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ここでも政権交代の影響が出てきました。

「教員免許更新制」は、廃止の方向です。
民主党は、教員養成6年制を主張していますが、養成側の問題や、それに見合う
給与を確保出来るのか、難しい問題です。

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