障がいを理由にした不当な差別を禁止し、「合理的配慮」を盛り込んだ障害者差別解消法が、本日施行されました。
文部科学省が考えている現段階での「合理的配慮」について(案)です。
本ワーキンググループにおける「合理的配慮」については、障害者の権利に関する条約の定義を踏まえ、以下のとおり整理する。
○1 「他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するために必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるもの」とは、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの、とする。
○2 「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とは、学校の設置者に対して、財政面、体制面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの、とする。
詳しくは http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1314083.htm
文部科学省が考えている現段階での「合理的配慮」について(案)です。
本ワーキンググループにおける「合理的配慮」については、障害者の権利に関する条約の定義を踏まえ、以下のとおり整理する。
○1 「他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するために必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるもの」とは、他の子どもと平等に「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために、学校の設置者が必要かつ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの、とする。
○2 「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」とは、学校の設置者に対して、財政面、体制面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの、とする。
詳しくは http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1314083.htm