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感染症や災害等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する学習指導について(通知)

2021-02-20 06:35:16 | 教育関連情報

感染症や災害等の非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する学習指導について(通知)

ここから https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/mext_00015.html

2文科初第1733号
令和3年2月19日 の通知です。

これにより、非常時にはオンラインで授業をするようにという指示が正式に出たことになります。

--------------本文を紹介します----------------

1.平常時からの準備

 学校教育は教師と児童生徒との関わり合いや児童生徒同士の関わり合い等を通じて行われるものであること。学校においてはこのことを踏まえ、非常時に臨時休業又は出席停止等により児童生徒がやむを得ず学校に登校できない場合であっても、児童生徒の学習の機会を確保することができるよう、平常時から非常時を想定した備えをしておくことが重要であること。具体的には、例えば、学校外での学習を含む児童生徒の学習習慣の確立など学びに向かう力の育成を図ることや、各学校が持っている教育課程の編成・実施に関する裁量を明確にし、学校や地域の実態に応じて責任を持って柔軟に判断できるようにするなどカリキュラム・マネジメントの充実・強化を図ること、学校と児童生徒・保護者及び地域の関係者との関係の強化など学校・家庭・地域が一体となった学校運営を展開すること等が重要であること。また、非常時に登校できない児童生徒が発生した際の学習指導に関し、あらかじめ可能な対応策等について、地域や学校、児童生徒の実情等を踏まえて検討を行い、保護者等の理解を得ておくなどの取組も必要であること。

 学校教育活動の継続に当たっては、ICTの活用が大きな役割を果たしうるものであることから、平常時から積極的なICT環境の整備とその活用を推進するとともに、非常時を想定して、例えば端末や通信環境が整っていない場合には学校に整備された端末やルータ等の貸出し・持ち帰りを積極的に行えるようにしておくこと、自宅等からの接続を試行しておくことなど、自宅等においてもICTを活用して学習を継続できるよう環境を積極的に整えることが重要であること。

2.非常時にやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対する学習指導

(1)基本的な考え方
 感染症や災害の発生等の非常時においても、当該感染症や災害等の状況に応じて、地域や学校、児童生徒の実情等を踏まえながら、まずは学校において可能な限り感染リスクを低減させ、あるいは安全を確保した上で、学校運営の方針について保護者の理解を得ながら、早期に教育活動を再開させ、児童生徒が登校して学習できるようにすることが重要であること。

 同時に、非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対しては、学習に著しい遅れが生じることのないようにするとともに、規則正しい生活習慣を維持し、学校と児童生徒との関係を継続することが重要であること。このため、感染症や災害等の状況に応じて、地域や学校、児童生徒の実情等を踏まえながら、学校において必要な措置を講じること。特に非常時において、一定の期間児童生徒がやむを得ず学校に登校できない場合などには、例えば同時双方向型のウェブ会議システムを活用するなどして、指導計画等を踏まえた教師による学習指導と学習状況の把握を行うことが重要であること。

 学習指導を行う際には、感染症や災害等の状況に応じて、地域や学校、児童生徒の実情等を踏まえながら、主たる教材である教科書に基づいて指導するとともに、教科書と併用できる教材等(例えばデジタル又はアナログの教材、オンデマンド動画、テレビ放送等)を組み合わせたり、ICT環境を活用したりして指導することが重要であること。また、課題を配信する際には児童生徒の発達の段階や学習の状況を踏まえ、適切な内容や量となるよう留意すること。

 家庭の事情等により特に配慮を要する児童生徒に対しては、ICT環境の整備のため特段の配慮措置を講じたり、地域における学習支援の取組の利用を促したり、特別に登校させたりするなどの対応をとることが必要であること。

(2)自宅等における学習の取扱い
 非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対して、指導計画等を踏まえながら、教師による学習指導を行う際には、日々その状況を適宜把握し、児童生徒の学習の改善や教師の指導改善に生かすことが重要であること。また、学習の状況や成果は学校における学習評価に反映することができること。

 非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒に対して行われた教師による学習指導が以下の要件を満たしており、児童生徒の学習状況及び成果を確認した結果、十分な学習内容の定着が見られ、再度指導する必要がないものと校長が判断したときには、当該内容を再度学校における対面指導で取り扱わないこととすることができること。

<要件>
 【1】教科等の指導計画に照らして適切に位置付くものであること。
 【2】教師が児童生徒の学習状況及び成果を適切に把握することが可能であること。

 この場合、学級全体の学習状況及び成果に鑑み再度授業において取り扱わないこととする場合であって、一部の児童生徒への学習内容の定着が不十分である場合には、別途、個別に補習を実施するなどの必要な措置を講じること。

(3)指導要録上の取扱い

 非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒については、従前から指導要録上の出欠の扱いにおいて、登校できなかった日数は「欠席日数」としては記録しないこととされているため留意すること。

 その上で、非常時に臨時休業又は出席停止等によりやむを得ず学校に登校できない児童生徒について、以下の方法によるオンラインを活用した学習の指導(オンラインを活用した特例の授業)を実施したと校長が認める場合には、指導要録の「指導に関する記録」の別記として、本通知の別紙1から別紙4までに示す記載することが適当な事項に留意しながら、非常時にオンラインを活用して実施した特例の授業等の記録について学年ごとに作成すること。

 【1】同時双方向型のオンラインを活用した学習指導
 【2】課題の配信・提出、教師による質疑応答及び児童生徒同士の意見交換をオンラインを活用して実施する学習指導(オンデマンド動画を併用して行う学習指導等を含む)

 なお、オンラインを活用した特例の授業は非常時のやむを得ない場合の対応であり、登校再開後の学校での学習への円滑な接続に資するよう行われることが重要であること。

 このことに関し、小学校及び中学校並びに特別支援学校小学部及び中学部に関する「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」(平成31年3月29日30文科初第1845号初等中等教育局長通知。以下「平成31年改善等通知」という。)別紙1及び別紙2に、それぞれ本通知の別紙1及び別紙2のとおり記載の事項を追加し、令和3年4月1日からこれによるところとすること。
 また、高等学校及び特別支援学校高等部に関する「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における児童生徒の学習評価及び指導要録の改善等について」(平成22年5月11日22文科初第1号初等中等教育局長通知。以下「平成22年改善等通知」という。)別紙3に本通知の別紙4のとおり記載の事項を追加し、令和3年4月1日からこれによるところとするとともに、平成31年改善等通知別紙3に本通知の別紙3のとおり記載の事項を追加し、令和4年4月1日以降に高等学校及び特別支援学校高等部に入学する生徒(編入学による場合を除く。)について、これによるところとすること。
 ただし、特段の事情がある場合はこの限りでないこと。また、設置者の判断により、令和3年4月1日より前から指導要録に記載する事項を本通知を踏まえて追加することは妨げられないこと。

3.登校再開後の対応並びに各学年の課程の修了及び卒業の認定等

 児童生徒が登校可能となった時点で、対面により学習状況を把握し、必要に応じて、教育課程内での補充のための授業や教育課程に位置付けない補習等の措置を講じること。その際、児童生徒や教職員の負担にも配慮すること。

 なお、非常時に臨時休業を行い、学校教育法施行規則に定める標準授業時数を踏まえて編成した教育課程の授業時数を下回った場合、そのことのみをもって学校教育法施行規則に反するものとはされないこと。また、高等学校及び特別支援学校高等部において、非常時に臨時休業を行い、学習指導要領に定める標準(35単位時間の授業を1単位として計算)を踏まえて編成した教育課程の単位時間数を下回った場合であっても、弾力的に対処し、単位の修得の認定を行うことができること。

 また、非常時にやむを得ず学校に登校できない状況にあった児童生徒について、各学年の課程の修了又は卒業の認定に当たっては、弾力的に対処し、進級・進学等に不利益が生じないよう配慮すること。


〔別紙1〕小学校及び特別支援学校小学部の指導要録に記載する事項等に追加する事項(平成31年改善等通知別紙1の改正)
〔別紙2〕中学校及び特別支援学校中学部の指導要録に記載する事項等に追加する事項(平成31年改善等通知別紙2の改正)
〔別紙3〕高等学校及び特別支援学校高等部の指導要録に記載する事項等に追加する事項(平成31年改善等通知別紙3の改正)
〔別紙4〕高等学校及び特別支援学校高等部の指導要録に記載する事項等に追加する事項(平成22年改善等通知別紙3の改正)
〔参考〕各設置者における指導要録の様式の設定に当たっての検討に資するため、別添として指導要録のオンラインを活用した特例の授業等の記録の「参考様式」を示している。(PDF:47KB)


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