昨日参加した当事者系話し合いで、国制度の各自治体解釈が異なり、同じサービスのはずなのに、大きな差がある。ということが問題提起された。
就労移行支援、という2年の時限つき障害福祉サービスには、いろいろな解釈が自治体からなされ、その自治体ではその解釈に則り運用されている。
自治体解釈は「一回につき2年」「一事業所につき2年」「一人一生涯に通算2年」などなど。
ネットで素人が情報出しているが、そんなネット情報よりも、現実として住んでいる自治体がどう解釈し運用しているかが、正解だと、私は思う。
福祉関係者で広く知られている事実として、例えば、自分の市では「一事業所につき2年」であるかのごとき運用をしてくれているが、隣の市は「一生涯に通算2年」という運用で、どうにもならない。ということ。
このことを聞いた某独立系ソーシャルワーカーは、本人と共に共同?して、各所にねじ込み、厚労省まで行くと息巻いていた。
彼がどうなるかは、私にはわからないが、私はこれは政治的なことだと思っている。
就労移行支援だけではなく、非常に多くの福祉サービスが、実は各自治体で運用が異なっていて、しばしば問題になっている。
一番よく知られていて頻繁に上がるのは、生活保護の運用に関すること。
生活保護は国事業を市区町村が運営している。ただこれについては国事業を市区町村が運営しているだけだから、国の意向が優先される。だから時々生活保護受給を不法に渋る福祉窓口が厚労省から直接指導されて改めさせられる、という光景が、結構な頻度で展開される。
残念ながらこれからもこの光景は全国津々浦々で見られることだろう。現に、生活保護申請に支援者や政治家の同行支援を禁止する規定を勝手に設けた福祉事務所のことが報道されたのを見ている。
生活保護相談、行政はなぜ支援者同席を拒む? 京都・亀岡 専門家が調査チーム発足へ|社会|地域のニュース|京都新聞 (kyoto-np.co.jp)
また、福祉制度は本来、当事者本人のためにあり、当事者本人が決定するものであることが法律の精神であると、社会福祉政策や社会福祉論を学ぶと教育されるが、現実には福祉事業者や支援者が主導しないと進むことはない。
当事者が一人で福祉課を訪れると、たとえそれが適法な相談であっても福祉窓口ではキチガイ扱いされるのがデフォルトなのだ。当事者が一人で何とか福祉課を説得しようとしてもらちが明かない。
私の経験を語ると、福祉サービスを利用したい、という要件で市の福祉課に行く。適法に申請しても申請書さえ出してくれず帰宅させようとして押し問答になりかける。5分後に契約した事業者から福祉課に電話があると途端に福祉課は完全に納得し、その場でたった1分かからず手続き完了。という過去が思い出される。
まあ、そんなもんや。
簡単な手続き以外、福祉課には単独で行かないことだ。市から文章で呼ばれているなら単独でもスムーズに手続きできるが、それ以外の相談は原則、支援者からの電話であらかじめ予約するか、支援者〈契約先事業所職員、福祉団体職員、市会議員など〉同行が必須だと私は思う。