新笠通信 奄美電信版

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領空侵犯によるスクランブルと南西諸島における航空救急搬送

2010-12-30 08:30:51 | Diaries
救急救命士

救急指定病院

Ⅴ.「航空搬送が必要である」と判定された直後にその判断が消防組合、119番に直ちに伝わっている必要があります。

Ⅰ.119番に通報のあった段階から他島への搬送の可能性、ヘリコプターを呼びだすこともあるという前提でのスタンバイ要請を行う必要があります。

Ⅱ.救急車が到着し状態の把握が始まります。

Ⅲ.「ヘリコプターを呼ぶ可能性はまだ消えてはいませんよ」という、「ヘリコプター出動を要請する可能性は現在非常に高くなっています」というサインをヘリコプターの運用側に送り続けておく必要があります。

Ⅳ.最初に搬送された病院での、「この件に関してごく短時間の近い将来に航空搬送を行うことは考えていません」あるいは「今すぐでなければ間に合いません」という判定を消防組合は受け取る必要があります。