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保守記事.415 無茶な税金

2013-03-30 11:31:46 | 記事保守

最高裁「県臨時税違法」:県の臨特税「違法」 635億円支払いへ

2013年3月22日
 
 県が2001年に独自に定めた法定外普通税「臨時特例企業税(臨特税)」条例は地方税法に反するとして、いすゞ自動車(東京都品川区)が県に納税分19 億円余りの返還などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は21日、「臨特税は地方税法に反しており、違法」として、適法とした 二審判決を破棄、県に還付加算金を含めた26億9千万円の支払いを命じた。県の逆転敗訴が確定した。県は「同様の訴訟を起こされれば勝訴の見込みはない」 (黒岩祐治知事)として、いすゞを含む納税者約1700社に、総額635億円を支払う。

 白木裁判長ら裁判官5人の全員一致の結論。自治体が独自に定める法定外税を違法と判断した最高裁判決は初めて。

 国の法令である地方税法は、法人事業税の欠損金の繰り越し控除を認め、欠損金相当額に課税しないよう定めている。一方、地方の課税自主権は憲法で保障されており、県独自の条例との整合性が争点だった。

 白木裁判長は「地方税法にある欠損金の繰り越し控除規定は、自治体は従わなければならない」と指摘。条例は欠損金を繰り越し控除しない場合の所得金額を課税標準としているが、「実質は欠損金自体を課税標準としており、地方税法の規定と矛盾し無効」と結論付けた。

 判決を受け、黒岩知事は「県の主張が受け入れられず残念。臨特税の納税者には、還付加算金を含め速やかに返還していきたい」とし、いすゞ側は「社の主張が認められ、評価している」とコメントした。

 08年の一審横浜地裁判決は地方税法に反するとして県に返還を命じたが、10年の二審東京高裁は適法と判断していた。
 
 

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