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女系を容認した皇位継承ルール試案及び追加ルール試案(暫定版 2020/02/22)

2020-02-22 14:29:44 | 皇室・日本文化
現行ルール
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

女系を容認した皇位継承ルール私案(暫定版)
第一条 皇位は、皇族に生まれた(皇統に属する)皇族が、これを継承する。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子男子
二 皇長孫男子
三 皇次子以下の男子及びその子孫の男子
四 皇兄弟の親王及びその子孫の男子
五 皇長子の内親王、次いでその子孫の男子、次いでその子孫の女子
六 皇次子以下の内親王、次いでその子孫の男子、次いでその子孫の女子
七 皇兄弟の内親王及びその子孫(その順位は一~六に準じる)
八 皇伯叔父及びその子孫(その順位は一~七に準じる)
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。(その順位は一~六に準じる)

追加ルール試案(暫定版)
1.五世王を境に(六世王から)一律臣籍降下していただく。
2.近親婚については日本のルールと同じ。皇族同士の近親婚においても個別の皇位継承順は動かない。子供の皇位継承順は皇位に近い方を機械的に受け継ぐ。
3.皇族の仕事は公務員を容認する(慣習法)。ただし党派に属してはならない。
4.女性宮家は皇室会議に最終決定権がある選択制。女性宮家を創始する場合は皇配の方が皇室に入る。創始しない場合はただちに臣籍降下する。