言わなければならない事は言わないと前には進まない

生活する中において言わなければならない事や、他の記事で共感したことなどを中心に。今その時の思いを表す。

Yahoo記事より:必要性を考えれば行きつくところは・・・。

2013-12-11 19:55:32 | 言いたいことは何だ
 
http://lpt.c.yimg.jp/amd/20131211-00000214-yom-000-thumb.jpgNTTドコモが冬春商戦で新たに発売した2種類の従来型の携帯電話(読売新聞)

ガラケー人気、細く長く…電池長持ち・操作簡単



 スマートフォンの急成長が続く中、従来型の携帯電話が根強い人気を維持している。

 仕事で電話を頻繁に使うサラリーマンやスマホを敬遠する中高年の間で、電池が長持ちして通信料も安い従来型を支持する向きが多いからだ。10日発表された統計でも従来型携帯が国内出荷に占める割合は4割と、存在感は大きい。(読売新聞)
[記事全文]
 
******************************
 
 つい最近スマホに切り替えると割引するという案内が来たが、iPhoneは対象外だとのことなので、別に変える必要もないからそのままにしておこうと思う。
 考えてみるとこのスマホなるのものは常にデーター通信を勝手にやっているからパレット定額制だの割引がどうだのということなのだろう。そうしたデーターを必要として仕事をしている人はいいが、それがないと日常生活に支障をきたさないなら、従来の携帯電話で十分。まして消費増税などが行われるなら、通信費が膨れ上がるのではないか。勝手に通信させておいてパケット割引とか何とか言ってるが、必要としない人まで金をむしり取る状況にあるのでなないかと思う。スマホを使いこなし、様々楽しんでる方々には何言ってると言われるだろうが。
 何処を見てもスマホスマホ。通信会社ならガラケーというものも、きちんとラインUP すべきだ。スマホのシェア争いだけでなく。
 も一つ言わせてもらえばシェア争いをするあまり、長期にわてって同一通信会社をひいきにしてる顧客に対し、あまりにもゾンザイな扱いだと思う。スマホの割引券を送付して切り替えを促してはいるが、消費増税が目の前に迫っている中で通信費が高くなるスマホに変えるメリットが私の場合はまったく感じられない。長期契約者にはガラケーと同じ(通話・通信)金額でいいと言うなら変えてやってもいいが。でもiPhoneが適用外なら変えたいとは思わない。
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2013-12-11 19:18:27 | 言いたいことは何だ
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~君達が日陰者である時のほうが、国民や日本は幸せなのだ~

2013-12-11 06:00:49 | 言いたいことは何だ
http://www.l-gulliver.com/webseries/index.html
小説「蒼空の刹那・永遠の吐息」都環咲耶子著
リトル・ガリヴァー社にて電子書籍で読めます(閲覧無料)
 
15日連載アップです。
それにともなって、今回のこぼれ話というか、自衛隊の基礎知識を。
 
自衛隊が何故、軍隊ではないか知ってますか?

「軍刑法」が存在しないからです。

「軍刑法」でわかりやすい例をあげますと、戦場で上官の命令に逆らって逃げると他の国の軍隊なら処罰されます。
他には有事の際に他の国なら「戒厳令」が適用されたりします。
しかし日本には「軍刑法」が存在しないので、軍法会議もないですし、「軍刑法が刑法に優先する状態」つまり軍人以外の一般市民にも適用する戒厳令など不可能なわけです。

また、民間にも管轄権が有る軍警察にあたる憲兵隊も実質的には存在しません。
警務隊という組織はあります。
仕事は、軍隊内の犯罪や規律違反を取り締まると共に、交通整理など行ないます。
 
日本国憲法76条2項の特別裁判所の禁止は、「憲兵隊」「軍法会議」「軍刑法」「戒厳令」もろもろを禁止する目的で制定されました。
と、いうわけで自衛隊員は、武器を持っているが軍人ではなく公務員という、なんだかよくわからない、不思議な存在であるのです。
また自衛隊法施行規則に、政治的活動に関与せずと明記されていますので、自衛隊がクーデターを以って政権を奪取するなんてことも難しいでしょう。
 
故吉田茂氏の言葉が、自衛隊の立場をよく表しています。
 
とは言え、日本の現状はますます混迷を深めています。そして「法」は意外に簡単に破られるし、変えられていく。
しごく単純ですが、誰もが現状を打開する気概のある指導者を待ち望んでいるのも、変化を促す後押しをしているということです。
 
良い変化であることを祈ります。
 

君達は自衛隊在職中、決して国民から感謝されたり、歓迎されることなく自衛隊を終わるかもしれない。
きっと非難とか叱咤ばかりの一生かもしれない。御苦労だと思う。
しかし、自衛隊が国民から歓迎されちやほやされる事態とは、外国から攻撃されて国家存亡の時とか、災害派遣の時とか、国民が困窮し国家が混乱に直面している時だけなのだ。
言葉を換えれば、君達が日陰者である時のほうが、国民や日本は幸せなのだ。
どうか、耐えてもらいたい。
(昭和32年2月、故吉田茂・防衛大学第一回卒業式にて)


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韓国人が嫌われる理由

2013-12-11 05:47:38 | 言いたいことは何だ

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米の慰安婦像に米国人「遠く離れた米国に建てる必要ある?」
今日までアメリカでは在米韓国人らの働きかけによって「従軍慰安婦像」が次々に設置されてきたが、ここに来て設置案が却下される市も出てくるなど、風向きが変わりつつある。一体この問題についてアメリカ人たちはどう考えているのだろうか。
 
ロサンゼルス在住の男性教師はこう心中を吐露する。
「慰安婦像の話は新聞で読んだけど、20万人もの韓国人少女が日本軍に拉致されて性奴隷にされたなんて信じられないよ。そもそも当時の日本軍にそんなエネルギーがあったとは思えない。仮に事実だったとしても、どうして何千マイルも離れたアメリカに像を建てる必要があるのか。それなら、白人の主人に手籠めにされて殺された、黒人少女たちの碑を建てるべきだと思うよ」
このように「なぜアメリカに」と像の設置を訝る声が聞かれる一方で、この問題に無関心な住民も多いという。
 
かつて国務省で働いていたという男性が語る。「当初は韓国人の肩を持っていた人もいましたが、最近ではこの話になんら関心をもっていません。にもかかわらず、韓国がこれ以上在米韓国人をけしかけるようであれば、アメリカ人の韓国人に対するネガティブ・イメージを増幅させるだけです。1992年のロサンゼルス暴動以来、韓国人にはレイシストの印象があります。自分の民族のことばかり誉め称え、他民族を貶めるような言動ばかりしているようでは、決して親韓的な感情は生まれません」
2013.12.7 週刊ポスト)
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大体、アメリカでは韓国のことや日本の歴史、慰安婦のことなど知るはずもなく、興味もないのです。日本や韓国の歴史を知らないアメリカにつけ込んで韓国は「東海」とか「慰安婦」「性奴隷」とやっているのです。
興味のないアメリカからすると鬱陶しい民族なのです。韓国人は集団で動くので議員はとりあえず票にもかかわるので話を聞き、その通りにしてやるのです。
 
韓国はVANK(バンク)という反日組織が海外在住の韓国人の反日活動を扇動しているのです。極端な韓国優越主義で韓国に都合のよい歴史を歪曲して発信しています。そして、彼らの目的は「国際社会で日本の地位を失墜させる」ことが目的で、韓国政府から莫大な資金を援助して「慰安婦」「性奴隷」を広めているのです。
 
しかし嘘はすぐにはがれます。アメリカ人も韓国人のキチガイぶりに対して怒り、そして呆れています。ロス暴動で韓国人が狙われたのも嫌われていたからです。
 
どうも韓国人には「恥」と「嫌われる」という言葉がないようです。他国に行って自国の“物語を”押し付けて像まで作る。そこまでして日本を貶めて楽しんでいるのです。国がそんな無駄なお金の使い方をしていれば経済も苦しくなるのは当然です。こういう民族にお金を持たせても使い方を知らないから身にならないことばかりやります。身にならないことを顔を真っ赤にして感情むき出しにして優越感に浸っているのです。哀れな国民です。
 
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#秘密保護法成立 【緊急掲載】13日公布後、即日施行される4つの条文の規定と注意点 ※シェア歓迎

2013-12-11 05:33:14 | 言いたいことは何だ
#秘密保護法成立 【緊急掲載】
13日公布後、即日施行される4つの条文の規定と注意点 
※シェア歓迎
 
1.はじめに
 
下記にあるとおり共同が報じるように12月13日「公布」が事実であれば、法律の規定(附則)に従って法が「施行」されるのは公布から1年内ということになります。ただし、ここで注意が必要です。
 
政府は、特定秘密保護法を13日に公布する方針を決めた。1日午前の閣議で正式決定する。(13日に特定秘密保護法公布へ - 47NEWS)
http://www.47news.jp/FN/201312/FN2013120901002767.html
 
 
2.公布に関する附則の説明
 
「公布」について規定する条文の附則第一条には、こう書かれています。
 
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
この後が重要です。
 
 
ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、【公布の日から施行する】。
 
 
つまり、第18条1-2項並びに附則第9-10条は、「施行」の日を待たずに【12月13日から「施行」される】ということです
 
 
ここで、公布予定日の13日から「施行」される事項について把握しておく必要があります。
こちらを参照すると、「附則」が参照する条文の内容がよく分かります。
 
http://www.asahi.com/articles/TKY201312070353.html
特定秘密保護法の全文(朝日新聞)
 
(施行期日)
 
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条第一項及び第二項(変更に係る部分を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定は、公布の日から施行する。
 
3.個々の施行対象条文
 
第18条1-2は、「特定秘密の指定等の運用基準等」に関わるものだとわかります。つまり安倍政権は、公布後、施行までの1年内に「運用基準」等を定めるつもりということです。しかもこれは「国会」が行うのではありません。「行政」が行うのです。参照条文を見ていきましょう。
 
雑則
 
第十八条
 
1 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
 
 
2 内閣総理大臣は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴いた上で、その案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
 
【注意】 つまり、12月13日から本施行の1年後までに安倍首相を座長に諮問会議のようなものが設置され、そこで秘密指定又は解除を行うための基準が決められ、法律に適用されるということです。これは閣議決定は経ますが、国会審議は経ないことになります。逆にいえば、政府は本施行を待たずに、迅速にこの「基準」を定め、閣議決定することで、秘密指定基準そのものは1年以内に施行できることを意味します。この諮問会議を率いるのが、新設の国家安全保障会議NSCとなり、その実質的責任者は、谷内NSC局長と礒崎国家安全会議担当補佐官となるでしょう。
 
附則
 
9条
 
附則9条は、「指定及び解除の適正の確保」に関わるものだとわかります。国会答弁で安倍総理が突然言い始めた「第三者的機関」について、審議では仮称が飛び交いましたが、条文ではその組織名すら定まっていないことがここからわかります。ただし、ここには落とし穴があります。 
 
 
第九条 政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
【注意】 条文には、「独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とありますが、方策について検討するということは、あくまで「検討」することであり、その「検討の結果」、方策が実施されるとは限りません。「結果に基づいて所要の措置を講ずる」とありますが、「所要の措置」が生じなければ、措置が講じられない可能性もあるのです。ここが注意が必要です。
 
勿論、方策を検討した末、行政機関からの出向が大半を占めるような「独立第三者的機関」を設置する場合もありますが、その場合は機関の独立性や中立性を監視する必要が生じます。
 
10条
 
附則10条は、「国会に対する特定秘密の提供及び国会におけるその保護措置の在り方」を定める規定ですが、これは朝日の記事を見ると、全文丸ごと、衆議院での修正協議の末、その場で設けられた新条項であることがわかります。基本的には、国会を国権の最高機関として認め、尊重し、適切な法の適用を量るための条項です。
 
これが丸々原案から外れていたのだと思うと寒気がしますね。国会軽視も甚だしいです。
 
 
第十条 国会に対する特定秘密の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める日本国憲法及びこれに基づく国会法等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 
 
【注意】 この条項は、「特定秘密の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」としていることから、つまり次期国会以降(※報道により来年1月27日開会と判明)、検討される事項を定めているということです。それまでの間は、国会にはこの法律に基づく追加の審議などは行われず、また内閣や与党の提示により国会の「お諮りする」というプロセスがとられることになります。
 
つまり、法律上国会側から求める権利があるのではなく、あくまで政府与党側の発議を待ってしか、この条文に関わる審議はできないことになります。実は政府に国会への報告を求める規定は第19条に定められており、これは施行の範囲に入らないので、政府には法的に、国会に対する報告義務は施行後まではないことになります。
 
 
第十九条 政府は、毎年、前条第三項の意見を付して、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況について国会に報告するとともに、公表するものとする。
 
4.おわりに
 
以上が、12月13日の公布後ただちに施行され政府内で検討が始まる条文の内容と注意点です。とくに注意が必要なのは、秘密指定と解除の基準に関する施行については、政府はいつでも行うことが可能ということ。それから、これらの基準や、第三者的機関の設置が決定した場合の適性についても、本施行となる1年後までは、政府には国会への報告義務がないということ。つまり、政府はフリーハンドであるということに、なにより注意が必要でしょう。
 
報道の通り12月13日が公布の日となれば、来年の12月13日までの1年間の間に、法の完全施行へ向けた整備がなされる筈です。しかも、秘密指定・解除基準については、1年を待たないでも実施可能なのですから、政府の決定事項(閣議決定)については引き続き注視する必要があるでしょう。また、13日の閣議決定では施行日も明確に定められる可能性がありますので、「公布」から「施行」まで1年間のんびりと待っていて良い訳ではありません。
 
くれぐれもご注意下さい。
 
(参考)内閣法制局「法律の原案作成から法律の公布まで」
http://www.clb.go.jp/law/process.html
 
(参考)秘密保護法の5つの問題点(第三者のツイートより)
https://twitter.com/kabutoshiroh/status/410267198330908673

 
以上
 
2013年12月10日
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