言わなければならない事は言わないと前には進まない

生活する中において言わなければならない事や、他の記事で共感したことなどを中心に。今その時の思いを表す。

石破と猪瀬をこれ以上のさばらせてはいけません。こんな男を許すマスコミはどうかしています

2013-12-17 20:18:51 | 言いたいことは何だ
「石破と猪瀬をこれ以上のさばらせてはいけません。こんな男を許すマスコミはどうかしています:森田実氏」

2013/12/16
 晴耕雨読より転載


自民党の石破茂幹事長は特定秘密保護法の核心である「秘密」と報道の関係について、正反対の発言を繰り返しています。

石破幹事長の不規則発言の繰り返しによって、わずか数日前に成立した特定秘密保護法が救い難いほど杜撰な法律であることが露呈されました。


国会議員が真面目ならこの杜撰きわまりない特定秘密保護法の停止の検討を始めなければならないでしょう。しかも、石破幹事長はマスコミに出演して「報道の自由」の制約の主張を繰り返しています。
こんな男を許すマスコミはどうかしています。


報道の自由が守られるか否かは特定秘密保護法の核心です
いままで安倍首相も自民党も公明党も、報道の自由は守られる、と言ってきました。しかし、政権与党の中心人物の石破幹事長が、違うことを言っているのです。


その直後、この発言を訂正するといいながら、その次にはまた報道の自由が制約されると言っているのです。驚くべきことです大新聞は石破幹事長についてケジメをつけるべきです。


こんな男が与党の幹事長をしているのを許すことはマスコミの死を意味しています。マスコミは怒らなければなりません。


猪瀬直樹東京都知事の方は、深刻です。
徳田毅衆議院議員から5000万円を受け取ったあと「真っ直ぐ家に帰った」という言葉が嘘であることがばれてしまいました。このあと、記憶違いがあったなどと言い訳を続けていますが、もはや限界です大新聞は自らの社会的責任を果たすべきです。


このような恥ずべき人物を巨大権力者の地位においておくほど危険なことはないと思います。マスコミの中で働く編集者、記者諸君。時には本気で怒りなさい。石破と猪瀬をこれ以上のさばらせてはいけません。

 

 

生活の党が正しかった!米国が日本のTPP例外は却下~TPP賛成の自民公明みんな維新はドウスル?

2013-12-17 19:51:50 | 言いたいことは何だ
生活の党が正しかった!米国が日本のTPP例外は却下~TPP賛成の自民公明みんな維新はドウスル?

米通商代表部(USTR)のフローマン代表は18日、下院歳入委員会で証言した。
 
TPP交渉への日本の参加問題を巡り、「(まとまった交渉文書の)再交渉も、蒸し返すことも日本に認めない」と述べ、日本が23日に正式参加しても交渉を遅らせない考えを強調した。年内に妥結するという目標。 

日本からコメなどの農産品で関税撤廃の例外を求める声が出ていることについて、「事前には、いかなる例外も認めていない。日本はすべての品目を交渉対象とすることに同意していることが重要だ」と指摘。

日本側の申し入れは聞いてくれそうに無い事が確定的となった。この状態を自民公明みんな維新は国民に対し、説明不可能となった。

TPP加入を撤回しないと、国民にウソをつく~ウソのミクスとなってしまう。


猪瀬知事にトドメ 領収書偽造「公選法違反」で年内辞任

2013-12-17 19:34:33 | 言いたいことは何だ
        日刊ゲンダイ 
 
                                                http://gendai.net/articles/view/news/146707
 
          猪瀬知事にトドメ 領収書偽造「公選法違反」で年内辞任

 
 トドメになるのではないか――。知事のイスにしがみついている猪瀬直樹都知事(67)に、新たな疑惑が発覚した。昨年12月に行われた知事選の「選挙運動費用収支報告書」に悪質な虚偽記載が見つかったのだ。明らかな「公選法違反」である。
 
 収支報告書によると、猪瀬知事は、17日間の選挙期間中、選挙スタッフ17人に報酬として計294万円、そのうちの4人に宿泊費として計81万6000円を支払ったことになっている。
 
 ところが、スタッフ4人が、読売新聞の取材に対して「報酬も宿泊費も受け取っていない」と証言したのだ。
 収支報告書には、領収書が添付されている。「報酬」の領収書には、事務員の住所、氏名が手書きされ、押印もされていた。しかし、事務員のひとり(男=64)は「自分の筆跡ではない」と否定。別の事務員(男=65)の領収書は、名前が1字違っていた。
 領収書を偽造し、架空計上したことは明らかだ。公選法は、収支報告書や領収書に虚偽記載した場合、出納責任者は3年以下の禁錮か50万円以下の罰金が科せられる。
 これまで猪瀬知事は、徳洲会から受け取った5000万円の「裏金」を、「個人的な借り入れだ」などと釈明してきたが、今回の「虚偽記載」は言い逃れできない。完全にアウトだ。
「猪瀬知事は憔悴(しょうすい)しきっています。声も聞き取れないくらい小さい。なんとか知事に居座りつづけようとしてきたが、新しい疑惑が発覚し、もう持たないでしょう。15日は〈16日に辞任会見する〉という情報が一斉に流れたほどです」(都庁関係者)
 これまで攻め切れなかった都議会も、一気に辞任に追い込むつもりだ。
「どんなに攻めても辞意を表明しない知事に対して、正直、都議会も困っていた。知事は本当にしぶとい。ノラリクラリと年を越されたら、そのまま居座りかねない。16日、17日の総務委員会で追及しても辞意を表明しなかったら、最後は〈不信任〉を突きつけるしかないでしょう」(都議会事情通)
 猪瀬知事も、不信任を提出されることだけは、避けたがっているという。少し前までは、不信任を突きつけられたら議会を解散するのではないか、という臆測も飛び交ったが、さすがにその気力も失っているという。
「猪瀬さんは、周囲に『都知事は辞めざるをえないだろう。問題はどういう形で辞めるかだ。不信任を突きつけられる形は避けたい』と、漏らしているといいます。その一方で、気が小さい猪瀬さんは、知事を辞めたら検察が動き出すのではないかと怯えているともいいます」(前出の都庁関係者)
 いよいよ辞任は秒読みになってきた。

ヨーロッパ人権裁判所判例理論とツワネ原則▼海渡弁護士報告レジュメ

2013-12-17 04:59:12 | 言いたいことは何だ
 
「ジャーナリズムの大きな役割の
重要な一つが
政府が秘密にしている
「不都合な真実」を明らかにしていくこと」
 
島国日本の中だけで
軍国主義暴走は 許されない
 
世界は 
ノー!戦争
   ノー!原発
 

 
大きく
チェンジしている ☆
 
 
日本国民は 
 
決して
 
 孤立してないのよっ♪
 
イメージ 1
by レイバーネット
 
 

 
http://www.himituho.com/海渡弁護士報告レジュメ
↑より抜粋信用↓ 文字強調管理人
 


3 ヨーロッパ人権裁判所判例理論とツワネ原則



 
  1. ヨーロッパ人権条約10条


 
ツワネ原則が採用している秘密を公にした場合に、
それによる公益と秘密を漏らしたことによる不利益のバランスを考慮して、バランスがとれていれば処罰しないという考え方は、ヨーロッパ人権裁判所で近時急速に発展してきた考え方である。
 
取材・報道のための活動が
形式的には法に違反しても、刑事処罰を求めることが
表現自由を保障したヨーロッパ人権条約第10条に反する
とされたケースが
ヨーロッパ人権裁判所の判決には多数含まれている。
 
 ヨーロッパ人権条約第10条は、
国際人権規約19条と同様に、表現の自由を保障している
 
表現の自由に対する制限が
条約に反するかどうかを検討する場合には、
第1に、この制限が法によって規定され、
第2に、その制限が
     ()他の者の権利又は信用の尊重、
     ()国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは
       道徳の保護という合法的な目的にかなっていなければならず、第3に、その制限が、
     「民主社会において必要」でなければならないとされている。
     「国の安全」、「公の秩序」などの用語は
     日本で準備されている秘密保全法制と共通するようにも見える。
     しかし、その中味はかなり違う
 
 
 
(2)「フレッソおよびロワール対フランス」事件
 
 この中で「必要性」の要件が最も重要である。
 
ヨーロッパ人権裁判所の興味深い判決を二つ紹介する。
一つ目は
「フレッソ(Fressoz)およびロワール(Roir)対フランス」事件である。
 
 同事件では、二名のジャーナリストが、
匿名の税務関係者による違法な情報漏えいを受けて、
プジョー社の取締役の納税申告書を公表したことから、
盗難資料を入手したとしてフランスの裁判所から
(不法入手物)犯罪で有罪判決を受けた。
 
 この取締役が二年間で45・9%の昇給を
自らに与えていたことを示すこの二名のジャーナリストによる記事は、
プジョーの労働者が
昇給を要求して拒否されていた労使紛争のさなかに発表された。
 
裁判所は以下のように判断し、
両名に対して刑事罰を科すことは
ヨーロッパ人権条約10条に反するとした8。
 
 
 「民主主義社会において報道機関が果たす不可欠な役割を認識しながらも、裁判所は、第10条がその保護を認めているという前提で、
原則としてジャーナリストを通常の刑法に従うという義務から解放することはできないことを強調する」、
 
「つまり、取材に携わる個人は、
法を犯すことを全般的に許可されているのではなく、
個々の事例において、世間に情報が知らされることの重要性が刑法によってもたらされる利益にまさるかどうかを評価しなければならない」、
 
 
「欧州人権裁判所は、フレッソとロワールが、透明性の高い方法で誠実に行動しており、納税申告書のコピーを入手するという犯罪行為が彼らの記事の信頼性を証明するのに必要であったと判断した」、
 
 
「課税査定の真正さを検証したRoire氏は、
ジャーナリストとしての自身の職業を
遂行する(倫理)基準に従って行動した。
個々の資料からの抜粋は問題となっている記事の
内容を裏付ける目的があった」。
 
 
 
(3)「グジャ対モルドバ」事件
 
 外形的には違法行為でも、
違法行為として責任を問うことがふさわしくない
とヨーロッパ人権裁判所が判断した最近の判例として
2008年2月の「グジャ(Guja)対モルドバ」事件がある。
 
 このケースは、モルドバ検察庁の報道室長であったグジャ氏が
政治家による不当な検察への圧力を証明するメモを
事前の検察庁からの承諾なしに
新聞社に渡したという内規違反で解雇されたことについて
 
その解雇が「表現の自由」に違反しているかが争われた。
グジャ氏はこの解雇は不当として
モルドバ国内で解雇取り消しの民事訴訟を起こしていたが
認められず、その後ヨーロッパ人権裁判所に訴えていた。
 
 
ヨーロッパ人権裁判所は以下のように述べ
グジャ氏の解雇は第10条違反にあたるとした9。
 
 「民主社会において
政府の行為や怠慢については
立法機関や司法機関だけでなく、
 
報道機関や世論などの
緊密な監視の下に置かれなければならない。
 
ある情報に関して市民の関心が特に高い場合には、
時に法的に科されている
秘密保持の義務でさえ
くつがえすことができる」。
 
 
 
(4)政府に不都合な情報の秘匿を防ぐために
 
 ジャーナリズムのことを社会の木鐸と呼ぶことがある。
社会を教え導くことが報道機関には求められている。
 
その大きな役割が、
政府が秘密にしている
「不都合な真実」を明らかにしていくことである。
 
 エルズバーグ氏の内部告発と「ワシントン・ポスト」「ニューヨークタイムス」の記者たちの努力が実らず、ペンタゴンペーパー事件とこれに続くウォーターゲート事件でニクソン大統領が辞任に追い込まれていなければ、
ニクソン大統領は再選され、ベトナム戦争は泥沼化し、
核戦争にまで発展していたかもしれない。
 
 政府にとって都合の悪い情報を
徹底して秘密にしようとする政治体制は、
チェルノブイリ事故後のソビエトの例を見ても、
民主政治の根本を危うくする危険性がある。
 
 ヨーロッパ人権裁判所はこのことを深く自覚し、
ジャーナリストやNGO(非政府組織)活動家が
政府の隠された情報にチャレンジして情報を入手して公開する過程に
形式的な法違反があっても、
その情報が公共の討論に貢献し、
違反による害が大きくなければ、
倫理的な基準に沿ってなされた行為に対して
刑事罰を科すべきではないという
法理を確立したのである。
 
 
 また仮に均衡を欠き、
刑罰を科さざるを得ない場合も、
表現行為に対する刑罰は罰金に止めるべきである
という判例理論確立している10
 
 
ジャーナリストや
市民活動家を刑務所に送り込もうとして
やまない日本政府とは根本的に違う価値観が
ヨーロッパでは共有されている。
 
ツワネ原則は、
このようにしてヨーロッパにおいて
発展してきた民主主義と国の安全保障を両立させる考え方を
ガイドラインとして定式化したものだと言える。
 
 
 


5 ツワネ原則の法規範性と秘密保護法案の今後の取扱について



 
 ツワネ原則は、国連そのものが策定したものではない。
 
しかし、この原則の策定には、
国際連合、人及び人民の権利に関するアフリカ委員会、
米州機構、欧州安全保障協力機構の特別報告者が関わっている。
 
 
これらの権威ある国際機関の
間接的な関与の元で策定されたものであり、
自由権規約19条とヨーロッパ人権裁判所10条のもとで
国際的に承認されている考え方をとりまとめたものである。
 
また、アムネスティインターナショナルや
アーティクル19のような著名な国際人権団体だけでなく、
国際法律家連盟のような法曹団体、
安全保障に関する国際団体などが名前を連ねている。
70カ国以上にわたる国の500人以上の専門家の助言を得て、
世界中で開催された14回の会議によって、
22の団体や学術機関によって起草されたという経緯
そのものによって、強い権威を与えられている
 
 
原則の前文には、起草過程でどのようなことを考慮したかが明記されているが、過去の国家安全保障と情報へのアクセス権の相克する領域についての、国際的/国内的な努力・貢献を網羅しているように思われる
 
この原則は、ヨーロッパ人権裁判所やアメリカ合衆国など、
最も真剣な論争が行われている
地域における努力が反映されている。
 
秘密保全法制と市民の知る権利とを
どのようにして調整するかについての、
最新の立法ガイドラインであるといえる。
 
すでに、起草後、欧州評議会の議員会議(Parliamentary Assembly of the Council of Europe)において、国家安全保障と情報アクセスに関するレポートにおいて、引用されていることも、このことを示している11。日本は、欧州評議会のオブザーバーでもある。
 
 したがって、すくなくとも、日本政府が秘密保全法制を策定するに当たって、その適合性を十分検討し、この原則の考え方を尊重しなければならない。確かに、この原則が公表されたのは、今年の6月であり、政府がこの原則を反映できなかったのは、時期的にやむを得ないと言える。しかし、法案は審議中であり、この法案にはツワネ原則から見ると、重大な欠落点、違反点が多数認められる。法案は、いったん白紙に戻し、現存する自衛隊法などの中に含まれる秘密保全法制を含めて原則の考え方を織り込んで改正するなど、根本から練り直す作業に着手するべきである。