「検察OB有志も改正案に反対 元検事総長ら意見書提出へ 」という報道には驚いた。元検事総長経験者が時の政府に意見書を提出するということは、日本の憲政史上初めての出来事だろう。
「国家公務員法等の一部を改正する法律案」は、昨年8月の「人事院勧告」に基づくので、教育公務員特例法、警察法、自衛隊法などに関わる公務員等の定年延長法案である。そこに検察庁法の検事総長の特例を紛れ込ませる法案自体が姑息で陰湿なやり方だ。
武田担当大臣は「国家公務員制度担当」だから、人事院勧告には含まれない「検事総長特例問題」は、答弁が不可である。よって法務大臣を「政府委員」として招致し、答弁させることは国政調査権からも当然のことである。
検事総長は「国会法」に於ける議員の逮捕と「指揮権」に関わる重大な職務がある。
第三十三条 各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
第三十四条 各議院の議員の逮捕につきその院の許諾を求めるには、内閣は、所轄裁判所又は裁判官が令状を発する前に内閣へ提出した要求書の受理後速かに、その要求書の写を添えて、これを求めなければならない。
新型コロナ過によって、毎日の命と健康を考えながらの生活を強いられていて、総理大臣や地方自治体首長の言動を深く洞察せざるを得ない状況である。そこにこの法案を押し通す安倍自民公明連立内閣に怒りをもって立ち上がってるのが「 #検察庁法改正案に抗議します 」である。
管理人は「基礎疾患」のある高齢者だが、今すぐにでも首相官邸前に駆けつけたい。
これこそ不要不急では スターリンを思わせる「政治検察」生む検察庁法改正案(毎日新聞 2020年5月11日)
頂いたコメントです。
「李下に冠を正さず」 (舶匝(@online_checker))
2020-05-13 10:20:32
が身に付いているならば、
・法案のうち検察官部分を引っ込めるか、
・黒川に検察官を辞めさせるか、
の二択。どちらも政権にとって「負担の小さい」選択肢なのに……。
ちなみに東京高検検事長ならば、今、退任しても、天下り先には困りません。検事総長ポストは、黒川にとっては「毒まんじゅう」の予感。
(了)
なので、松尾が官邸に盾突く意見書を出した、という事実にとても驚きました。その意見書は、かなりの重みがあります。