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医療機器を販売するためには医薬品販売許可番号が必要

2020年04月18日 01時20分00秒 | 日記
『粗悪な「体温計」がコロナ禍で蔓延し始めた事情 非接触型に注意!「海外発送品問題」が再燃』

(前略)
商品の品質に関する問題を脇に置くとしても、そもそも薬機法の問題をクリアしていない出品がほとんどなので注意したい。

医療機器を販売するためには医薬品販売許可番号の表記が必要だが、そうした表記は見られない。また外国製機器の場合、外国製造業者が医薬品医療機器等法(第13条の3)に基づく「外国製造業者登録」を受けていることが製造販売承認の要件だが、「製造販売認証」の表記もなく、製品の出自が確認できない状態のものが極めて多いのだ。

無論、販売規約としてはどのECサイトも、日本での販売が認められていない製品はもちろん、販売に認可が必要な製品を無許可で販売することを禁止している。しかしニーズ急増に合わせて大量に出品されるこうした商品の監視が追いついていない、というのが実情だろう。

海外出品者の「商品見極め方」とは?

ではどのように商品を判別すべきだろうか?

粗悪バッテリーの蔓延などを考えるなら、今後、あの手この手で体温計などを販売する業者が登場する可能性もあるが、現時点では需要急増に伴って、デジタルガジェットを販売していた出品者が、突然、体温計などの機器を扱い始めている場合が多い。

これは製品の生産地が近く、同じコミュニティの中で商品を調達できるためだ。まずは出品者が過去にどのような商品を出品しているかを確認したい。

また体温計ではなく、単なる放射型温度計のマークやパッケージだけを変えている場合もある。需要急増に即座に対応できないためだ。需要急増が日本だけではないことを考えれば、中国でも品質の高い製品は不足していると想像できる。海外の、ましてや未知のブランド名を付けた製品は避けるべきだろう。

出品商品には、欧州のCE、米国FDAなどの承認マークがあることを品質根拠としている場合もある。しかし、モバイルバッテリーの例ではPSE未承認の商品を「承認済み」と記載して販売していることは日常茶飯事だった。そもそも厚生労働省で「製造販売認証」の発行を受けていない業者は医療製品を販売できない。海外での実績などを表記している場合もあるが、厚労省からの認証を表記していない出品者からは購入すべきではない。
(以下略)


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