あんちゃんの気まぐれ日記2

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自国の憲法上の規定及び手続きに従って・・・

2015年03月21日 | 政治

 日本国憲法は、憲法上の規定及び手続きに従えば何時でも変えられるが、「憲法を何も分からない首相とそれを支える外務官僚を中心とした狂信的な官僚集団」による解釈改憲だけで、集団的自衛権の行使が出来るようにする事など、国民主権と民主主義を冒涜している。

また、日米安全保障条約で日本は米国に守ってもらえるから、日本も集団的自衛権を行使して米国を助けるのが当然だと言う人たちがいるが、米国に日本防衛義務など存在していない。


★日米安全保障条約
第五条:
 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
 前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。

☆外務省 日米安全保障条約の主要規定の解説では

第5条は、米国の対日防衛義務を定めており、安保条約の中核的な規定である。
 この条文は、日米両国が、「日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃」に対し、「共通の危険に対処するよう行動する」としており、我が国の施政の下にある領域内にある米軍に対する攻撃を含め、我が国の施政の下にある領域に対する武力攻撃が発生した場合には、両国が共同して日本防衛に当たる旨規定している。
 第5条後段の国連安全保障理事会との関係を定めた規定は、国連憲章上、加盟国による自衛権の行使は、同理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの暫定的な性格のものであり、自衛権の行使に当たって加盟国がとった措置は、直ちに同理事会に報告しなければならないこと(憲章第51条)を念頭に置いたものである。


外務省の解説では、「第5条は、米国の対日防衛義務を定めており、安保条約の中核的な規定である。」とあるが、本文を見ると「自国(日本と米国)の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。」とあり、米国は米軍基地が武力攻撃されたら守る為に反撃するだろうが、日本国の米軍基地以外が武力攻撃をされた場合、米国が自動的に共同して日本防衛に当たる事はあり得ない。

何故なら、米国にはベトナム戦争の反省から「戦争権限法」があり、連邦議会の承認と国民の支持が無ければ武力攻撃は出来ないのだ。

日本を守るか守らないかは、米国の憲法上の規定及び手続に従って決められるのである。

コメント (2)
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