最近、国会の審議で消費税法の中に消費者という文言がないことや、消費税は預り金ではないと財務省が認めたりと、消費税は間接税ではなく付加価値税(直接税)であることが判明した。
そして、導入時から総額表示の内税方式をとっていたのに、2013年に消費税転嫁対策特別措置法をつくり、2014年に総額表示という義務付けが緩和され、外税方式のどちらの方式もとれるようにした。
これは、レシートに10%分を明記させ消費者が消費税を払っているかのように思わせる効果があり、それが預り金であると消費者を誘導したのではないだろうか?
つまり、大蔵省は付加価値税であるのに消費税と名付け、国民を欺き続けていたと思っているのは私だけでしょうか?
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます