1.政党交付金の廃止
a.政党助成法に基づく交付金は、いわば江戸時代の俸禄のようなもので、政党や議員の活動を、国家や社会に対してより利便性
の高いもの、福祉や技術のより高次な社会を生み出そうとする動の状態より、むしろ、そこに自分たちの生業(なりわい)を維持
して行く俸給とは別に、政策活動を行うための国庫金が自分たちの作った法律によって準備されてあるのですから、新たに自分た
ちの主張やビジョンによって得る寄付や、政治パーティによる政治資金の獲得を行う必要は少なくなり、静の状態(スタティッ
ク)にします。
b.一方、自民党の議員に限って言えば、議員たちは、政治パーティをせっせと行い、お金を集め、自分の政治活動に必要な資金
と、自分が所属する政策集団に収める資金とします。今回、この政策集団に収めるノルマ以上のお金が、キックバックされ、その
キックバックされたお金が、政治活動収支報告書に記載されず、裏金として使用されていたことが判明し、大問題となりました。
c.同時に、政党交付金の、政党内での配分は、その公平性、公正性は国民の目に見えるところとはなっておらず、自民党でいえ
ば幹事長の任意に基づく配分が通り、過分の配分を受けた議員が、情としてまたそれを再配分し、結果として買収を問われ、前途
を絶たれるということも生じます。また、自民党の二階元幹事長へは50億円が配分されていました。
d.政党に交付金を与えることを記載した政党助成法は、1994年2月に公布され、1995年1月に施行されました。施工から現在まで約30年です。交付金額は、2020年の国勢調査人口から算出すると、約315億円/年です。
e.はっきりと書きますと、スケールメリットを持つ政党には、議員が集める寄付と政治パーティの収益に政党交付金が加わった
金額が集まり、この政党による政権が長く続き、更にこの政党が、倫理規範よりも、その行動を目先の利益を優先させる考えをす
る人物に牛耳られますと、この政権と政党は腐敗します。
f.また、ある議員が、支持者やその縁者の葬儀に際して、香典や枕花を送ったことが公職選挙法違反となり、略式起訴され、公
民権停止3年の略式命令を受けること(この議員の場合、政策集団からキックバックされた1714万円が政治資金収支報告書に
未記載であったため、政治資金規正法違反でも併せて略式起訴されていました)と、先の50億円を対比させてみれば、現在の法
体系もおかしなものだと言わざるを得ません。
g.政党助成法は、日本新党の細川内閣の時、成立させました。この時の議員で、現在も現役の議員でいらっしゃる方は、ここに
書いていることに一度思いを致され、自らの不明を自覚していただきたいと思います。
2.上記の理由から、国民が、国家と都道府県市区町村の運営を、議会を通して討議し、多数決によって決定することを付託して
いる議員は、政党交付金を受け取ってはならず、自らと自らが所属する政党の活動に要する資金は、党費、寄付金、講演会、政治
パーティ等の収入によって賄うべきなのです。
3.またそして、各議員の皆さんの行動を、政治家としてのビジョンを実現する活動的なものにするためにも、政党交付金は廃止
しなければならないのです。
4.ちなみに、各政党の一年間の政党交付金を含む収入(A)と政党交付金(B)、寄付・政治パーティ等の事業収入(A-B)を
記します。
A B A-B
自民党 248億6000万円 160億5300万円 88億 700万円
公明党 135億1000万円 29億 800万円 106億0200万円
立憲民主党 91億7000万円 68億3500万円 23億3500万円
国民民主党 17億9000万円 11億1900万円 6億7100万円
日本維新の会 43億9000万円 33億9400万円 9億9600万円
日本共産党 191億円 0円 191億円
A:2022年度(NHK報道) B:2024年度(総務省自治行政局)
輝く青空と入道雲と木立
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