憲法九条改正と自衛隊を考える
今日は、Q(question)& A(answer)方式で書きます。
皆様が、憲法九条と自衛隊をお考えいただくにあたって、数ある意見の一つとしてお読みいただければ幸
いに存じます。
本題
Q1.自衛隊は軍隊でしょうか?
A.軍隊です。
Q2.今、日本で一部の人たちが言っているように、憲法第九条[戦争の放棄、軍備及び交戦権の否認]
の第一項、第二項をこのままの条文として残し、ここに自衛隊を書き加えることはできるのでしょうか?
A.できません。憲法第九条、第一項、第二項をこのままの条文として残し、次に、第三項、或いは第四
項を書き起こし、自衛隊を書き加えることは、憲法が、その第九条第二項で「陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない」と書く憲法上の規定と、既に、実体法としての自衛隊法他の法体系に持って組織して
いる現実の自衛隊の在り様(ありよう)が、憲法内で自己矛盾を起すことになります。この自己矛盾は、
私たち日本国民に、この憲法を以って、「憲法が嘘を書いている(憲法に嘘を書いた)」という解決でき
ない自家撞着を抱え込ませることとなります。更に、この自家撞着は、私たち日本国民の間に、遂には、
「憲法に合わせて自衛隊の装備を縮小しろ」とか、「自衛隊は違憲である」とかの、従来とは異なる論議
を生じさせることとなり、結果として、日本国民の力を弱体化させる道を私たちに歩ませます。この道を
避けるためにも、憲法第九条、第一項、第二項をこのままの条文として残し、第三項以降に自衛隊を書き
加えることをしてはならないのです。
A-a.もう少し考えます。
憲法第九条、第一項、第二項は次のように定めます。
第一項 :「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力
による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」。
第二項 :「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これ
を認めない」。
A-b.第一項は、語句を置き換えると、「国際紛争を解決する手段としては」、「国権の発動たる戦争
と、武力による威嚇又は武力の行使を、永久にこれを放棄する」と定めているのがよく分かります。つま
り、ここでは、国家間や多数の国家間で起きる紛争の解決を、戦争や威嚇を含む武力の行使によって行わ
ないと宣(の)べます。しかし、この第一項は、主権国家を形成する日本国民が、一人の人間が自分や家
族を護るために自衛権(防御権)や正当防衛権を持つように、国民国家としての自衛権や防御権を自然権
として持つことを、認めています。これに対し、「何処(どこ)に認めているのですか?」と質問されれ
ば、「否定しないことは認めていることです、また、自然権は天賦(てんぷ)のものです」とお答え致し
ます。
A-c.悩ましいのは第二項です。第二項は、「国際紛争を解決する手段として、国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使を、永久にこれを放棄する」(第一項の)目的を達成するために、「陸海
空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と宣べます。自衛隊は陸海空
軍に該当する軍隊です。「自衛隊は、そもそも日本国民が、日本国憲法に従い、交戦権を認めず、国家間
の紛争の解決の手段として、戦争と武力の行使を永久に放棄した上で、自らの正当な自衛権によって組織
している軍隊相当の組織であるが、それ故に軍隊ではなく、自衛隊である」と言うのは、詭弁です。
A-d.また、第二項が、「国の交戦権は、これを認めない」と書くところには、矛盾を含んでいます。
国民国家の国民は、国民の独立、安寧で幸福な生活、その社会と文化・文明の持続する発展を護持するた
めに、独立権、自衛権、防御権、交戦権を持ちます。これは、天賦の自然権です。これを考えるには、第
二次世界大戦の時のフランスを考えればよく分かります。フランスでは、ドゴール氏が「自由フランス」
を、ナチス占領下で組織しました。古くはアメリカの独立戦争もそうです。
A-e.現在の自衛隊もこの第二項に従います。日本国民に憲法が交戦権を認めていません。自衛隊も交
戦権を持ちません。それ故、日本の領土に野心を持つ国にとって、この第二項がある限り、日本は交戦権
を持たない安全な国であり続けることになります。これは、現在でも彼らがその態度で示しています。
B.私案を纏(まと)めます。
B-a.憲法第九条は、第一項、第二項を削除し、(許容できる限界として、第一項を残し、第二項を削
除し)、自衛隊の名称を国民軍として、条文を改めることが、今後も、国際社会において世界の人々から、
日本国民が名誉ある地位にあると信任を頂く上で、選ぶべき道だろうと考えています。そして、これがで
きないのなら、現行憲法の第九条は改めない方が良いと考えています。
B-b.本ブログの2018年9月16日の記事「憲法改正を考える」で、九条の改正を考えています。
目を通して頂ければ幸甚に存じます。ここでは「国防軍」と書いていますが、「国民軍」と御読みかえ
ください。
上記: 「憲法改正を考える」(2018年9月16日の本ブログ記事)
冬の木立