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「敵は霞ヶ関にあり」? その2

2005年05月13日 19時49分00秒 | 政治って?
総務省の抵抗勢力がつまみ出されたというところか。政官業スクラムの一角を切り崩したようだ。官邸の強い意向ということであり、内閣の権限を行使するのは当然だ。統治システムとしては当たり前なのだが。
Yahoo!ニュース - 産経新聞 - 総務審議官ら更迭 「郵政民営化で首相に反抗」


例え話で申し訳ないが、行政組織を会社に見立ててみよう(無知なので、間違っちゃうかもしれない、その時は優しく教えて下さいね)。内閣総理大臣は、グループ企業のCEOである(内閣官房は言ってみれば持株会社かな?)。グループにある連結子会社(各省庁)には、社長(大臣とか長官などの長)がそれぞれいて、運営を任されているが、内閣はこれら長の集まりである最高経営会議みたいなものかな?それぞれに幹部社員(官僚達)がいるが、彼らの人事権は株主(国民)にはない。なので、たとえ幹部社員がどんなに嫌いでも、憎くても(誰がいるのか知らないから、そんな感情あるわけないんですが、笑)罷免できない。だが、社長たちには株主(国民)の効力が及ぶ。下請け子会社(地方自治体)もたくさんあってそこの社長(首長)も同じように選べることになっている。


こうして選んだCEOとかグループ企業の社長とかが、部下である幹部社員(株主から選任されたわけではないから取締役ではないよね?)の人事権を行使することは、至極当然だろうね。使えない部下とか経営の邪魔をする反抗的な部下たちには当然閑職に回ってもらい、有能かつ意欲的な、経営方針に則って業務ができる人材を登用したいと思うのが普通だ。今の公務員制度の中では、そういう人事が可能なのかは知らない。従来の省庁人事については、社長とかCEOが判断するんじゃなくて、因習的な内部事情で行われてきたのかな?事務次官は誰が決めるのか知らないし。これも大臣が最終的に決めると思うが、それは形式的な話で単に追認ということであって、実質的な決定権は別な所にあるんでしょ?この辺のことって、どうなっているんだろう?


社長はよく交代するから、内部の幹部社員たちが実務に長けており、実質的な運営というのは幹部社員が頑張らないと出来ないことも分る。社長が1人で全てを出来る訳でも、隅から隅まで把握できる訳でもないだろうし。ただ、経営とか統治ということで言えば、やはり指導力とかリーダーシップとかは大きな影響があるだろうな。大会社でもCEOが変われば、大きな飛躍を遂げる会社もたくさんあるし。内部の自己改革が進まなかった企業であっても、生まれ変わることもある。日産とかアサヒビールなどはそういう好例だろう。


だから、国民の権限の効力が及ぶ、CEOであるところの、内閣総理大臣は、本当に重要なんだな、と改めて思う。最も身近な下請け会社の社長(首長)選びも、実は大切だな。CEOとか社長候補の経営陣ユニット(政党)にも色んなタイプがあるのだな(いうなれば、ニッポン放送の経営陣として、ライブドアがいいのか、フジサンケイグループがいいのか、みたいな選択かな?――ってことは、党首の比較でホリエモン派か日枝派かを選ぶというようなことか・・・これは分かり易いな)。国民が選べるのは、こうした経営陣ユニットってことか。ぼやーんと分ったような・・・要するに、幹部社員をどうにかしようと思ったら、やっぱり優れたCEOやら社長を選ばないとダメなんだな、ってことだよね。

でもって、国民の統治権限は、株主の議決権と同じで、「シャンシャン総会」とかやっていたんでは全くダメだな。株主責任があるのと同じように、国民にも責任がある。JR西日本だって株主責任があるだろうから、それは配当減とかの形で責任の一部を負わなければならないのかな。これと同じで、国民も黙っていては責任だけ発生してしまうな。


心してかからねばなるまい。


国家公務員の常識

2005年05月13日 15時04分18秒 | 社会全般
毎度のことだが、頭の中を疑いたくなるような連中が多いということだ。本来どうやって国民生活の向上に寄与できるか考えねばならないのに、おかしなシステムとか自らの裏金を増やすことに労力を注ぎ込み、悪しき伝統だけは脈々と引き継ぐようだ。

Yahoo!ニュース - 産経新聞 - 厚労省 書籍監修料プール、飲食代などに 歴代係長引き継ぎ

産経新聞より以下に抜粋します。

同省は昨年、監修料について内部調査を行い、職員延べ約千五百人が過去五年間に総額約十億円を受領したとする結果を公表していた。調査対象は国が補助金を出したり、出版物を大量に買い上げている場合で、今回のケースは該当せず、調査対象外になっていた。
 総務課によると、この書籍は医学書院(東京都文京区)が発行する「病院要覧」。全国の病院の所在地やベッド数などのデータをまとめたもので二年に一回改訂版を出している。その際、総務係長は同省が収集した複数のデータを編集して原稿にし、監修料を受け取っていた。金額は年間百万円程度という。
 監修料は係長名義の口座にプールし、原稿作成に協力した職員の飲食代などに使っていた。係長が代わる度に、口座の名義を変更し引き継いでいた。総務課は「国家公務員法の違反には当たらず、問題はないと思う。平成十五年が最後で今後は行わない」と話している。




報道によれば、「総務係長は同省が収集した複数のデータを編集して原稿にし、監修料を受け取っていた」ということだが、これが法令違反には当たらないという、都合のいい見解を発表している。本当にそうなのか?このような法令の解釈や適用を国民がどうやって防げるというのだ?また得意の裁判か?こんなことを、国民が一件一件訴訟で争えるのか?こういうお役人の考えや答えを、国民から『直ちに』変えさせる有効な手段はない。マスメディアにも、もっともらしく「違反には当たらない」という発表するぐらいだからな。堂々たるもんだよ、官僚達は。


報道を見る限り、総務課では”業務の一環として収集した”病院データを、勝手に編集して部外者である一民間企業にデータ提供を行ったとしか思えない。つまり、総務課の連中が手に入れたデータは、業務上知りえたものであって、業務に従事していなければ入手できなかったデータである。これを、個人帰属のものであるかのように扱い、無断で営利企業に提供したんじゃないか。これの何処が「法令違反に当たらない」のだ?それとも、このデータは官報に出るような、公表データなのか?国民に広く知らせているデータであって、民間企業はそういう公表されているもの(省庁のHPとか開示請求によって得たりとか)を利用して独自に作成したのか?違うだろ?総務課の連中が、業務で知りえたデータを民間企業に横流しして、その報酬を受け取ったのだろ?


いつも偉そうに「法令に基づいて」などという御託を並べるくせに、何でいつもいつもこうなんだ?法とは何の為にある?


国家公務員法

第100条  
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
○2  法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
○3  前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
○4  前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。


ここの規定にあるように、守秘義務が課せられているにも係わらず、みだりに情報を有償で提供し、本来省庁に帰属しているはずのデータを、個人的な利益を得る為に利用したんじゃないか。何で職員個人に利用権限があるのだ?これは明らかに守秘義務違反である。これの何処が違反には当たらないのだ?総務課諸君。


それからもう一つ。

第101条  
職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。
○2  前項の規定は、地震、火災、水害その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。


このように職務専念の義務が課せられている。報道では、総務課が収集したデータを編集したらしいが、この編集作業は業務外で行われなければならない。編集した原稿の作成は、業務外でしかできっこないのだ。ということは、元データを利用したりは出来ない。業務外で個人的利用の為に、省庁が保有する情報にアクセスすることは出来ないからである。社会保険庁の業務外データ閲覧(小泉首相や安倍ちゃん、その他もろもろの・・・)が処罰対象であったことを見れば明らかである。ということは、業務時間内であったら第101条違反、業務時間外であっても何の違反か知らないが(公務員倫理法?)違反であろう。よって、いずれも違反である。にもかかわらず、「法令違反はなかった」という返答なんだそうだ。ふざけるな!


これを読んでみたまえ。官僚諸君は、よっぽど法令には疎いのか?法案作成者が聞いたらきっと泣くぞ。

国家公務員倫理法

第三条  
職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2  職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3  職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。


ことの大小はあれども、元の姿が分るよ。昔からね「これぐらいの役得は当然じゃないか」っていうような腐れ根性が染み付いているってことだろ?「今までずーっとよかったのに、何でいまごろになって」という思いも、もっともかもしれないね。昔から悪いなどとは考えたことがない連中ばっかりなんだから。これも「時代のけじめ」ってやつですか。なるほど。笑わせるな。


法律家は口をそろえて、「知らなかった」では済まされない、と言うだろう。「知らないこと」は罪がなくなる訳ではないんだそうだよ。だからね、総務課諸君が皆「法令違反になるとは考えもしなかった、知らなかった」ということを理由に言い逃れは出来ないということですよ。でもね、奴らは卑怯だから、また勝手に解釈を並べ立て、「法令には違反していない」と言い張るんだよ、きっと。だって取材にそう答えているくらいだからね。無知な国民に法律なんてわかりやしない、解釈・適用も法に疎い衆愚にはわかりっこないし、何の権限もないからね。知られないことをいいように利用し、ただ隠していただけじゃないか。国民不満の矛先が総務課諸君に意図的に向けられているわけでもないぞ。

小さい不正の積み重ねで、大掛かりな浪費システムを作り上げても何とも思わなくなるんだろうよ。それが当たり前、当然って顔をしている。前からやってるんだから、俺が悪いんじゃないんだ、俺だけがとっちめられるのはおかしい、ってな理論なんだろう?


何なんだ、霞ヶ関って。


補足:
ところで、申告はしているのかね、皆さん。所得税法違反だろうな、多分。
それと、「もうやらないから勘弁してくれよ」というのも、おかしいだろ。罪は消えてなくならないだろう?民間人には、遡って違法の適用をするんだろう?役人も同じように適用しろよ。ねえ国税庁さん。示しがつかないでしょう?