いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

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その後の報道は無いのかな?

2005年06月05日 17時59分27秒 | 社会全般
いくつかの気になることがある。色々問題があった場合にその後決着はどうなったのか、まるで判りません。特に公式見解の発表がなければよく判らないことが多いですね。報道機関の方々も、「問題だ」で報道した後、どういう処理となったか出来るだけ伝えて欲しいと思います。


1)財団法人存続問題(3/8)

「第二の厚労省」を暴くマスコミ

尾辻大臣はコメントで、「天下り官僚に辞職してもらうように指示する」としていたのだが、その後どうしたのか。この財団は存続し、国庫からの支出を受けたのか。もしも、本当に辞職を指示したのであれば、雇用関係に問題はなかったのか。廃止決定はどうしたのか。厚労省はその後どういう決定をしているのか。


2)救急救命士の除細動事件(4/8)

救急救命士の除細動事件

その後の上級庁の判断が示されておらず、違法行為であったかどうか、今後の対策はどうすることになったのか。除細動器の不作動の対策は具体的内容が決まっていないのか?単に「作動しない場合には仕方がない」で放置なのか?消防庁の責任は?


3)厚生労働省総務課のデータ外部への無断漏洩(5/13)

国家公務員の常識

この事件は違反がないのか?本当に。勝手にデータの流用を図ったんじゃないのか?もしも、必要があって情報提供を行ったのであれば、それは省庁の収益だろ?なわけないだろうが。厚労省はこれでも問題ない、ってシラを切るのか?総務省では、3年前の「タクシーチケット」贈与で、郵政行政局長が処分されるのだろ?厚生労働省はいいのか、こんなんで。
国税庁は申告を全員分確かめたのか?給与所得以外の申告がないなら、直ぐに判るでしょ?




ついでに追加

Sankei Web 産経夕刊 患者、研修医に不安感 盲腸手術 65%「受けたくない」 東大調査(06/04 15:00)

これに関係する、私の記事も読んでみてね。私の方が「先出し」でしたからね。
若手医師の労働問題

この問題はかなり重要なので、報道機関もできればフォローを続けて下さいね。流行ものとかではありませんから。でも、大切ですから。


そして、読売の言い訳っぽいのが、これ。

あいまいな定義、ニートの人数が政府内に混在 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)


私の記事が次。

格差社会8

新聞は悪くない。出典が書いてあれば、別にどのデータを使って記事を書いても問題ないんじゃないかと思うが。定義が異なるものを人件費かけて、ほぼ似たような統計をとっている行政が悪い。無駄が多い、っての。とは言うものの、手分けするならするで、省庁が協力して総合的なというか平面でなく立体的な政策になるように努力して欲しい。



知事の返還請求権とは~3

2005年06月05日 14時34分44秒 | 法関係
次に監査委員の権限について、見てみたいと思います。
条文中では次のように規定されています。


地方自治法 第百九十九条  

監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。

○2  監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

○3  監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければならない。

○4  監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。

○5  監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。

○6  監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。

○7  監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。

○8  監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

○9  監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。

○10  監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。

○11  第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

○12  監査委員から監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。


ここで、第7項規定にあるように、「監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。」となっており、監査委員の監査権限は公安委員会とその下級機関である道警にも及ぶと考えてよいと思われる。そして、知事の要求があれば監査出来ることになっている。知事は、前の記事に書いた損害賠償請求権限はないが、予算執行に係る監査権限は有していると考えられる。

この第9項規定にあるように、監査委員は監査結果を知事だけではなく、各組織等に提出し、なおかつ公表しなければならず、第12項規定のとおり、監査結果に基づく措置を講じた場合には監査委員に通知するとともにその事項について公表しなければならない。従って、監査委員は道警監査結果を全て公表し、道警はその結果報告を受けて措置を講じたならばその内容について監査委員に通知し、その内容を監査委員は公表しなければならないのである。果たしてこうした手続きは守られてるのかな?公表までの期間がよく判らないが、住民訴訟において訴訟提起の期日設定がある以上、それにそうのが妥当な期日と言えよう(住民にだけ短い期間を適用し、行政機関だけが長い期間の適用が許されるというのは、おかしいと思うからである)。これは同法第242条の二で監査の結果・勧告の不服、それに対する措置の不服又は不作為への不服などがある場合に、監査委員からの報告・勧告などがあった日から不変期間で30日以内の訴訟提起となっているので、道警は監査結果から措置を講じるならば30日以内にこれを行う必要があるはずである。監査委員が知事に報告した日と、各機関に監査報告・提出した日は同じと考えてよく、そうでなければ第242条の二で規定する期日が不一致になってしまうからである(例えば、知事には1日に報告、議会には3日、公安委員会には5日となれば、訴訟提起の起算日が合わなくなってしまうのではないか?と思うからである)。


次に知事の監査委員への監査要求以外の権限を見てみよう。前にも書きましたが(道警裏金問題2)、地方自治法第221条について再び取り上げてみます。


地方自治法 第221条  

普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2  普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。

3  前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。


このように、地方自治法第221条の知事権限により、本来的には予算執行権限が及ぶ全ての機関についての執行状況等についての調査権を有し、必要なことを講ずべきことを求めることができることになっている。これは専ら予算執行に係る権限ということなのか、不正に支出したものについての返還請求権は規定されていない(よもや不正支出があろうとは法の想定外なのである)。「返還」とは「措置」に該当するのか私には判らない。しかし、「返還請求訴訟」での判決文によれば、知事には損害賠償請求命令の発令権限は有していないと解釈されたが、知事は公安委員会(と道警)に対して、「必要な措置を講ずべきことを求めることができる」となるのですから、公安委員会に対して要求は可能であり、「不正支出を止めろ」と要求することもできそうである。しかし、不正支出の返還については、知事は公安委員会にのみ債権・損害賠償請求権を持ち(或いは行使でき)、公安委員会が何処の誰から回収(道警が不正支出の損害賠償請求権を行使するかどうかは全くの自由)しようが無関係なのか?請求権がどうなっているか判らないのに、住民訴訟で誰にどの権限行使を請求するのか、これじゃまるで判らないだろ。どうやって住民はこれを知る事ができるのだ?予め、全国に「住民訴訟のやり方」という講習会や研修会を、裁判所が主催で開いてくれよ。それなら、間違わずに住民が持つ対抗権力であるところの、「司法権」を行政に対して行使できるから。

裁判所は「被告適格が否定されると,これを有する者が判然とせず,4号住民訴訟の提起が困難になるなどと主張する。しかし,そうであれば,被告変更の手続(行政事件訴訟法15条)を採ることも可能であるから,4号住民訴訟の提起につき,原告らに過度の負担を強いることにはならない。」と判示しているから、冷た過ぎると思うけどね。



つまるところ、高橋知事は、何の法的根拠を元に返還請求をしたのか、それは所謂「損害賠償請求権」に該当するものなのか、それとも単に「上級機関からの命令」に過ぎないのか、請求権は誰に(どこの下部機関)対して有効なのか、住民からの監査請求について「棄却」決定をしておきながら知事権限による監査要求には過去の監査を実施(当然監査請求時点も含まれている)するという監査委員とは何なのか、全然判りません。

道警が返還拒否した場合には、住民は誰を訴えるのでしょう?何を請求するのか?知事に対して、道警を提訴するように請求する裁判?道警に対して、道に返還するように求める裁判?監査委員に対して、公安委員会宛の勧告を出すように求める裁判?一体どうすりゃいいの?地方自治法第242条を読んでも、判りません。請求事項にも入ってないし。


監査をしない決定を覆すか、知事権限によって監査要求をさせるという訴訟は住民訴訟での請求事項に無いことでどうなるのかも判りません。これがもっとも効果的なんですから。不正一件ごとに争わずに済みますから。こういう訴訟を提起できる為にはどうすればいいのか、誰か教えてくれませんか?報道する側も、裁判所も、正確に国民向けの周知が出来るように、情報を出して欲しいです。国民にあるのは、司法という対抗権力くらいしか有効なものがないのですから。


このシリーズの記事:
知事の返還請求権とは~1
知事の返還請求権とは~2




知事の返還請求権とは~2

2005年06月05日 12時18分14秒 | 法関係
昨日の続きです(~1をお読み下さいね)。返還請求訴訟の判決についてもう少し見てみましょう。判決文の一部を以下に抜粋します。


4号住民訴訟において被告となる「当該普通地方公共団体の執行機関又は職員」とは,当該訴訟で求められている損害賠償等の請求や賠償命令を行う権限を有する行政庁及びその補助機関をいうと解されるところ,損害賠償等を請求する権限及び出納職員等に対して賠償命令を発令する権限は,地方公共団体の長に与えられている(地方自治法242条の3第1項,243条の2第3項,同4項)から,地方公共団体の長は,執行機関として4号住民訴訟の被告適格を有すると解される。しかし,一方,4号住民訴訟は,被告に対して損害賠償等の請求や賠償命令の発令を義務付ける訴訟であって,現にこれらの請求や発令の権限を有している者を被告とすべき訴訟形態であることからすれば,地方公共団体の長が当該権限を他に委任している場合には,委任者たる地方公共団体の長は,もはや同権限を有さず,4号住民訴訟の被告適格を失うと解するのが相当である。

(中略)

これを本件についてみると,被告は,北海道財務規則12条において,部局長たる道警察本部長及び方面本部長(同規則2条)に対し,その所掌に属する事務に係る債権の管理等の執行を委任している(乙1)のであるから,本件訴訟において原告らが求める元旭川中央署長たるA及びBに対する損害賠償請求権を行使する権限は,同規則12条によって,被告から道警察本部長及び旭川方面本部長に委任されたというべきである。そうすると,被告は,もはや上記権限を有しておらず,本件訴訟の被告適格を有しないというべきである(なお,道警察本部長は,道公安委員会の管理に服し,道警察本部の事務を統括し,その所属の警察職員を指揮監督すること(警察法48条),方面本部長は,道警察本部長の命を受け,その所属の警察職員を指揮監督すること(同法51条3項),北海道財務規則は,以上の警察法の諸規定の存在を当然の前提として規定されていると考えられることからすれば,旭川方面本部長の所掌に属する事務は,道警察本部長の所掌に属する事務でもあるというべきであるし,被告は,旭川方面本部長の所掌に属する事務を同本部長に対してのみならず,道警察本部長に対しても委任していると考えられる。したがって,本件訴訟の被告適格を有する者は,道警察本部長であると解される。)。


長いですが、このようになっています。この判決で重要なのは、「損害賠償等を請求する権限及び出納職員等に対して賠償命令を発令する権限は,地方公共団体の長に与えられている」が、「4号住民訴訟は,被告に対して損害賠償等の請求や賠償命令の発令を義務付ける訴訟であって,現にこれらの請求や発令の権限を有している者を被告とすべき訴訟形態であることからすれば,地方公共団体の長が当該権限を他に委任している場合には,委任者たる地方公共団体の長は,もはや同権限を有さず」という判断を示している。

つまり、知事は権限を下級執行機関に委任しているとなれば、「損害賠償等の請求や賠償命令の発令権限を有しない」ということである。これは、職員個人へ向けての返還請求を住民側から行うなら、下級機関の長に請求せよ、ということである。

また、「委任者たる地方公共団体の長が,受任機関が第三者に対して有する損害賠償請求権を自己の権利として当然に行使できることにはならない」と述べ、知事は下級執行機関である教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会などの指揮監督権がないと判断されている。それは次の通り。


「地方公共団体の長から公安委員会等の他の執行機関に対する権限の委任は,両者の協議に基づいて行われるものであって(同法180条の2),これにより委任された事務については,明文の規定がない以上,地方公共団体の長は,受任機関に対して指揮監督権を有しないというべきである」
「地方公共団体の長は,公安委員会等の他の執行機関を所轄するものとされる(同法138条の3)ところ,所轄とは,複数の機関の間において,一方が上級の機関であることを認めながら,他方はその上級機関から相当程度独立した機関である場合を指す」


このように解されているのである。従って、下級機関において不適正な支出があった場合に、相当程度独立した機関であるならば、下級機関の長がこれを是認せず返還するべきとの判断を行わない場合においては、上級機関の権限で返還請求が可能なのだろうか?これがよくわからない。普通の判断で言えば、下級機関に対する上級機関の指揮監督は相当程度有していると思うのであるが、判決では明文化のない委任権限については受任機関に対する指揮監督権がないということになるのだそうだ。

えらく、下級機関の独立性及び権限が大きく解釈されているように思われるが。上級機関との明文上の取り決めがない限り、下級機関の「拒否権」「自主判断」というのが尊重される可能性があると言うべきである。裁判所の考える「所轄」とは、そういうものだそうだ。法学関係者や政治学関係者たちは、この判断が適正であり、こうした統治形式は問題なく許されるという判断なのだろうか?


具体例で考えてみよう。厚生労働省の下級機関である社会保険庁は、個人に対する債権を有しており、その損害賠償請求権限は厚生労働大臣にあると思うのだが、判決に見られたように、そうではなくて、社会保険庁の長にあるということになる。なので、国民年金未納者や政府管掌健康保険の保険料の請求権は社会保険庁であって、厚生労働省及び厚生労働大臣名義により徴収してはいけない、ということになる。しかも、誰に請求するか(債権回収権限行使をするかどうか)は社会保険庁の長(まあ、長官だわな)が決定してよく、厚生労働省はこの権限を有しない、ということである。また、雇用保険の特別会計予算で、所管(裁判では「所轄」と表現しているが)公益法人に委託する事業などでも、不正な費用支出が民間人に対して行われた場合に、その民間人に対する損害賠償請求権は当該公益法人にあるが、厚生労働省及び大臣にはない、ということ?本当かよ。



詰んだか?厚労省

2005年06月05日 00時34分06秒 | 社会保障問題
どうやら、「詰み」となってしまったようです、厚生労働省。ほりえもん風に言えば、「もうどうやったって詰んでるんだから」。笑えます。少し気の毒な気もするが。本省の官僚諸君の、流した汗も、費やした時間も、全て徒労に終わりました(爆)。今までのツケが回ったのかな。やくざな年金行政、監修費、裏金、データ流用、社保庁問題、公益法人問題・・・色々やり過ぎたのさ(今まで色々書いてきましたから、過去の記事を読んでみて下さい)。いまどきは、カッコよくカタカナ語が多いから、「チェックメイト」とでも言ってみるか(笑)。今頃失意の週末を過ごしていることだろう。


昨年の年金改革の為に、自民党と公明党の年金改革案を受けて、膨大な資料作成の労務を授けられ、どうにかこうにか形にした。所々、矛盾を多く含みながらのプランではあったが。変数にしていた「出生率」(特殊出生率かもしれんが)とか、おバカな為に頭が回らなかった想定外の「未納率」(入ってこない保険料を「獲らぬ狸の皮算用」で算入した)とか、そういう無謀なプランでしたけれども。どうして誰もおかしいと思わなかったのかねえ。そして何より「国庫負担の2分の1引き上げの財源」の見通しも根拠もないまま、「政治決着」にほのかに期待を賭けて5年の「執行猶予」期間で(2年以内に解答を出すということだったよな?)何とかすることにしたが、未だに何の見通しも出ていない。当たり前。既に誰も去年の年金改革案を信じているはずがないのだ。

そんなプランを作る為に、厚労官僚諸君は夜も眠らず、ひたすら資料を作ったのさ。
選挙に間に合わせるために。
あの厚生委員会で繰り広げられた強行採決の暴挙の為に。
滑稽だろ?それも、もうすぐゴミ箱行きだ。
公明党の無能大臣に、踏み潰されたのさ、厚生労働省は。ペシャンコに。
政権与党の選挙戦略の為に振り回され、無能大臣の言いなりで下らん仕事を増やされたのだよ、霞ヶ関の諸君。

いい思いをした訳でもなく、何の得もしていないのに、厳しい状況に追い込まれた入省数年の若手は可哀想ではあるが。時間ばかり拘束されて、仕事は最低評価。これじゃ、惨めだろう。


ロイター

竹中担当相によると、会議では、「中長期的には身の丈にあったものにしていかなければならない」ことについても確認した。ただ、具体的な管理手法については、民間議員らが、名目GDPの伸びに高齢化要因を加味した高齢化修正GDPを提案しているが結論は出なかった。
これに対して、尾辻厚生労働相は、(1)医療制度の特殊性への配慮、(2)実現のための具体的な方策も議論する必要がある、と主張。「年末までに結論を出したい」と述べ、竹中担当相によると、具体的な管理手法も含めさらに議論することとなった。


Yahoo!ニュース - ロイター - 社会保障給付の伸び、経済成長に見合う程度に抑制すべき=財政審

「社会保障給付の伸びを経済成長に見合う程度に抑制していくべき」とし、こうした改革は、「2006年度から着手し、できる限り前倒しして進めていく必要がある」と記した。来年度予算でも、自然増を放置せず、「医療など個別制度の改革を進めていく必要がある」と訴えた。




挙句に、経済財政諮問会議で槍玉に挙げられた社会保障費については、民間議員達から出されたベンチマーク管理手法を突きつけられ、その対案を尾辻大臣から「厚生労働省独自のベンチマーク」を見つけ出すように厳命されただろうが(あくまで推測です)、未だに見つけられない。しかも、医療関係費(医療+介護)抑制策のプランを考えるのに、とりあえず何とか介護保険法改正にこぎつけた。しかし、医療費の方はいいアイディアが出なくて、とりあえず提出資料を必死に作ったが、会議ではまともに取り上げてもらえず、紙の無駄になってしまった(笑)。


財務省の政策圧力組織(建議を出す諮問機関なんだろうけど)となっている、財政審からも総額管理と言われてしまった。これで相当包囲網は狭まり、自民党内の旧厚生族たちも今ひとつ頼りなく(ドン・橋本があのような状況であり、旧橋本派の影響力の低落ぶりは・・・言うに及ばず。昔から共に旨い汁を吸ってきた仲なのだが)、与謝野さんの発言(NIKKEI NET:主要ニュース)があって更に包囲網は狭まりました。よって、八方塞がり、詰みだな(笑)。打開策は見出せないだろう、厚労官僚諸君には。だって、まともな行政・政策を考えたりしてこなかったからさ。過去のツケが一気に回ってきて、取立て屋に追われる心境だろうな。この切羽詰まった状況で、どうするのか。一縷の望みは、議論の余地が平ちゃん預かりとされていることだけだな。

参考記事:
困らせちゃったかな・・・奥田さん
遂にキャップ・・・と勝手に「クール・ビズ」ベスト選出


単なる政策立案という視点ではもう無理だな。議員さん達の年金改革議論が進展すれば、道も開けるかもしれないが、現行法制度の中だけでの社会保障費管理では、諮問会議の出した「高齢化修正GDP」の壁は高く、これを超えられる指標は出せないでしょうね。前から何度も言っているように、社会保障費の一体的見直しをしない限り状況は厳しいだろう。そんな窮状もおかまいなく、自民も民主も郵政にばかり目が行っていて、誰も年金改革議論を進めようとしてはくれないからね。まあ、これも「バチが当たった」のだろう。過去の行いの悪さが災いしたんだろうね。