いい国作ろう!「怒りのぶろぐ」

オール人力狙撃システム試作機

ハムがいただき

2007年06月25日 21時47分50秒 | いいことないかな
交流戦はハムがゲットしたわけですが、北海道はどうやら「ハム」ではなくて、ミート問題が大炎上中。

雪印は可哀想だったが、今度のは「ジャストミート」みたい。いちいち社長の発言がジャストミートってことで。

オヤジギャグで…すみません。

パは今年のプレーオフ3チームほぼ決まったでしょう。

西武は「GWG(コムスン)ショック」とともに沈んでいきました。
後は、ハムの天敵ソフトバンクを思う存分痛めつけてあげて下さい(笑)。宜しくです。

今年、楽天山崎が2冠王だったら、どうするか。
今、大注目は今年のホームラン数ですよね。60本行けるかもよ。
優勝とか関係ないチームだから、マークが厳しくないだろうし。後半の消化試合が盛りだくさんだろうから、チャンスありまくり。

ローズが必死に追い上げてきているのも、何だしな。
一体この2人には何が起こったのだろう?
人間、一度は(何度もか?)どん底に沈んでみるのもいいのかもしれん。

地獄の淵から這い上がると、誰も予想もできなかったことができるようになることがあるのかもしれない。

でも、大半は地獄から抜け出せず、むしろカンダタのように真っ逆さまに堕ちて逝くんだろうけど。



続・知事の能力を疑う~政務調査費の返還請求について

2007年06月25日 00時48分00秒 | 法関係
前の記事にコメントを頂戴しましたので、検討してみたいと思います。
以下にコメントを再掲いたします。


この問題を考えるときには、「地方自治法第242条第1項の規定はあくまでも職員の行為についての規定であり、議員の行為は監査請求の対象と定められていない」という事実を考慮する必要があるように思います。また、「法律上議員は職員ではない」ため知事の直接の指揮・命令権限は及ばない(議員は知事の部下でなく議会は知事の下部組織ではない)事も考慮しなければいけないと思います。

もし、政務調査費について監査請求をするなら、議員に対して不当に政務調査費を支出した(おそらくは議会事務局の)職員の行為が対象になると思います。そして、支出に過誤があった場合、知事は支出行為を行った職員に対して弁償を命じる事はできても、議員に直接弁償を命じる事は出来ないはずです。

また、大阪府の政務調査費の条例では、議員が政務調査費に残余があると申告した場合、その額の返納を知事が「命じることができる」との規定はあります。しかし、この場合議員は「正当な支出であり残余額はない」としておられますから、知事は返還を求めることが出来ません。と言うわけで、議員に返還を求めるのは議会(議長)にしか出来ない行為であり、この点において知事の発言は正当と思われます。

なので今回は監査を担当した方々が、「知事に対して議員へ返納させるよう求める」ではなく「議会(議長)に対して議員に返納させるよう求める」と監査報告をしていれば何の問題もなかったと思います。そもそも監査報告が法律の谷間というかグレーな部分に該当するような内容であったと、私はみております。

しかしながら、住民訴訟の場合は議員を直接名宛人として提起できるとされていますから、監査請求で明らかになった金額について返還を求める訴訟を議員に直接提起する事は可能かと思われます。訴訟を提起するには監査請求が必要ですから、そういう意味で監査に意味はあったとは思います。

長いコメントで恐縮ですが、知事の発言は相応の正当性があったと思っています。いかがでしょうか?




①知事の指揮命令権と予算執行権は異なる

支出の執行責任者は首長であり、予算執行権限があることが重要です。下級組織や支出先に対する指揮命令権(監督権も?)は、基本的に必要とはならないでしょう。例えば、道府県警への指揮命令権や監督権を有している訳ではないが、予算執行権限を有していることから、第221条の予算に関する調査権限が及ぶと考えられます(判例から)。府議会議員への指揮命令権は知事にあるはずないですが、返還請求可能かどうかはこれと関係がないものと思います。

住民監査請求では、「府議会議員の行為」について監査請求など行わないでしょう(そのような請求権はない)。単純に監査をしてくれ、という請求を行ったものと思います。監査委員は関係人(今回は主に府議会議員だったのでしょうか)について調査したり、帳簿類等記録を精査するだけであって、議員の「行為の違法性」を検討しているわけではないでしょう。第199条第7項及び第8項の権限に基づき、監査が実施されただけと思われます。


②支出を実行した下級職員の個人的責任なのか

下級職員は予算及び出納に係る諸法令に基づき支出を実行しているであろうと思われます。支出の命令を出すのは上級職員であり、(出納長若しくは収入役ということなのかもしれませんが)最終的責任所在は首長であると思われます。もしも予算に無い支出項目で、下級職員が独断で勝手に公金を支出すれば個人的責任を負うことになるかもしれませんが、政務調査費はそれとは違うでありましょう。更に、支出に伴う手続に関して下級職員に落ち度が無いのに、個人的責任を負うのは明らかにおかしいでありましょう。

下級職員が個人的責任を負うことになれば、仮に、徴税に関する未収があれば、徴税実務に関わる職員は軒並み個人的責任を負わされて、全員破産してしまいかねません。これが本当ならば、大変なことになってしまいます。


③地方自治法第242条第1項は「職員の行為」の規定なのか

第242条の骨組みだけ考えると次のようになります。

・首長について、違法若しくは不当な公金の支出があると認めるときは、これらを証する書面を添え監査委員に対して監査を求めることができる。

・(監査の結果)当該行為を是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によってこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずるべきことを請求することができる。

支出の最終責任者が知事であり、違法若しくは不当な公金の支出があることが疑われるのであれば、住民監査請求ができるものと思います。更に、この損害を補填する為に必要な措置を講ずるべきことを知事に対して求めることも可能であろうと思われます。知事の相手方に対する返還請求権は、法的権利が何に該当しているのか判りませんが、通常の損害賠償請求権のようなものかもしれません。裏金事件のような場合であれば、行政職員に対する命令ができるので、知事の職務上の権限であるかもしれませんが。


例で考えてみます。
(現実の公共事業とか支出形式とは全く異なるでしょうが、一応便宜的に仮定したものとします。)

都道府県がある土木工事Aに対して、予算1000万円を組んでいたものとします。請負業者Bが当該工事を実施して、900万円かかったと請求したものとしましょう。下級職員Cが業者Bに対して工事代金を事前に1000万円渡しておき、引き去り方式によって使ったものとします。つまり、かかった分だけその都度支出し、残余があった場合には返却する、ということです。
そこで監査が行われたところ、業者Bが「土木工事に使用した」と主張していた900万円のうち、実際の工事に使った分は500万円だけで、400万円は飲食に使用してしまっていたことが明らかになったとします。

すると、コメントの内容からは、

ア)100万円が余っているので、知事が返還請求できるのはこの100万円だけ
イ)知事は不適切使用の400万円の請求権がない
ウ)下級職員Cがこの400万円の支出責任を負う
エ)知事は下級職員Cに対して400万円請求する、という権限を持つ
オ)住民訴訟ではエ)の請求権発動を求めることができる
カ)住民訴訟では業者Bに対して直接の損害賠償請求権を持つ

ということを述べているものと思います。

まず、ア)については、条例で規定されている、とのことですので(私には条例内容は一切わかりませんが)、請求は可能であると思われます。問題はイ)、ウ)、エ)ですが、この考え方には同意しかねます。下級職員Cには手続上問題なく、違法支出であるとの認識がなかった、支出命令は上級職員から出された、というものであれば、その責を個人に負わせるとは考えられないからです。命令に従って支出したら、支出先が違法行為を働き、その責任を下級職員Cが負わねばならないとすれば、公務員になる人は誰もいなくなってしまうでしょう。予算執行の責任は知事が負うべきものであり、すなわち地方公共団体が負っているということです。下級職員への請求が可能になるのは、所謂裏金事件のような場合で職員が加担している、といった場合ではないかと思われます。

その他の場合では、国家公務員であれば、「国家公務員法」や「予算執行職員等の責任に関する法律」などの法的規定によって個人的賠償責任を負う範囲が定められていると思いますので、地方公務員についてもほぼ同様な責任範囲となっているであろうと予想されます(よくある、地方公務員法での読み替え、とか何とか?他には地方自治法では第243条の二とか)。そうでなければ、下級職員には賠償責任はないでありましょう。

あと、カ)の請求権ですが、実際に可能なのでありましょうか?第242条の二の第1~4号規定では業者Bに対する請求権はないように思えます。相手方が行政機関や公務員の場合にはそれが可能、という意味なのかもしれませんが、これは私には判りません。これは本質的には関係ないので、とりあえずおいておきます。


例に沿って私の考えを書くと、次のように言えるかと思います。
土木工事代金が地方公共団体の債務に該当すると思いますので、
債務者=知事(直接支払い行為は職員C)
債権者=工事業者B
でありましょう。

業者Bは「債権額は900万円」と主張、しかし、監査の結果「正しい債権額は500万円」と判明した、ということです。しかし、既に900万円は支払われた後である、と(100万円は残余として返還済み)。
この時、知事(地方公共団体)は「債権額900万円は誤りであり、400万円には債権が存在しない」、故に、「400万円を返せ」と業者に返還請求できるものと思います。立証については、監査結果で既に証拠が挙がっていると考えられます。ここでは、400万円が違法な行為に使用されたかどうかは問題となりません。400万円には業者Bの債権が存在していない、ということだけです。業者Bが飲食などではなく、例えば(違法行為である)児童買春に使った、とかそういうことを立証しようというのではないのです。知事がこの400万円の返還請求権を有しているということであれば、住民訴訟においては知事の有する「返還請求権を発動せよ」と知事に対して求めることが可能、ということです。

議員活動がどうの、とか、議長が返還を認めるかどうかなどという話は関係なく、債権者が府議会議員だ、ということだけであり、債権者が主張する債権について監査したところ「条例違反であったので債権とは認められない」という結果が出た、ということでありましょう。「土木工事」費用として使われたと考えられていたのに、実際には飲食に使われていた、ということが判明したならば、返すのは当然であるということです。

では、議員側主張とは何かと言うと、「土木工事」費用についての定義問題であり、これは条例の解釈問題ということです。何が土木工事費用に含まれるものなのか、ということを争うのであれば、行政側の出した解釈=監査結果について「裁判で争いなさい」ということになりましょう。たとえグレー部分が決定に含まれていたとしても、監査報告は覆せません。国民が追徴に関する決定を不服として裁判で争うのと同様に、監査結果が不服なのであればそれについて争いなさい、ということです。更に、監査報告は公表されることになっているので、あまりに不適切な監査結果であるというならば、大勢の大阪府民やその他国民が「監査は不当だ」などの非難をするので安心して良いのではないでしょうか。

議員側は、土木工事を行うに当たり、過去の工事ビデオを見る為に買った「50インチ液晶テレビ代金」は工事代金に含まれるんだ、というような主張をした、ということです。監査委員側は「いやいや、これは土木工事費用ではありませんよ」と認めなかった、ということでしょう。この見解の相違については、別件で争うべき事柄でしょう、ということです。条例違反かどうかの判断・決定は、議会で行うわけではありません。そのような権限は議会にはありません。故に、議長の権限には関係なく、監査委員の勧告が知事宛ということは当然であると思います。


最後に太田府知事の発言には何らの正当性など認められない、というのが私の感想です。上記例で言えば、業者Bに急遽「返還するかどうか考えて下さい」と求めているようなものです。ましてや、実際に支出した下級職員に責任がある、などという判断は、今の所有り得ないとしか思われません。知事の責務や職権(言葉として適切かどうか判りませんが)について、地方行政の長として検討することもなく、思い致すこともないままに、「こっちの権限じゃない、議会でやることだ」みたいに言い切るのは、地方行政や監査委員の制度の根本原則を無視したものと判断致しました。