yukiさんという方からコメントを頂いたので、少しお答えしようと思います。
>新銀行東京に学ぶ経済学~その3(色々追加)
実態とか事の詳細はよく判りませんが、債権譲渡に伴うトラブルのようです。
銀行に直接アプローチして聞き入れられないのであれば、まず弁護士と相談の上、弁護士は対象となる債務者の事例をいくつかまとめて実態を金融庁に報告するべきでしょう。金融庁ならば過払い問題のトラブルなどがあれば、銀行への監督権限が強力ですので(笑)、銀行から事情を聞くなどの措置を行ってくれる可能性は高いと思います。新銀行東京については、銀行検査をする旨、金融庁が申し入れたようです(報道ではそのようでした)。
債権譲渡は当事者が反対すると譲渡制限がある場合もあり(民法466条1項、善意の第三者には対抗できないとする2項規定はある)、単純に右から左へ移してそれで不当利得返還が消滅するということにはならないだろうと思います。
参考として、前に書いた記事を挙げておきます。
新銀行東京に学ぶ経済学~その4
会社更生又は民事再生手続と過払金返還請求について
会社更生(民事再生)法適用と詐害行為取消権について
会社更生法適用と詐害行為取消権について・2
もしも複数の事例がわかっているのであれば、弁護士等の代理人の方々が一致協力して当該銀行との問題に当たるようにした方が宜しいのではないかと思います。金融庁としても対応がしやすくなるのではないでしょうか。
>新銀行東京に学ぶ経済学~その3(色々追加)
実態とか事の詳細はよく判りませんが、債権譲渡に伴うトラブルのようです。
銀行に直接アプローチして聞き入れられないのであれば、まず弁護士と相談の上、弁護士は対象となる債務者の事例をいくつかまとめて実態を金融庁に報告するべきでしょう。金融庁ならば過払い問題のトラブルなどがあれば、銀行への監督権限が強力ですので(笑)、銀行から事情を聞くなどの措置を行ってくれる可能性は高いと思います。新銀行東京については、銀行検査をする旨、金融庁が申し入れたようです(報道ではそのようでした)。
債権譲渡は当事者が反対すると譲渡制限がある場合もあり(民法466条1項、善意の第三者には対抗できないとする2項規定はある)、単純に右から左へ移してそれで不当利得返還が消滅するということにはならないだろうと思います。
参考として、前に書いた記事を挙げておきます。
新銀行東京に学ぶ経済学~その4
会社更生又は民事再生手続と過払金返還請求について
会社更生(民事再生)法適用と詐害行為取消権について
会社更生法適用と詐害行為取消権について・2
もしも複数の事例がわかっているのであれば、弁護士等の代理人の方々が一致協力して当該銀行との問題に当たるようにした方が宜しいのではないかと思います。金融庁としても対応がしやすくなるのではないでしょうか。