新・定年オジサンのつぶやき

残された日々をこの世の矛盾に対して勝手につぶやきます。
孫たちの将来に禍根を残さないよう、よき日本を「取り戻したい」。

さらば安倍晋三はSTAY HOME、もう御免被りたい

2020年05月25日 12時06分43秒 | 安倍晋三

もはやこれ以上の赤字国債を発行しながらの「休業補償」はできないということから、COVID-19感染拡大抑止と経済活動の再開という「二者択一」ではなく両立すべしとの声がかなり前から出ていたが、ついに緊急事態宣言の解除を今夜の記者会見で発表するという安倍晋三。
 
国民の命と財産を守ることには、口先だけで少しも自分の頭で考えられない安倍晋三なのだが、自分の身に危機が迫れば突然のごとく狡猾な悪知恵が働くらしい。
 
なにしろ昔から「息を吐くように嘘をつく」と言われた安倍晋三なので、今回の公務員の定年延長に検察庁法改正案を潜り込ませた束ね法案を唐突に「廃案」にせざるを得なかったのが、賭け麻雀狂の黒川弘務元検事長をめぐる処分問題。
 
明かな「違法行為」でありフツーの会社員がこのような事実が公になれば「懲戒解雇」もあり得るにもかかわらず、あまりにもふざけた軽い処分にしたこと対しては、その経緯も矛盾に満ちており、批判の声が多い。 
黒川氏処分、首相官邸が実質決定 法務省は懲戒と判断、軽い訓告に


もっとも賭け麻雀発覚後の法務省の見解では、「テンピン(1000点100円)というレートは許容範囲だった。

これに対しては直ちにこんな声があった。

集団的自衛権容認という掟破りの閣議決定をしたほどの安倍晋三なので、上記のような「レートがテンピンの賭け麻雀は違法ではないと閣議決定してほしい」という皮肉が真実味を持っていた。
 
ところが、実はすでに14年も前に安倍政権としてこんな閣議決定をしていたという。 
 
『賭け麻雀は賭博罪』安倍政権が閣議決定していた」 

 
<「賭け麻雀は賭博罪」安倍政権が閣議決定していた>
 2020年5月23日 BUZZAP
 ◆黒川検事長が不問なら自らの閣議決定と矛盾
第一次安倍政権は2006年12月19日、鈴木宗男衆議院議員(当時)の質問主意書への答弁で賭け麻雀が賭博罪(刑法185条、最高で50万円の罰金)に当たると閣議決定しました。
これは2006年12月8日に提出された「外務省職員による賭博に関する質問主意書」に答えたもの。質問主意書では
三 賭博の定義如何。
四 賭け麻雀は賭博に該当するか。
五 賭けルーレットは賭博に該当するか。
という質問が行われており、「衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書」ではこれに
三について
 刑法(明治四十年法律第四十五号)において、「賭博」とは、偶然の事実によって財物の得喪を争うことをいう。
四及び五について
 一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。
と答弁しています。質問三への答弁として、賭博は「偶然の事実によって財物の得喪を争うこと」としていますが、この「財物」には当然現金が含まれます。
また質問四及び五への答弁では賭け麻雀を「刑法の賭博罪が成立し得るもの」と明言。ここにある「一時の娯楽に供する物」は飲食物などを指すため、現金は当てはまらず「財物」とされます。
週刊文春のスクープにより、検察庁法改正に絡んで一躍時の人となった黒川検事長が常習的に賭け麻雀を繰り返していたことが判明。現金の授受が生じていたことは黒川検事長本人も認めています。
安倍政権は明確に賭け麻雀を賭博罪と認める閣議決定を行っており、黒川検事長が法的根拠なしで賭博罪に関し不問となれば、ここで極めて大きな矛盾が生じることとなります。

なにしろ冒頭で「息を吐くように嘘をつく」と言われた安倍晋三であるので、「14年も前のことですので新しい解釈で当時の閣議決定は取り消します」と平気で言うかもしれない。
 
ところが、2013年9月に東京高検及び管内の職員に対し「東京高等検察庁非違行為等防止対策地域委員会」は、<品位と誇りを胸に 今一度見つめなおそう 自分の行動と職場の風土>と題した資料を配布していた。
 
資料の冒頭には<国民の期待と信頼に応えるよう一層気を引き締めて非違行為等の防止に万全を期してください>とあり、法務官僚や検察官が行ってはならない事例や具体例が示されている。

<第2 服務規律>
<信用失墜行為については、刑事罰の対象となる事案が多く、そのほとんどは刑事罰に加え免職などの懲戒処分を受けることになります>
・信用失墜行為の代表例
勤務時間外の交通違反・事故、麻雀等の常習賭博、わいせつ行為等の犯罪行為
 
要するに黒川弘務元検事長の賭け麻雀は<わいせつ行為>と並ぶ重大な信用失墜行為であり、本来は免職や懲戒処分が相当なのである。
 
<第3 国家公務員倫理法、同倫理規定>
<利害関係者とみなす者>として<マスコミ関係者>が挙げられ、<利害関係者から、無償で役務の提供を受けてはならない ※「無償で役務の提供を受ける」とは、ハイヤーによる送迎の受けることがこれに該当します>
<利害関係者と一緒に遊技又はゴルフをしてはならない>
「遊技」の例:<麻雀>
 
<本省課長補佐級以上(検察庁においては、検事16号以上、副検事11号以上など)の職員は<事業者等から一件5000円を超える贈与等を受けたときは、四半期ごとに、翌四半期の初日から14日以内に、各省庁の長等に贈与報告書を提出しなければなりません>
 
法務省によると、黒川弘務元検事長は、産経新聞と朝日新聞の記者ら計3人とマンションで賭けマージャンし、記者側が用意したハイヤーで帰宅していた。つまり、「利害関係者」から「無償の役務提供」を受け、禁止された「遊技」=マージャンに興じていたわけで、あきらかな服務規程違反者なのである。  
 
確かに訓告処分の主体は検事総長だが、実質的には事前に官邸で決めていたといい、その経緯に言及しない安倍晋三の姿勢に批判が高まるのは必至であり、安倍晋三は検事総長に責任を押し付けるような発言をしており、処分決定をしていたのはやはり官邸で、しかも軽い処分にしたということは、今日の夕方の首相会見で記者連中の骨のある質問を期待したい。
 
さて、話は変わるが少なくともGWあたりから盛んにテレビCMで流されてきたタレントたちによる「STAY HOME」という呼びかけ。
 
これは緊急事態宣言が4月7日に発令された後に、「東京都/4月25日~5月6日「ステイホーム週間」一都三県合同で」が最初なのかもしれない。
 
「STAY HOME」は決して英語が堪能な小池百合子の専売特許ではなく海外でも広く使われているのだが、中学校英語の「英文法」の時間では、STAYという動詞が先頭にくる場合は「命令形」となると教わった記憶がある。
 
日本語に訳せば「家に居ろ」であり、毎日公務と称して外出している連中から毎回言われると「お前には言われたくない」と少々反発したくなる。
 
本来ならば国民皆が自粛してもらいのなら、せめて「LeT's STAY HOME」とでも呼び掛けてくれたならばと、どうでもよいことを考えてしまった。
 
最後に昨年から出身校の名大情報学部非常勤講師をやっている東京新聞の東京本社論説室論説副主幹の豊田洋一の【私説・論説室から】のコラムを紹介しておく。
 

<「雑な政治」はびこる世に>
 安倍政権による「雑な政治」が極まったと言わざるを得ない、昨今の醜態である。
 黒川弘務東京高検検事長が賭けマージャンを報じられて辞職し、検察人事への政権の介入が懸念される検察庁法改正案は、世論の強い反対で今国会成立が見送られた。
 法解釈を変えてまで定年を延長したご仁である。安倍晋三首相は、どうやって任命責任を「取る」つもりか。
 安倍政権はかつて憲法解釈を変更して「集団的自衛権の行使」を容認したことがある。決して許されるべきではないが、このときですら有識者会議や国会審議、閣議決定など一定の手順は踏んでいた。
 黒川氏にはこうした手順もなく、検察官に適用されないとしてきた国家公務員法の解釈を変更して定年を延長した。決裁すら口頭だったという。安保法以下の雑な対応だ。
 新型コロナウイルスを巡っては、「既知の感染症」だから既存の特別措置法は適用できず、改正が必要だと言い張ったが、いつの間にか首相は何のためらいもなく「未知のウイルス」と言い換える。前言は何だったのか。
 権力者が前言を翻し、手順を踏まず、勝手気ままに振る舞う「雑な政治」。責任は「ある」と言いながら、決して「取ろう」とはしない。世界を見渡せば日本だけの話ではないが、これがコロナ後の「新しい日常」となるのは御免蒙(ごめんこうむ)りたい。


多くの国民は、「もう安倍晋三はご御免被りたい」という気持ちで一杯なのかもしれない、とオジサンは思う。
 

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