先日の研修会で元鳥取県知事片山善博氏から議会傍聴規則について「違和感がある」と指摘されたことをブログに書きました。「開かれた議会を標榜するのであれば、傍聴者を取締りの対象とするような規則はいかがなものか」との内容でした。インターネットで調べてみるといくつかの自治体では「傍聴取締規則」となっていました。
確かに主権在民の時代にはふさわしいものではありません。それではどんな規則がふさわしいのかやはりインターネットで調べてみましたら、北海道白老町議会傍聴規則がありました。この優れた点は傍聴に対する手続きは不要で先着順であること、入場に対する制限は傍聴人の責任で行うこと、写真ビデオ撮影は自由、傍聴人への資料提供の義務付けがあることです。
○白老町議会傍聴規則 平成19年8月27日
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるとともに、町民の議会傍聴の利便性を確保し、かつ会議の円滑な運営を維持することを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の定員は、30人とする。
(傍聴の手続)
第4条 会議の傍聴に関する一切の手続きは、必要としないものとする。
2 傍聴は、先着順とする。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は議場に入ることができない。
(傍聴人の責務)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害、示威的行為及び他の傍聴人の迷惑になる行為をしてはならない。
(議案資料の提供等)
第7条 議長は、傍聴人に議案の審議に用いる資料を提供又は貸出しを行い、町民の議会傍聴の利便性の確保及び傍聴意欲の高揚に努めなければならない。
(写真、ビデオ撮影及び録音等の自由)
第8条 議長は、傍聴席における写真、ビデオ等の撮影及び録音(以下「撮影等」という。)について、議事の進行の妨げとなっていると認めたとき、又は他の傍聴人に迷惑を及ぼしていると認めたときは、撮影等の方法の変更を求めることができ、これに従わない場合は、撮影等を禁止することができる。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
東御市における傍聴規則と考え方が根本的に異なっています。市民を主権者として遇していることに感動さえ覚えます。きちんと考えている議会もあるのですね。
写真撮影や録音について当市の規定では議長の許可を得てからとなっていますが、実際はケーブルビジョンやFM放送で流されており、禁止する意味もなくなっています。やはり廃止するのが順当でしょう。議会改革の中で検討して行ければと思っています。
確かに主権在民の時代にはふさわしいものではありません。それではどんな規則がふさわしいのかやはりインターネットで調べてみましたら、北海道白老町議会傍聴規則がありました。この優れた点は傍聴に対する手続きは不要で先着順であること、入場に対する制限は傍聴人の責任で行うこと、写真ビデオ撮影は自由、傍聴人への資料提供の義務付けがあることです。
○白老町議会傍聴規則 平成19年8月27日
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるとともに、町民の議会傍聴の利便性を確保し、かつ会議の円滑な運営を維持することを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の定員は、30人とする。
(傍聴の手続)
第4条 会議の傍聴に関する一切の手続きは、必要としないものとする。
2 傍聴は、先着順とする。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は議場に入ることができない。
(傍聴人の責務)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害、示威的行為及び他の傍聴人の迷惑になる行為をしてはならない。
(議案資料の提供等)
第7条 議長は、傍聴人に議案の審議に用いる資料を提供又は貸出しを行い、町民の議会傍聴の利便性の確保及び傍聴意欲の高揚に努めなければならない。
(写真、ビデオ撮影及び録音等の自由)
第8条 議長は、傍聴席における写真、ビデオ等の撮影及び録音(以下「撮影等」という。)について、議事の進行の妨げとなっていると認めたとき、又は他の傍聴人に迷惑を及ぼしていると認めたときは、撮影等の方法の変更を求めることができ、これに従わない場合は、撮影等を禁止することができる。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
東御市における傍聴規則と考え方が根本的に異なっています。市民を主権者として遇していることに感動さえ覚えます。きちんと考えている議会もあるのですね。
写真撮影や録音について当市の規定では議長の許可を得てからとなっていますが、実際はケーブルビジョンやFM放送で流されており、禁止する意味もなくなっています。やはり廃止するのが順当でしょう。議会改革の中で検討して行ければと思っています。