選挙運動にネットが解禁されたのは2013年7月の参院選挙からだ。当時は、ソーシャルメディアの国内での広がりを背景に、候補者や政党以外の有権者だれでも、ホームページやフェイスブック、ツイッターを活用した選挙運動ができるようになった。
ただし、電子メールを送信する選挙運動は政党と候補者に限定される。さらに、政党と候補者は送信先の同意が必要で、たとえば、メールマガジンを読者に送る場合は、送信することを事前に通知して拒否されないことを条件としている。さらに、規定に違反したり第三者がメール送信をした場合は、2年以下の禁錮か50万円以下の罰金を科し、公民権停止の対象となる。
つまり、ネットは「電子メール」と「ウェブサイト等」に分類されていて、一般の有権者がメールで選挙運動に利用することは禁じられている。また、スマホから電話番号を使って送るショートメッセージ(SMS)もこれに含まれる。一方、LINEやフェイスブックやツイッター、インスタグラムなどSNSやユーチューブ、ブログは「ウェブサイト等」に分類されていて、一般の有権者でも選挙運動のメッセ-ジの投稿や送信など自由に使える。
では、なぜ罰金まで課して、メールを「悪者扱い」するのか。2013年の公職選挙法改正で議論されていたのは、電子メールは第三者によるなりすましやウイルス感染の危険性があるため規制の対象にするということだ。しかし、現代はなりすましやウイルス感染もさることながら、「フェイクニュース」が一番厄介なことではないだろうか。フェイクニュースはSNSでもメールでも拡散する。メールだけをいつまでも規制するのは時代遅れではないだろうか。
それと、ネット選挙運動の次は、ネット投票だ。菅前政権の肝入りでこの9月にデジタル庁が新設された。マイナンバーカードの普及、そしてネット投票がセットで実現すれば、デジタル社会への大きな一歩になる。ウイズコロナのこのタイミングでネット投票を実現させてほしい。
⇒22日(金)夜・金沢のに天気 くもり
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