道路交通法違反とキセル乗車による電子計算機使用詐欺罪に問われた三重県松阪市の会社員、鈴木啓文被告(56)に対し、名古屋地裁は19日、同罪について無罪を言い渡した。キセル乗車の事実は認めつつ、自動改札機のシステム上の問題から「罪の構成要件に該当しない」と判断した。道交法違反については認定し、懲役1年2月、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。