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「ヤマト社員自殺は労災」妻が国を提訴へ 名古屋地裁

2017-10-07 10:30:57 | ニュース

「ヤマト社員自殺は労災」妻が国を提訴へ 名古屋地裁

 

記事抜粋ーーーー

男性は2015年9月に名古屋市内の営業所に着任。

ドライバーのほか、部下の勤務状況などを管理、長時間労働や業務中の事故などが原因で精神障害を発症し、16年4月に自殺。

妻は労働基準監督署に労災を請求。

労基署は、男性が同年3月下旬には精神障害を発症し、3カ月前の15年12月には過労死ライン(月80時間)を超える102時間の時間外労働があったと認定。

一方、繁忙期は約1カ月間に限られ、配置転換による負担も軽いことなどから精神障害の発症は「業務外」と判断。その後の審査請求も退けられた。

妻は男性が昼休憩をとらず、タイムカード打刻後も働いていたとして、実際の勤務時間はもっと長かったと主張。

配置転換後の業務も過重だったことなどから「不支給処分とした判断は違法だ」と訴えている。


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