記事抜粋ーーーー
男性は2015年9月に名古屋市内の営業所に着任。
ドライバーのほか、部下の勤務状況などを管理、長時間労働や業務中の事故などが原因で精神障害を発症し、16年4月に自殺。
妻は労働基準監督署に労災を請求。
労基署は、男性が同年3月下旬には精神障害を発症し、3カ月前の15年12月には過労死ライン(月80時間)を超える102時間の時間外労働があったと認定。
一方、繁忙期は約1カ月間に限られ、配置転換による負担も軽いことなどから、精神障害の発症は「業務外」と判断。その後の審査請求も退けられた。
妻は男性が昼休憩をとらず、タイムカード打刻後も働いていたとして、実際の勤務時間はもっと長かったと主張。
配置転換後の業務も過重だったことなどから「不支給処分とした判断は違法だ」と訴えている。