自分の土地にみかんを植えてなぜ悪い

 宮崎県日向市立幸脇小学校のグラウンドにみかんの苗木を植えたとして、宮崎県警日向署が6日に、同市に住むF氏と、植えるのを手伝ったF氏の知人男性3人を威力業務妨害容疑で逮捕したという。F氏は、日向市立幸脇小学校のグラウンドにみかんの苗木を植えたことを認めているが、同校のグラウンドは自分が所有しており「自分の土地にみかんの苗木を植えてなぜ悪い」と主張している模様。

 各種報道を総合すると、登記上、同校のグラウンドの一部はF氏が所有であることになっており、F氏は固定資産税も支払っていたらしい。これに対して、日向市側は1925(大正14)年にF氏の父親などから土地を購入したと主張しているようであるが、両者の主張が対立したまま、F氏は威力業務妨害容疑で逮捕され、更に植えたみかんの苗木は日向市職員によって撤去されたと云う。

 さて、これらの報道を読んだ限りの郷秋<Gauche>の裁定は次の通りである。

1. 幸脇小学校のグラウンドの一部は登記上F氏の所有である。
2. 日向市は同校グラウンドのうちF氏登記部分に対して固定資産税を課し、F氏は同校グラウンドの一部が自己所有である事を前提に固定資産税を納付していた。
3. 日向市は件の土地を1925年に土地を購入したと主張しているが、公的に証明することができない状況である。これらの状況を鑑みた時、

 司法により同校グラウンドの所有権が同市にある事が確定されていない時点でF氏が威力業務妨害容疑で逮捕されたのは、著しい事実誤認による不当逮捕である。また、F氏が私財を投じて「自己所有の土地」に植栽したみかんの苗木を市職員が撤去したのは、公権力による私有財産の侵害、公権力の乱用であり到底認められるものではない。

 断っておくが、郷秋<Gauche>はF氏の知り合いでもないし、F氏から弁護を依頼されたわけでも勿論ない。単に新聞やWeb上で報道されている情報を読んだ範囲における、善良な一市民としての判断である。もし日向市がF氏側から土地を購入していたのであれば、まずはその事実を法的に明らかにし、登記簿上の名義を変更するべきである。その上でF氏がこれまで支払ってきた固定資産税を弁済し、植えられているみかんの苗木についてはF氏と誠意をもって話し合い、買い取るなどした上で撤去するのが妥当な解決方法だと郷秋<Gauche>には思えるが、読者諸兄姉のご意見は如何に。


 例によって記事本文とは何の関係もない今日の一枚は、4日に続いて「桜と小田急線」。実は撮った3日がドンヨリとした曇り空で、桜の花色がいま一つパッとしなかったことから、リベンジのために6日に再度足を運んで撮ったもの。撮影時間は極短かったがちょうど「50000系VSE」が通りがかってくれた。
コメント ( 0 ) | Trackback (  )