国が1月19日に各都道府県に出した軽減策の説明文を手に入れましたので、
転載します。
1
事務連絡
平成19年1月19日
都道府県
各 指定都市 障害福祉関係主管課 担当者 様
中核市
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
通所施設・在宅サービス利用者等に対する利用者負担軽減措置について
平素より、障害福祉行政にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、通所施設・在宅サービス利用者等に係る利用者負担については、社会福祉
法人等による軽減措置により、所得区分に応じて設定された負担上限月額を原則2
分の1に軽減する等の措置を行ってきているところですが、当該軽減措置の適用が
少ないといった課題や、授産施設等工賃収入のある通所施設利用者について工賃よ
り利用料が大きいとの指摘があること等を踏まえ、平成19年4月より更なる軽減
を図ることとし、これらの取扱いは下記のとおりといたしますので、御了知の上、
適切に取り扱われるようお願いいたします。また、都道府県におかれましては管内
市町村に周知いただくようよろしくお取り計らい願います。
記
Ⅰ 軽減措置の内容
1.趣旨
負担感の大きい通所施設・在宅サービス利用者等の負担上限月額を経過的に
原則4分の1に軽減するとともに、軽減対象を課税世帯まで拡大するほか、こ
れまでの社会福祉法人による軽減という仕組みを改め、NPO法人の利用者等
すべての利用者が負担能力に応じて軽減措置を受けられる仕組みとすることに
より、利用者負担の軽減を図り、もって障害者自立支援法の着実な施行に資す
ることを目的とする。
(注)今般の措置は、障害者自立支援法施行令を改正し、入所施設利用者に対する軽減措
置(個別減免)と同様、給付費により軽減を行う仕組みとするもの。これに伴い、社
会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業(社会福祉法人軽減)
は廃止することとなる。
2
2.実施主体
市町村(特別区を含む。指定知的障害児施設等については都道府県、指定都
市又は児童相談所設置市。以下「市町村等」という。)
3.対象者
(1)対象者
① 居宅で生活をする者
居宅で生活をする者(グループホーム及びケアホームに居住する者並び
に宿泊型自立訓練、継続的短期滞在型生活訓練、精神障害者退院支援施設
利用型生活訓練及び精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受け
ている者を除く。)が次のサービスを利用する場合
ア 訪問系サービス(障害者自立支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護、
行動援護、短期入所及び重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)
イ 日中活動サービス(障害者自立支援法に基づく児童デイサービス、生
活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援をいう。以下同じ。)
ウ 通所による指定旧法施設支援(障害者自立支援法附則第21条第1項
に規定する指定旧法施設支援(入所によるものを除く。)をいう。以下同
じ。)
エ 通所による指定障害児施設支援(指定知的障害児施設等における指定
施設支援(通所事業によるものに限り、障害児施設医療に係るものを除
く。)をいう。以下同じ。)
② 20歳未満の施設入所者
20歳未満の者であって、指定療養介護事業所、指定障害者支援施設、
障害者自立支援法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設(通所
による支援を行うものを除く。)又は指定知的障害児施設等に入所又は入院
している者が日中活動サービス、療養介護(療養介護医療に係るものを除
く。以下同じ。)、施設入所支援若しくは旧法施設支援又は障害児施設支援
(障害児施設医療に係るものを除く。)を利用する場合
(2)資産要件
軽減措置の対象者は、低所得1、低所得2又は一般(市町村民税所得割額
10万円(平成19年7月以降は16万円(予定))未満の世帯)の者のうち、
次の要件をすべて満たすものとする。
なお、市町村民税所得割額については、申請者の属する世帯に属する者の
市町村民税所得割額の合計額とする。また、当該額は、地方税法に規定する
標準税率で計算された税額とし、自治体が標準税率によらない税率で課税し
ている場合は、標準税率で計算した税額により判断すること。
3
① 申請者の属する世帯に属する者が、一定の不動産(注)以外の固定資産
を有さないこと。
(注)一定の不動産(個別減免の基準と同様)
・ 現に申請者、配偶者、子、親、兄弟姉妹の一定の親族が居住している不動産(土
地、建物)
・ 現実的に処分が困難であると市町村が判断した不動産
(例)負債の額が不動産の評価額を上回る場合
② 申請者の属する世帯に属する者の預貯金等の額が次の表の基準額以下で
あること。
【基準額】
申請者の属する世帯が
単身世帯である者
申請者の属する世帯が
2人以上の世帯である
者
預貯金等額 500万円 1,000万円
(注)預貯金等の範囲については、基本的に個別減免と同様の範囲とする。この際、
障害者名義の個人年金や、障害者を受益者として設定する信託財産については、
障害者本人のために将来使われるものであり、その際に、負担能力を判断するこ
とが適切であるため、預貯金等の額に含まない財産とする。ただし、主たる生計
維持者(障害者本人である場合を除く。)の名義の信託財産(障害者を受益者と
して設定するものを除く。)については、預貯金等の額に含む財産とする。
③ 申請者の属する世帯に属する者が社会通念上、軽減措置の対象とするに
は不適切と考えられる資産を保有していないこと。
ただし、事務の簡素化の観点から、申請者及び申請者の属する世帯の主た
る生計維持者(世帯でもっとも収入額の多い者とするが、住民票の世帯主等
を収入の多い者としてみなすことができることとする。以下同じ。)が、①か
ら③までの要件を満たせばよいこととする。
4.軽減の内容
(1)居宅で生活をする者
支給決定障害者等の所得区分に応じ、負担上限月額を通常の負担上限月額
の4分の1に軽減する。
ただし、低所得2世帯に属する者のうち、日中活動サービス、通所による
指定旧法施設支援又は通所による指定障害児施設支援のみを利用する者(併
せて短期入所を利用する者を含む。)については、負担上限月額を低所得1の
場合と同様(3,750円)まで軽減する。
4
居宅で生活をする者の軽減後の負担上限月額
所得区分 負担上限月額
低所得1 3,750円
低所得2
【日中活動サービス、通所による指定旧法施設支
援、通所による指定障害児施設支援の場合】(短
期入所のみを併用する場合を含む)
3,750円
【訪問系サービスの場合】
6,150円
一般
(所得割10万円未満)
9,300円
(2)20歳未満の施設入所者
支給決定障害者又は施設給付決定保護者の所得区分に応じ、負担上限月額
を通常の負担上限月額の2分の1に軽減する。
20歳未満の施設入所者の軽減後の負担上限月額
所得区分 負担上限月額
低所得1 7,500円
低所得2 12,300円
一般
(所得割10万円未満)
18,600円
(3)サービスを併用する場合の負担上限月額の取扱い
軽減の対象となる複数のサービスを併用する場合には、これらのサービス
を単独で利用した場合の負担上限月額のうち最も高い方を負担上限月額とす
ることにより対応する。
(例1)日中活動サービスと訪問系サービスを併用する場合(低所得2のケ
ース。いずれも自立支援法に基づき障害者が支給決定を受けている場合)
→ 6,150円
※1 短期入所と併用する場合は3,750円
※2 同一世帯に属する複数の児童がこれらのサービスを併用する場合も同様
(例2)同一の施設給付決定保護者に係る一又は複数の障害児が通所による
指定障害児施設支援と入所による指定障害児施設支援を利用する場合
(低所得2のケース。いずれも児童福祉法に基づき同一の支給決定を受
けている場合)
5
→ 12,300円
※ 複数の障害児の場合、複数の受給者証それぞれにこの負担上限額の記載を
行い、請求時に同一の者として上限額管理を行う。
5.高額障害福祉サービス費又は高額障害児施設給付費の取扱い
高額障害福祉サービス費又は高額障害児施設給付費の算定基準額は変更し
ない(以下の原則の場合を参照)。
なお、同一の支給決定保護者(施設給付決定保護者)に係る複数の障害児
の利用するサービスの根拠法が障害者自立支援法、児童福祉法とで異なる場
合には、支給する高額障害福祉サービス費又は高額障害児施設給付費の調整
により一の負担上限月額に準じた対応を行う(以下の特例の場合を参照)。
<原則の場合>
(例1)同一世帯に属する2人の障害者がともに居宅介護を利用する場合(と
もに低所得1で負担上限月額3,750円まで利用)
○高額費の基準額は24,600円
利用者負担世帯合算額7,500円 < 高額費基準額24,600円
→高額非該当
<特例の場合>
(例2)利用者が障害児のみの場合であって、利用するサービスの根拠法が
障害者自立支援法、児童福祉法とで異なる場合(低所得2のケース)
・ 児童デイサービス(障害者自立支援法(上限額3,750円))と通
所による指定障害児施設支援(児童福祉法(上限額3,750円))の
併用
→ 高額費の基準額の引き下げによる対応(高額費の基準額は3,7
50円)
・ 居宅介護(障害者自立支援法(上限額6,150円))と入所による
指定障害児施設支援(児童福祉法(上限額12,300円))の利用
→ 高額費の基準額の引き下げによる対応(高額費の基準額は12,
300円)
※ 高額障害福祉サービス費及び高額障害児施設給付費の給付額等の詳細
については追ってお知らせする。
6.施行期日
平成19年4月1日
6
Ⅱ 軽減措置の事務取扱い
1.認定手続き
(1)軽減措置の適用を受けようとする利用者は、申請者及び主たる生計維持者
の預貯金等が一定額以下であること及び一定の固定資産を有していないこと
を証明する書類(固定資産税納税通知書の写し、住民票の写し等)を添付し
て軽減措置対象者であることの認定を当該利用者の支給決定を行う市町村等
に申請する。ただし、2の取扱いにより、既に把握している書類を用いる場
合は、申請を受けずに職権で認定することとしても差し支えない。
(2)市町村等において対象者である認定を行った場合は、受給者証の利用者負
担月額上限欄に、軽減後の負担上限月額を記載する。
(3)居宅で生活する者について資産額を認定するものであるため、多様な生活
実態があることを踏まえ、申請者の属する世帯の主たる生計維持者及び障害
者の資産額を確認することで、当該世帯における資産額を確認したものとみ
なすことができる。
2.認定に当たっての留意点
市町村及び利用者の事務(手続)負担の軽減の観点から、平成19年4月に
おける利用者負担の更なる軽減に係る負担上限月額等の認定及びその見直しに
おいては、次の取扱いを基本とする。
(1)課税資料等
ア 現認定の適用期間の終期が平成19年4月以降である場合
原則として現認定に用いた課税資料等により認定を行う。その際、資産
要件の拡充により新たに資産の把握・確認が必要な場合は、今回申請時の
状況を追加で求める。ただし、一般世帯における市町村民税所得割額10
万円未満の該当・非該当については、当該基準(10万円ライン)が平成
18年度課税ベースで設定されていることから、平成18年度の課税状況
により認定する(平成18年度の課税状況を確認した結果、課税世帯から
非課税世帯となっていた場合は非課税世帯として取り扱う。)。
イ 現認定の適用期間が平成19年3月で満了する場合
平成18年度の課税資料等により認定を行う(既に平成18年度の課税
資料等により認定をしている場合は、当該資料に基づき認定する。)。
なお、本来、平成19年7月に見直しを行うべき者が、平成19年3月
に支給決定期間が満了することに伴い、受給者証上、適用期間が平成19
年3月となっている場合は、アと同様、現認定に用いた課税資料等により
認定を行うこととなる。
(2)適用期間の取扱い
ア 現認定の適用期間の終期が平成19年4月以降である場合
(ア) 支給決定時に認定の見直しすることとなっている場合
7
適用期間の終期は、原則として現認定の適用期間(現支給決定期間)
の終期とし、その満了時に直近の課税資料等により見直しを行う。
※ 支給決定期間が1年未満の場合は市町村が各々適切な時期を設定
する(以下同じ。)
(イ) 毎年7月に認定の見直しすることとなっている場合
適用期間の終期は、基本的には平成19年6月であり、平成19年7
月に平成19年度の課税資料等により認定の見直しを行うこととなる
が、平成18年度の課税資料等により認定している者については、平成
19年7月の見直しを省略し、終期を最長平成20年6月とすることも
差し支えないものとする。
イ 現認定の適用期間が平成19年3月で満了する場合
(ア) 支給決定時に認定の見直しすることとなっている場合
適用期間の終期は、新たな支給決定期間の終期と同様とする。
(イ) 毎年7月に認定の見直しすることとなっている場合
(2)のアの(イ)と同様
(3)直近年度における異動への対応
上記(1)(2)により、直近より前の年度の課税資料等による認定を継続
している場合、直近の年度の課税資料等によれば負担が軽減されるときは、
利用者からの申し出により軽減を行うものとする。
(4)基本的な取扱いによらない場合
基本的な取扱いによることが困難な場合は、市町村の判断により適宜柔軟
に対応しても差し支えない。一般世帯における市町村民税所得割10万円未
満の認定についても、平成18年度の課税状況により認定することが困難な
場合は、平成17年度の課税状況により認定することもやむを得ないものと
するが、この場合、所得割額10万円未満とした場合の対象世帯の範囲が変
わりうることに留意すること。また、必ず平成19年7月において平成19
年度の課税状況により認定の見直しを行うこと。
なお、定率減税の廃止及び地方税法が改正されたことにより、平成17年
度の課税状況による場合は、平成18年度又は平成19年度の課税状況によ
るよりも対象者の範囲がやや広くなることに留意すること。
3.低所得2該当世帯に属する者の認定について
低所得2該当世帯に属する軽減対象者のうち、在宅で生活し、通所サービス
を利用する者については、利用するサービスの組み合わせにより負担上限月額
が異なることから、負担上限月額の認定に際しては、支給決定をしているサー
ビスの組み合わせにより、適用される負担上限月額を認定すること。
なお、適用期間中において、サービスの種類の追加、取消等により、負担上
限月額の異なるサービスの組み合わせに変更となった場合は、その翌月(組み
合わせの変更が月の初日の場合は当該月)から負担上限月額を変更すること。
転載します。
1
事務連絡
平成19年1月19日
都道府県
各 指定都市 障害福祉関係主管課 担当者 様
中核市
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
通所施設・在宅サービス利用者等に対する利用者負担軽減措置について
平素より、障害福祉行政にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、通所施設・在宅サービス利用者等に係る利用者負担については、社会福祉
法人等による軽減措置により、所得区分に応じて設定された負担上限月額を原則2
分の1に軽減する等の措置を行ってきているところですが、当該軽減措置の適用が
少ないといった課題や、授産施設等工賃収入のある通所施設利用者について工賃よ
り利用料が大きいとの指摘があること等を踏まえ、平成19年4月より更なる軽減
を図ることとし、これらの取扱いは下記のとおりといたしますので、御了知の上、
適切に取り扱われるようお願いいたします。また、都道府県におかれましては管内
市町村に周知いただくようよろしくお取り計らい願います。
記
Ⅰ 軽減措置の内容
1.趣旨
負担感の大きい通所施設・在宅サービス利用者等の負担上限月額を経過的に
原則4分の1に軽減するとともに、軽減対象を課税世帯まで拡大するほか、こ
れまでの社会福祉法人による軽減という仕組みを改め、NPO法人の利用者等
すべての利用者が負担能力に応じて軽減措置を受けられる仕組みとすることに
より、利用者負担の軽減を図り、もって障害者自立支援法の着実な施行に資す
ることを目的とする。
(注)今般の措置は、障害者自立支援法施行令を改正し、入所施設利用者に対する軽減措
置(個別減免)と同様、給付費により軽減を行う仕組みとするもの。これに伴い、社
会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業(社会福祉法人軽減)
は廃止することとなる。
2
2.実施主体
市町村(特別区を含む。指定知的障害児施設等については都道府県、指定都
市又は児童相談所設置市。以下「市町村等」という。)
3.対象者
(1)対象者
① 居宅で生活をする者
居宅で生活をする者(グループホーム及びケアホームに居住する者並び
に宿泊型自立訓練、継続的短期滞在型生活訓練、精神障害者退院支援施設
利用型生活訓練及び精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受け
ている者を除く。)が次のサービスを利用する場合
ア 訪問系サービス(障害者自立支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護、
行動援護、短期入所及び重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)
イ 日中活動サービス(障害者自立支援法に基づく児童デイサービス、生
活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援をいう。以下同じ。)
ウ 通所による指定旧法施設支援(障害者自立支援法附則第21条第1項
に規定する指定旧法施設支援(入所によるものを除く。)をいう。以下同
じ。)
エ 通所による指定障害児施設支援(指定知的障害児施設等における指定
施設支援(通所事業によるものに限り、障害児施設医療に係るものを除
く。)をいう。以下同じ。)
② 20歳未満の施設入所者
20歳未満の者であって、指定療養介護事業所、指定障害者支援施設、
障害者自立支援法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設(通所
による支援を行うものを除く。)又は指定知的障害児施設等に入所又は入院
している者が日中活動サービス、療養介護(療養介護医療に係るものを除
く。以下同じ。)、施設入所支援若しくは旧法施設支援又は障害児施設支援
(障害児施設医療に係るものを除く。)を利用する場合
(2)資産要件
軽減措置の対象者は、低所得1、低所得2又は一般(市町村民税所得割額
10万円(平成19年7月以降は16万円(予定))未満の世帯)の者のうち、
次の要件をすべて満たすものとする。
なお、市町村民税所得割額については、申請者の属する世帯に属する者の
市町村民税所得割額の合計額とする。また、当該額は、地方税法に規定する
標準税率で計算された税額とし、自治体が標準税率によらない税率で課税し
ている場合は、標準税率で計算した税額により判断すること。
3
① 申請者の属する世帯に属する者が、一定の不動産(注)以外の固定資産
を有さないこと。
(注)一定の不動産(個別減免の基準と同様)
・ 現に申請者、配偶者、子、親、兄弟姉妹の一定の親族が居住している不動産(土
地、建物)
・ 現実的に処分が困難であると市町村が判断した不動産
(例)負債の額が不動産の評価額を上回る場合
② 申請者の属する世帯に属する者の預貯金等の額が次の表の基準額以下で
あること。
【基準額】
申請者の属する世帯が
単身世帯である者
申請者の属する世帯が
2人以上の世帯である
者
預貯金等額 500万円 1,000万円
(注)預貯金等の範囲については、基本的に個別減免と同様の範囲とする。この際、
障害者名義の個人年金や、障害者を受益者として設定する信託財産については、
障害者本人のために将来使われるものであり、その際に、負担能力を判断するこ
とが適切であるため、預貯金等の額に含まない財産とする。ただし、主たる生計
維持者(障害者本人である場合を除く。)の名義の信託財産(障害者を受益者と
して設定するものを除く。)については、預貯金等の額に含む財産とする。
③ 申請者の属する世帯に属する者が社会通念上、軽減措置の対象とするに
は不適切と考えられる資産を保有していないこと。
ただし、事務の簡素化の観点から、申請者及び申請者の属する世帯の主た
る生計維持者(世帯でもっとも収入額の多い者とするが、住民票の世帯主等
を収入の多い者としてみなすことができることとする。以下同じ。)が、①か
ら③までの要件を満たせばよいこととする。
4.軽減の内容
(1)居宅で生活をする者
支給決定障害者等の所得区分に応じ、負担上限月額を通常の負担上限月額
の4分の1に軽減する。
ただし、低所得2世帯に属する者のうち、日中活動サービス、通所による
指定旧法施設支援又は通所による指定障害児施設支援のみを利用する者(併
せて短期入所を利用する者を含む。)については、負担上限月額を低所得1の
場合と同様(3,750円)まで軽減する。
4
居宅で生活をする者の軽減後の負担上限月額
所得区分 負担上限月額
低所得1 3,750円
低所得2
【日中活動サービス、通所による指定旧法施設支
援、通所による指定障害児施設支援の場合】(短
期入所のみを併用する場合を含む)
3,750円
【訪問系サービスの場合】
6,150円
一般
(所得割10万円未満)
9,300円
(2)20歳未満の施設入所者
支給決定障害者又は施設給付決定保護者の所得区分に応じ、負担上限月額
を通常の負担上限月額の2分の1に軽減する。
20歳未満の施設入所者の軽減後の負担上限月額
所得区分 負担上限月額
低所得1 7,500円
低所得2 12,300円
一般
(所得割10万円未満)
18,600円
(3)サービスを併用する場合の負担上限月額の取扱い
軽減の対象となる複数のサービスを併用する場合には、これらのサービス
を単独で利用した場合の負担上限月額のうち最も高い方を負担上限月額とす
ることにより対応する。
(例1)日中活動サービスと訪問系サービスを併用する場合(低所得2のケ
ース。いずれも自立支援法に基づき障害者が支給決定を受けている場合)
→ 6,150円
※1 短期入所と併用する場合は3,750円
※2 同一世帯に属する複数の児童がこれらのサービスを併用する場合も同様
(例2)同一の施設給付決定保護者に係る一又は複数の障害児が通所による
指定障害児施設支援と入所による指定障害児施設支援を利用する場合
(低所得2のケース。いずれも児童福祉法に基づき同一の支給決定を受
けている場合)
5
→ 12,300円
※ 複数の障害児の場合、複数の受給者証それぞれにこの負担上限額の記載を
行い、請求時に同一の者として上限額管理を行う。
5.高額障害福祉サービス費又は高額障害児施設給付費の取扱い
高額障害福祉サービス費又は高額障害児施設給付費の算定基準額は変更し
ない(以下の原則の場合を参照)。
なお、同一の支給決定保護者(施設給付決定保護者)に係る複数の障害児
の利用するサービスの根拠法が障害者自立支援法、児童福祉法とで異なる場
合には、支給する高額障害福祉サービス費又は高額障害児施設給付費の調整
により一の負担上限月額に準じた対応を行う(以下の特例の場合を参照)。
<原則の場合>
(例1)同一世帯に属する2人の障害者がともに居宅介護を利用する場合(と
もに低所得1で負担上限月額3,750円まで利用)
○高額費の基準額は24,600円
利用者負担世帯合算額7,500円 < 高額費基準額24,600円
→高額非該当
<特例の場合>
(例2)利用者が障害児のみの場合であって、利用するサービスの根拠法が
障害者自立支援法、児童福祉法とで異なる場合(低所得2のケース)
・ 児童デイサービス(障害者自立支援法(上限額3,750円))と通
所による指定障害児施設支援(児童福祉法(上限額3,750円))の
併用
→ 高額費の基準額の引き下げによる対応(高額費の基準額は3,7
50円)
・ 居宅介護(障害者自立支援法(上限額6,150円))と入所による
指定障害児施設支援(児童福祉法(上限額12,300円))の利用
→ 高額費の基準額の引き下げによる対応(高額費の基準額は12,
300円)
※ 高額障害福祉サービス費及び高額障害児施設給付費の給付額等の詳細
については追ってお知らせする。
6.施行期日
平成19年4月1日
6
Ⅱ 軽減措置の事務取扱い
1.認定手続き
(1)軽減措置の適用を受けようとする利用者は、申請者及び主たる生計維持者
の預貯金等が一定額以下であること及び一定の固定資産を有していないこと
を証明する書類(固定資産税納税通知書の写し、住民票の写し等)を添付し
て軽減措置対象者であることの認定を当該利用者の支給決定を行う市町村等
に申請する。ただし、2の取扱いにより、既に把握している書類を用いる場
合は、申請を受けずに職権で認定することとしても差し支えない。
(2)市町村等において対象者である認定を行った場合は、受給者証の利用者負
担月額上限欄に、軽減後の負担上限月額を記載する。
(3)居宅で生活する者について資産額を認定するものであるため、多様な生活
実態があることを踏まえ、申請者の属する世帯の主たる生計維持者及び障害
者の資産額を確認することで、当該世帯における資産額を確認したものとみ
なすことができる。
2.認定に当たっての留意点
市町村及び利用者の事務(手続)負担の軽減の観点から、平成19年4月に
おける利用者負担の更なる軽減に係る負担上限月額等の認定及びその見直しに
おいては、次の取扱いを基本とする。
(1)課税資料等
ア 現認定の適用期間の終期が平成19年4月以降である場合
原則として現認定に用いた課税資料等により認定を行う。その際、資産
要件の拡充により新たに資産の把握・確認が必要な場合は、今回申請時の
状況を追加で求める。ただし、一般世帯における市町村民税所得割額10
万円未満の該当・非該当については、当該基準(10万円ライン)が平成
18年度課税ベースで設定されていることから、平成18年度の課税状況
により認定する(平成18年度の課税状況を確認した結果、課税世帯から
非課税世帯となっていた場合は非課税世帯として取り扱う。)。
イ 現認定の適用期間が平成19年3月で満了する場合
平成18年度の課税資料等により認定を行う(既に平成18年度の課税
資料等により認定をしている場合は、当該資料に基づき認定する。)。
なお、本来、平成19年7月に見直しを行うべき者が、平成19年3月
に支給決定期間が満了することに伴い、受給者証上、適用期間が平成19
年3月となっている場合は、アと同様、現認定に用いた課税資料等により
認定を行うこととなる。
(2)適用期間の取扱い
ア 現認定の適用期間の終期が平成19年4月以降である場合
(ア) 支給決定時に認定の見直しすることとなっている場合
7
適用期間の終期は、原則として現認定の適用期間(現支給決定期間)
の終期とし、その満了時に直近の課税資料等により見直しを行う。
※ 支給決定期間が1年未満の場合は市町村が各々適切な時期を設定
する(以下同じ。)
(イ) 毎年7月に認定の見直しすることとなっている場合
適用期間の終期は、基本的には平成19年6月であり、平成19年7
月に平成19年度の課税資料等により認定の見直しを行うこととなる
が、平成18年度の課税資料等により認定している者については、平成
19年7月の見直しを省略し、終期を最長平成20年6月とすることも
差し支えないものとする。
イ 現認定の適用期間が平成19年3月で満了する場合
(ア) 支給決定時に認定の見直しすることとなっている場合
適用期間の終期は、新たな支給決定期間の終期と同様とする。
(イ) 毎年7月に認定の見直しすることとなっている場合
(2)のアの(イ)と同様
(3)直近年度における異動への対応
上記(1)(2)により、直近より前の年度の課税資料等による認定を継続
している場合、直近の年度の課税資料等によれば負担が軽減されるときは、
利用者からの申し出により軽減を行うものとする。
(4)基本的な取扱いによらない場合
基本的な取扱いによることが困難な場合は、市町村の判断により適宜柔軟
に対応しても差し支えない。一般世帯における市町村民税所得割10万円未
満の認定についても、平成18年度の課税状況により認定することが困難な
場合は、平成17年度の課税状況により認定することもやむを得ないものと
するが、この場合、所得割額10万円未満とした場合の対象世帯の範囲が変
わりうることに留意すること。また、必ず平成19年7月において平成19
年度の課税状況により認定の見直しを行うこと。
なお、定率減税の廃止及び地方税法が改正されたことにより、平成17年
度の課税状況による場合は、平成18年度又は平成19年度の課税状況によ
るよりも対象者の範囲がやや広くなることに留意すること。
3.低所得2該当世帯に属する者の認定について
低所得2該当世帯に属する軽減対象者のうち、在宅で生活し、通所サービス
を利用する者については、利用するサービスの組み合わせにより負担上限月額
が異なることから、負担上限月額の認定に際しては、支給決定をしているサー
ビスの組み合わせにより、適用される負担上限月額を認定すること。
なお、適用期間中において、サービスの種類の追加、取消等により、負担上
限月額の異なるサービスの組み合わせに変更となった場合は、その翌月(組み
合わせの変更が月の初日の場合は当該月)から負担上限月額を変更すること。