最低賃金をどう見られるか?我々の立場はどうなるのでしょうか?
波紋「労働」か「訓練」か 法制度のズレ浮き彫り
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2007/02/19
福祉作業所で利用者が取り組む作業は「労働」なのか、自立のための「訓練」なのか-。神戸市内で知的障害者作業所を運営する社会福祉法人「神戸育成会」が、最低賃金法に違反しているとして、神戸東労働基準監督署が立ち入り調査し、近く改善指導を検討していることが明らかになった十九日、補助金を支出する立場の神戸市や作業所関係者の間に、戸惑いと波紋が広がった。
神戸市障害福祉課によると、同市内の障害者作業所は休止中も含め計百三十四カ所あり、そのうち百二十カ所の利用者一人当たりの工賃は、平均月額一万円。年額に換算すると十二万円になる。今回、労基署が改善指導をするとしている神戸育成会の作業所は、その倍以上の年間約二十五万円を支払っていた。
市の担当者は「(金額について)個々の利用者には不満を持つ人があるのかもしれない」と話す。同時に「作業所の工賃は、そもそも労働法規から除外されていると思っていたが」と戸惑いを隠せない。
今回の問題について、同課の担当者は「特定の作業所だけの問題ではなく全国的な課題」と指摘する。
障害者の労働自立を目指す「障害者自立支援法」と労働関連法規の整合性が取れていないとし、「障害者の工賃をどう引き上げていくのか。関係者は苦悩している。国は労働法に準じた法律など、何らかのガイドラインを示すべきだ」と強調した。
一方、兵庫県内のある作業所は「作業収入から職員の人件費を払う(労働法規の適用除外条件からはずれる)作業所はあると聞いている」と打ち明けた。
その背景には、自治体からの補助金だけで作業所を運営するのは難しいという構造的な問題がある。この作業所は、作業収入から必要経費を除いた全額を障害者に支払っており、一人当たりの平均工賃は月額約七千円。一方、職員の給料支払いは、自治体からの補助金では賄えず、障害者からの利用料月額一万円に年間約四百万円のバザーの売り上げ金を加えて、補てんしているのが実情という。
波紋「労働」か「訓練」か 法制度のズレ浮き彫り
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2007/02/19
福祉作業所で利用者が取り組む作業は「労働」なのか、自立のための「訓練」なのか-。神戸市内で知的障害者作業所を運営する社会福祉法人「神戸育成会」が、最低賃金法に違反しているとして、神戸東労働基準監督署が立ち入り調査し、近く改善指導を検討していることが明らかになった十九日、補助金を支出する立場の神戸市や作業所関係者の間に、戸惑いと波紋が広がった。
神戸市障害福祉課によると、同市内の障害者作業所は休止中も含め計百三十四カ所あり、そのうち百二十カ所の利用者一人当たりの工賃は、平均月額一万円。年額に換算すると十二万円になる。今回、労基署が改善指導をするとしている神戸育成会の作業所は、その倍以上の年間約二十五万円を支払っていた。
市の担当者は「(金額について)個々の利用者には不満を持つ人があるのかもしれない」と話す。同時に「作業所の工賃は、そもそも労働法規から除外されていると思っていたが」と戸惑いを隠せない。
今回の問題について、同課の担当者は「特定の作業所だけの問題ではなく全国的な課題」と指摘する。
障害者の労働自立を目指す「障害者自立支援法」と労働関連法規の整合性が取れていないとし、「障害者の工賃をどう引き上げていくのか。関係者は苦悩している。国は労働法に準じた法律など、何らかのガイドラインを示すべきだ」と強調した。
一方、兵庫県内のある作業所は「作業収入から職員の人件費を払う(労働法規の適用除外条件からはずれる)作業所はあると聞いている」と打ち明けた。
その背景には、自治体からの補助金だけで作業所を運営するのは難しいという構造的な問題がある。この作業所は、作業収入から必要経費を除いた全額を障害者に支払っており、一人当たりの平均工賃は月額約七千円。一方、職員の給料支払いは、自治体からの補助金では賄えず、障害者からの利用料月額一万円に年間約四百万円のバザーの売り上げ金を加えて、補てんしているのが実情という。