ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

不服審査請求の報道

2007年02月16日 14時12分16秒 | 障害者の自立
不服審査請求の報道について
 まずは、新聞記事を2本ご覧ください。

琉球新報(12/23)                   (名前を仮名に変えています)

請求の一部認容 筋ジス介助増支給要求に県

 重度身体障害者のBさん(21)=宜野湾市=が、ホームヘルパーの支給時間を増やすよう求めた不服審査請求に対し、県は22日、Bさんの出身地でサービスを支給している名護市の決定を一部取り消す裁決を下した。今年4月の障害者自立支援法施行後、不服審査請求はBさんが初めて。
 県の裁決を受け、名護市福祉事務所のC所長は「夜間の介助時間は改善を検討したい」と話し、年内にBさんに検討結果を通知する考えを示した。
 進行の早いドゥシャンヌ型筋ジストロフィーを患うBさんは現在、宜野湾市のアパートで一人暮らし。名護市が決定した現在の支給時間は1日約11時間(月合計345時間)でBさんは24時間介助を求めて今年9月、県障害者介護給付費等不服審査会に不服審査を請求していた。介助が足りない分は障害年金やボランティアなどで補っている状態。
 県は、体位変換や人工呼吸器のずれの確認が就寝中に複数回必要と認め、現在支給されている夜間の介助時間では「不十分」とし、「さらに適切な支給(時間)が求められる」と判断。一方、昼間の支給時間は「適当」と判断した。
 同日午後、県庁で支援団体「ワタワタと共に障がい者の生きる権利を勝ち取る会」の長位鈴子代表ら約40人の仲間が見守る中、県の結果通知を受け取ったBさん。「一部認容は一歩前進」と県の裁決に一定の評価を示したが、複雑な表情を崩さず、「日中も夜間と同じように認めてほしい」と話した。
 代理人のD弁護士は「結果としてこの時間数では到底不足していると言わざるを得ない。最大限、介助時間を増やしてもらうよう今後も市と交渉を進める」と語った。
 名護市福祉事務所のC所長は「昼間の支給時間は、審査会でも適切と評価しており、これまで通り継続させてもらいたい。夜間については、改善する方向で検討したい」と答えた。

(琉球新報12/30)
サービス低下、負担増… 障害者支援法、全国で不満噴出

 障害者自立支援法施行後、県内初の不服審査請求で一部認容する裁決が下されたことを受け、琉球新報社は25日から28日にかけて、47都道府県に不服審査請求の状況について調査した。その結果、不服審査請求が出ているのは28都道府県で380件に上り、このうち請求者の訴えを全面的に認める決定が2件下されていることが分かった。県内の請求件数は今回の裁決を含め3件(残り2件も裁決済み)だが、100件を抱える都道府県もあるなど、今年4月の同法施行後、当事者やサービスを提供する市町村を含め混乱している状況が浮き彫りとなった。
 全国の不服審査請求380件のうち、障害の程度で分けられる障害程度区分にかかるものが335件、サービス利用時間などが支給される支給決定が42件、金銭的な負担の利用者負担に対してが3件で、今回を含め10件が裁決されていた。うち認容が2件、一部認容が3件、棄却は5件だった。
 和歌山県では、自閉症のある知的障害児2人がそれぞれ、介助時間増やデイサービスの利用日数増を求めて申し立て、今年7月と9月に2件とも請求者の訴えを認容する裁決が下った。県の裁決を受け、サービスを提供する自治体は請求の訴え通りに、当初決定した身体介護10時間を15時間に、デイサービスの利用日数15日を23日に増やすことを決定した。同県障害福祉課は「それぞれ行動障害を伴う自閉症のある児童で、本人の状態から介護をする親の負担も大きいと判断した」と語った。
 埼玉県でも6件出ている請求のうち、支給量が少ないとする請求と、障害の程度が低いとの判断でサービスそのものが受けられないとした決定を一部取り消す裁決が下りていた。
 そのほか、棄却や審査請求後に各市町村との協議で請求を取り下げるケースも見られた。
 大阪府は25日現在で126件の請求が申請されており、ほとんどが一つの市からの申請という。
 県内では、進行性の筋ジストロフィー症のBさん(21)=宜野湾市=が、24時間のヘルパー支給時間を求めている。県障害保健福祉課によると、県内に現在24時間介助を受けている利用者はいない。
 北谷町には、最も障害の程度が重い障害程度区分6で月570時間(1日約18時間)、区分5で455時間(約14時間)の介助を受けている利用者などがいる。同町民生課は「就寝時間のほぼすべてに介助がつく場合や区分6の重度でヘルパーを1時間も利用せず、デイサービスに通う人もいる。個人の障害の状態とライフワークの違いで異なり、一概に比較できない」と話した。(新聞記事は以上)

不服審査を請求することにより、この制度の問題点が明確になってきます。
少しでも疑問を感じたら、市町村に相談しに行きましょう!!。
それでも納得できない場合は、県の担当者へ。それでも納得できない場合は「不服審査」も必要です。(^^;)

負担軽減策のQ&A

2007年02月12日 00時03分09秒 | 制度の話し
自己負担軽減策のより分かりやすい説明です。
何か役に立ててください。

■障害者自立支援法「特別対策」Q&A: 利用者負担の軽減の中身は?■

 障害者自立支援法の円滑な運用と定着をめざす特別対策が、公明党の推進で実現しましたが、障害者の利用者負担はどうなるのでしょうか。利用者別に詳しく教えてください。 

・軽減対象を抜本拡充/中間所得者も含む/負担上限は4分の1に/通所・在宅の利用者

 通所・在宅サービス利用者の負担軽減については、今年(2007年)4月から、定率1割負担にかかる月額負担上限が4分の1に引き下げられます。

 月額負担上限とは、利用したサービスの量にかかわらず、「1カ月の負担はここまで」と決めるもので、収入の段階に応じて設定されています。今回の措置で月3万7200円の負担上限は月9300円に、月2万4600円の負担上限は月6150円(通所サービス利用者は月3750円)に、月1万5000円の負担上限は月3750円に引き下げられます。

 現在は社会福祉法人が提供するサービスの利用者に限って、月額負担上限は2分の1に軽減されています。これに対して今回の4分の1への引き下げは、社会福祉法人はもとより、NPO法人などすべての事業者のサービスを軽減の対象とするため、収入と資産(預貯金など)さえ条件に合えば、利用者すべてにメリットが及びます。

 加えて収入と資産の条件を大幅に緩和。収入は概ね年600万円(3人世帯)までが、資産は家族と同居の場合で1000万円以下(単身の場合、500万円以下)が軽減の対象となります。

 現行は収入が概ね年300万円(同)までの低所得者が軽減の対象。これを中間所得者まで広げるのが今回の特徴です。

平均的なモデルケースでは、授産施設の通所者は今回の措置で、定率1割に食費を加えた利用者負担の総額が、低所得者で月8810円、中間所得者で月1万4360円となり、全国の授産施設の平均工賃約月1万5000円を下回ります。これで利用者負担が工賃を上回る事例をかなり改善できます。

 以上の対策で、全通所・在宅サービス利用者の24%だった軽減措置対象者は、60~70%程度にまで拡大する見通しです。

・入所サービスでも配慮/資産要件は1000万円に緩和/障害児のいる世帯

 障害児のいる世帯で児童が通所・在宅サービスを利用している場合の負担軽減については、障害者の通所・在宅サービス利用者と同様に、今年(2007年)4月から、すべての事業者のサービスについて月額負担上限を4分の1に引き下げるとともに、軽減対象世帯を収入で概ね年600万円まで、資産で1000万円以下まで広げます。

 また、この収入と資産の条件の緩和による軽減対象世帯の拡大は、児童が施設に入所している場合にも適用。新たに軽減の対象となる中間所得者は、月額負担上限が月3万7200円から月1万8600円へと2分の1に引き下げられます。


・工賃は全額手元に/月2万4千円まで/グループホームでも導入/入所施設の利用者

 入所施設利用者の負担軽減については、工賃引き上げに対する意欲をさらに高めるため、工賃から利用者負担を求めない制度(工賃控除)を徹底します。

 現行の工賃控除(年28万8000円=月2万4000円)は定率1割負担に関するものであり、食費・光熱水費については工賃から半額を負担(最大で月1万6666円まで)する仕組みとなっています。このため、工賃が月2万4000円の場合、食費・光熱水費が1万2000円かかり、工賃の全額が手元に残りませんでした。

 今年(2007年)4月からは、食費・光熱水費についても年間28万8000円(これを超えた部分の30%含む)までの工賃控除が認められます。その結果、工賃が月2万4000円の場合、定率1割、食費・光熱水費ともに負担がゼロとなり、工賃の全額が手元に残ります。

 なお、2006年度にも同様の改善措置を実施できるよう、同年度補正予算で対応します。

 さらに、グループホームとケアホームの利用者も今年(2007年)4月から、定率1割負担について、入所施設利用者と同様に年28万8000円までの工賃控除が導入されます。

 そのほか、入所施設とグループホームの利用者にかかる個別減免(月収が6万6667円以下であれば定率1割負担をゼロとする)の資産要件が、350万円から500万円に緩和されます。

負担増による利用者への影響のニュース映像のリンクです。

≪ニュース映像≫
・高速回線 http://www.fnn-news.com/windowsmedia/nj2007020604_300.asx
・低速回線 http://www.fnn-news.com/windowsmedia/nj2007020604_56.asx



なぜ児童の支援を削るのか?

2007年02月09日 00時57分49秒 | 障害者の自立
発達の段階で一番大事な時期の児童の支援の単価を削り、発達の芽を摘むような
事が平気で出来るのでしょうか?
東京新聞の記事からです。

東京新聞 2007年1月24日]
■制度変更が事業運営圧迫:学齢障害児のデイサービス■


 養護学校や小中学校の障害児学級などに通う子を放課後に預かり療育する「障害児デイサービス」の事業所が、国の制度の変更に伴い、厳しい運営を強いられている。昨年十月の障害者自立支援法の完全施行で、事業所への報酬が二-三割カットされたためだ。事業を続けていけるのか、関係者に不安が広がっている。
【佐橋大】


 午後三時、愛知県津島市の「ネバーランドつしま」には、養護学校を終えた子どもたち七人が送迎の車で、次々にやってきた。積み木で遊ぶ子、鏡に向かってポーズをとり満足する子。子どもたちは午後六時ごろまで、ここで過ごす。

 子どもたちの多くが発達障害で、コミュニケーションをとるのが苦手。要求が伝わらず、かんしゃくを起こす子もいる。ここで、職員らと遊ぶ中で、意志の伝え方などを少しずつ覚えていく。

 何かをしてほしい時に職員の名前を呼ぶようになったり、「やって」という言葉を覚えたり、トイレの使い方の手順を身につけたりする子もいる。それぞれの子の能力や特性に応じて「できること」を増やしていくには、専門知識のあるスタッフと家庭の連携が大切で、養護学校だけでは難しい場合も多い。セラピストの東條尚子さんは「この子たちには、こうした療育の場が必要です」と話す。

 しかし、昨年十月で、運営環境は大きく変わった。それまで障害児一人五千二百八十円だったのが、就学前の子が多い「児童デイ1」は七千五百四十円に。逆に学齢期の子が多い「児童デイ2」は約二割減の四千七十円になった。

 子どもにほぼマンツーマンで職員がつく必要があり、人件費は膨らむ。東條さんは「完全に赤字」と話す。

 障害児の放課後活動を活発にしようと運動する「障害のある子どもの放課後保障全国連絡会」(全国放課後連、東京都)が、学齢児の通う施設を対象に十月行った調査では、回答した事業所のうち「児童デイ2」に該当するところが「児童デイ1」の約二倍あった。

 村岡真治事務局長は「学齢児の療育のニーズは高いのに、受け皿のデイサービスの報酬は抑えられ、運営が苦しくなっている。既に事業を廃止したところもあり、年度が変わる四月に、閉鎖の動きが広がることも考えられる」と指摘。児童デイ2の報酬単価引き上げを厚生労働省に求めている。

 そもそも、なぜ報酬単価を下げたのか。

 厚労省は「子どもの発達を支援する役割を明確にするため」と説明する。障害の早期発見と対応が、子どもの発達にプラスとされる。就学前の子どもの受け入れを報酬で奨励し、児童デイでの療育効果を上げるのが狙いだ。学齢児は「放課後対策的な色彩が強い」として原則、市町村が主体の「地域生活支援事業」で対応すべきだとする。

 この方針に「幼児期に療育を受けたからといって学齢期の療育の必要性が減るものではない。国は責任を果たすべきだ」と反発の声も現場では聞かれる。

 「児童デイ」では事業が成り立たないと、学齢児のデイサービスを「地域生活支援事業」に位置づけ、手厚い報酬をつけて支援する市町村も。愛知県半田市は、就学前の知的障害児の通う施設が一カ所あり、二カ所の児童デイは、学齢児ばかり。「児童デイとしては低い報酬にならざるをえない。市の支援が必要」と同市の担当者。

 障害が中程度の場合、一日の報酬は五千円。対象事業所の一つ、NPO法人「生活支援センターわたぼうし」の大田優子代表理事は「以前とあまり変わらず運営できる」と話す。ただし、この事業は国の費用負担の割合が少なく、市町村の負担が重くなる。報酬を児童デイ2以下に抑える自治体もある。地域のニーズをどこまで把握し、それに予算をどこまで割くのか-自治体によって対応が分かれている。

対象拡大の議論、凍結を

2007年02月06日 01時34分51秒 | 制度の話し
介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会議において、発言された

日身連の見解です。
                           平成19年2月5日

       介護保険制度の被保険者・受給者範囲の拡大に関する見解

                    社会福祉法人日本身体障害者団体連合会
                       会長 小川 榮一

 介護保険制度を65歳未満の障害者の介護にも拡大するかどうかは、障害者当事者にとってきわめて重要な事柄であり、通常の状況下であれば、障害者の生活や自立支援にとってプラスになるかどうかという視点や制度のユニバーサル化の視点などから慎重な検討を加えた上で、その適否を判断することになる。

 しかしながら、現在の障害者施策を取り巻く状況は、昨年4月からの障害者自立支援法の施行に伴って、サービス利用時の利用者負担の増加や事業者収入の減少、その結果としてのサービス利用の差し控えや施設職員のパート化といった問題が生じ、全国各地の現場で多くの混乱が引き起こされたところである。
 幸い、これらの問題については、年末の補正予算及び平成19年度予算案の中で解決に向けた道筋が示され、一安心できる状況になったが、自治体等での具体的な運用に反映させる作業はこれからであり、障害者自立支援法が本来の目的に沿った効果がもたらされるようになるかどうかは、いまだ注視しなければならない段階である。
 更にさかのぼると、障害者施策においては、平成15年の支援費制度導入以降、毎年のように補助金の廃止や予算不足の問題が持ち上がり、そのたびごとに、障害者団体、行政、国会・地方議会等の各所での必死の取り組みが行われてきた経過があり、ようやく今回の障害者自立支援法の施行と補正予算等での手当てにより、一定の落ち着きを見せるきざしが見えたところである。

 こうした数年にも及ぶ障害者施策の断続的な制度見直しとそれに伴う現場の混乱が続いてきた中、ましてや障害者の所得保障が十分ではない上、本年10月、障害者自立支援法が施行され間もないこの時期に、介護保険制度の年齢拡大を議論することは、時期の適切さを欠くものであると考える。
 今は、障害者にとっては、障害者自立支援法が地域生活の支援や自立支援のためにどのように機能を発揮できるかを見守ることに力を注ぐべき時期であり、別の大問題まで議論を広げて現場の混乱を再来させることは避けねばならない。
 したがって、障害者自立支援法等が定着するまでの間は、介護保険の適用問題の検討は凍結すべきである。

 なお、補足であるが、将来的に介護保険の適用問題を検討する際には、今回の障害者自立支援法の施行過程においても明らかになったように、障害者施策のこれまでの経緯や障害者の生活状況等を含めた特性(特に、障害者に特有な介護必要度の判定、重度の障害者向けのサービス類型、低所得者が多いことを踏まえた利用者負担の設定など)に十分配慮すべきであり、介護保険制度の基準や水準をそのままの形であてはめることにこだわるのではなく、柔軟な姿勢で臨むべきであることを申し添える。
                                                                                              以上

国の負担軽減策の詳しい内容

2007年02月03日 15時47分26秒 | 制度の話し
国が1月19日に各都道府県に出した軽減策の説明文を手に入れましたので、
転載します。

1
事務連絡
平成19年1月19日
都道府県
各 指定都市 障害福祉関係主管課 担当者 様
中核市
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
通所施設・在宅サービス利用者等に対する利用者負担軽減措置について
平素より、障害福祉行政にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、通所施設・在宅サービス利用者等に係る利用者負担については、社会福祉
法人等による軽減措置により、所得区分に応じて設定された負担上限月額を原則2
分の1に軽減する等の措置を行ってきているところですが、当該軽減措置の適用が
少ないといった課題や、授産施設等工賃収入のある通所施設利用者について工賃よ
り利用料が大きいとの指摘があること等を踏まえ、平成19年4月より更なる軽減
を図ることとし、これらの取扱いは下記のとおりといたしますので、御了知の上、
適切に取り扱われるようお願いいたします。また、都道府県におかれましては管内
市町村に周知いただくようよろしくお取り計らい願います。

Ⅰ 軽減措置の内容
1.趣旨
負担感の大きい通所施設・在宅サービス利用者等の負担上限月額を経過的に
原則4分の1に軽減するとともに、軽減対象を課税世帯まで拡大するほか、こ
れまでの社会福祉法人による軽減という仕組みを改め、NPO法人の利用者等
すべての利用者が負担能力に応じて軽減措置を受けられる仕組みとすることに
より、利用者負担の軽減を図り、もって障害者自立支援法の着実な施行に資す
ることを目的とする。
(注)今般の措置は、障害者自立支援法施行令を改正し、入所施設利用者に対する軽減措
置(個別減免)と同様、給付費により軽減を行う仕組みとするもの。これに伴い、社
会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業(社会福祉法人軽減)
は廃止することとなる。
2
2.実施主体
市町村(特別区を含む。指定知的障害児施設等については都道府県、指定都
市又は児童相談所設置市。以下「市町村等」という。)
3.対象者
(1)対象者
① 居宅で生活をする者
居宅で生活をする者(グループホーム及びケアホームに居住する者並び
に宿泊型自立訓練、継続的短期滞在型生活訓練、精神障害者退院支援施設
利用型生活訓練及び精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受け
ている者を除く。)が次のサービスを利用する場合
ア 訪問系サービス(障害者自立支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護、
行動援護、短期入所及び重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)
イ 日中活動サービス(障害者自立支援法に基づく児童デイサービス、生
活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援をいう。以下同じ。)
ウ 通所による指定旧法施設支援(障害者自立支援法附則第21条第1項
に規定する指定旧法施設支援(入所によるものを除く。)をいう。以下同
じ。)
エ 通所による指定障害児施設支援(指定知的障害児施設等における指定
施設支援(通所事業によるものに限り、障害児施設医療に係るものを除
く。)をいう。以下同じ。)
② 20歳未満の施設入所者
20歳未満の者であって、指定療養介護事業所、指定障害者支援施設、
障害者自立支援法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設(通所
による支援を行うものを除く。)又は指定知的障害児施設等に入所又は入院
している者が日中活動サービス、療養介護(療養介護医療に係るものを除
く。以下同じ。)、施設入所支援若しくは旧法施設支援又は障害児施設支援
(障害児施設医療に係るものを除く。)を利用する場合
(2)資産要件
軽減措置の対象者は、低所得1、低所得2又は一般(市町村民税所得割額
10万円(平成19年7月以降は16万円(予定))未満の世帯)の者のうち、
次の要件をすべて満たすものとする。
なお、市町村民税所得割額については、申請者の属する世帯に属する者の
市町村民税所得割額の合計額とする。また、当該額は、地方税法に規定する
標準税率で計算された税額とし、自治体が標準税率によらない税率で課税し
ている場合は、標準税率で計算した税額により判断すること。
3
① 申請者の属する世帯に属する者が、一定の不動産(注)以外の固定資産
を有さないこと。
(注)一定の不動産(個別減免の基準と同様)
・ 現に申請者、配偶者、子、親、兄弟姉妹の一定の親族が居住している不動産(土
地、建物)
・ 現実的に処分が困難であると市町村が判断した不動産
(例)負債の額が不動産の評価額を上回る場合
② 申請者の属する世帯に属する者の預貯金等の額が次の表の基準額以下で
あること。
【基準額】
申請者の属する世帯が
単身世帯である者
申請者の属する世帯が
2人以上の世帯である

預貯金等額 500万円 1,000万円
(注)預貯金等の範囲については、基本的に個別減免と同様の範囲とする。この際、
障害者名義の個人年金や、障害者を受益者として設定する信託財産については、
障害者本人のために将来使われるものであり、その際に、負担能力を判断するこ
とが適切であるため、預貯金等の額に含まない財産とする。ただし、主たる生計
維持者(障害者本人である場合を除く。)の名義の信託財産(障害者を受益者と
して設定するものを除く。)については、預貯金等の額に含む財産とする。
③ 申請者の属する世帯に属する者が社会通念上、軽減措置の対象とするに
は不適切と考えられる資産を保有していないこと。
ただし、事務の簡素化の観点から、申請者及び申請者の属する世帯の主た
る生計維持者(世帯でもっとも収入額の多い者とするが、住民票の世帯主等
を収入の多い者としてみなすことができることとする。以下同じ。)が、①か
ら③までの要件を満たせばよいこととする。
4.軽減の内容
(1)居宅で生活をする者
支給決定障害者等の所得区分に応じ、負担上限月額を通常の負担上限月額
の4分の1に軽減する。
ただし、低所得2世帯に属する者のうち、日中活動サービス、通所による
指定旧法施設支援又は通所による指定障害児施設支援のみを利用する者(併
せて短期入所を利用する者を含む。)については、負担上限月額を低所得1の
場合と同様(3,750円)まで軽減する。
4
居宅で生活をする者の軽減後の負担上限月額
所得区分 負担上限月額
低所得1 3,750円
低所得2
【日中活動サービス、通所による指定旧法施設支
援、通所による指定障害児施設支援の場合】(短
期入所のみを併用する場合を含む)
3,750円
【訪問系サービスの場合】
6,150円
一般
(所得割10万円未満)
9,300円
(2)20歳未満の施設入所者
支給決定障害者又は施設給付決定保護者の所得区分に応じ、負担上限月額
を通常の負担上限月額の2分の1に軽減する。
20歳未満の施設入所者の軽減後の負担上限月額
所得区分 負担上限月額
低所得1 7,500円
低所得2 12,300円
一般
(所得割10万円未満)
18,600円
(3)サービスを併用する場合の負担上限月額の取扱い
軽減の対象となる複数のサービスを併用する場合には、これらのサービス
を単独で利用した場合の負担上限月額のうち最も高い方を負担上限月額とす
ることにより対応する。
(例1)日中活動サービスと訪問系サービスを併用する場合(低所得2のケ
ース。いずれも自立支援法に基づき障害者が支給決定を受けている場合)
→ 6,150円
※1 短期入所と併用する場合は3,750円
※2 同一世帯に属する複数の児童がこれらのサービスを併用する場合も同様
(例2)同一の施設給付決定保護者に係る一又は複数の障害児が通所による
指定障害児施設支援と入所による指定障害児施設支援を利用する場合
(低所得2のケース。いずれも児童福祉法に基づき同一の支給決定を受
けている場合)
5
→ 12,300円
※ 複数の障害児の場合、複数の受給者証それぞれにこの負担上限額の記載を
行い、請求時に同一の者として上限額管理を行う。
5.高額障害福祉サービス費又は高額障害児施設給付費の取扱い
高額障害福祉サービス費又は高額障害児施設給付費の算定基準額は変更し
ない(以下の原則の場合を参照)。
なお、同一の支給決定保護者(施設給付決定保護者)に係る複数の障害児
の利用するサービスの根拠法が障害者自立支援法、児童福祉法とで異なる場
合には、支給する高額障害福祉サービス費又は高額障害児施設給付費の調整
により一の負担上限月額に準じた対応を行う(以下の特例の場合を参照)。
<原則の場合>
(例1)同一世帯に属する2人の障害者がともに居宅介護を利用する場合(と
もに低所得1で負担上限月額3,750円まで利用)
○高額費の基準額は24,600円
利用者負担世帯合算額7,500円 < 高額費基準額24,600円
→高額非該当
<特例の場合>
(例2)利用者が障害児のみの場合であって、利用するサービスの根拠法が
障害者自立支援法、児童福祉法とで異なる場合(低所得2のケース)
・ 児童デイサービス(障害者自立支援法(上限額3,750円))と通
所による指定障害児施設支援(児童福祉法(上限額3,750円))の
併用
→ 高額費の基準額の引き下げによる対応(高額費の基準額は3,7
50円)
・ 居宅介護(障害者自立支援法(上限額6,150円))と入所による
指定障害児施設支援(児童福祉法(上限額12,300円))の利用
→ 高額費の基準額の引き下げによる対応(高額費の基準額は12,
300円)
※ 高額障害福祉サービス費及び高額障害児施設給付費の給付額等の詳細
については追ってお知らせする。
6.施行期日
平成19年4月1日
6
Ⅱ 軽減措置の事務取扱い
1.認定手続き
(1)軽減措置の適用を受けようとする利用者は、申請者及び主たる生計維持者
の預貯金等が一定額以下であること及び一定の固定資産を有していないこと
を証明する書類(固定資産税納税通知書の写し、住民票の写し等)を添付し
て軽減措置対象者であることの認定を当該利用者の支給決定を行う市町村等
に申請する。ただし、2の取扱いにより、既に把握している書類を用いる場
合は、申請を受けずに職権で認定することとしても差し支えない。
(2)市町村等において対象者である認定を行った場合は、受給者証の利用者負
担月額上限欄に、軽減後の負担上限月額を記載する。
(3)居宅で生活する者について資産額を認定するものであるため、多様な生活
実態があることを踏まえ、申請者の属する世帯の主たる生計維持者及び障害
者の資産額を確認することで、当該世帯における資産額を確認したものとみ
なすことができる。
2.認定に当たっての留意点
市町村及び利用者の事務(手続)負担の軽減の観点から、平成19年4月に
おける利用者負担の更なる軽減に係る負担上限月額等の認定及びその見直しに
おいては、次の取扱いを基本とする。
(1)課税資料等
ア 現認定の適用期間の終期が平成19年4月以降である場合
原則として現認定に用いた課税資料等により認定を行う。その際、資産
要件の拡充により新たに資産の把握・確認が必要な場合は、今回申請時の
状況を追加で求める。ただし、一般世帯における市町村民税所得割額10
万円未満の該当・非該当については、当該基準(10万円ライン)が平成
18年度課税ベースで設定されていることから、平成18年度の課税状況
により認定する(平成18年度の課税状況を確認した結果、課税世帯から
非課税世帯となっていた場合は非課税世帯として取り扱う。)。
イ 現認定の適用期間が平成19年3月で満了する場合
平成18年度の課税資料等により認定を行う(既に平成18年度の課税
資料等により認定をしている場合は、当該資料に基づき認定する。)。
なお、本来、平成19年7月に見直しを行うべき者が、平成19年3月
に支給決定期間が満了することに伴い、受給者証上、適用期間が平成19
年3月となっている場合は、アと同様、現認定に用いた課税資料等により
認定を行うこととなる。
(2)適用期間の取扱い
ア 現認定の適用期間の終期が平成19年4月以降である場合
(ア) 支給決定時に認定の見直しすることとなっている場合
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適用期間の終期は、原則として現認定の適用期間(現支給決定期間)
の終期とし、その満了時に直近の課税資料等により見直しを行う。
※ 支給決定期間が1年未満の場合は市町村が各々適切な時期を設定
する(以下同じ。)
(イ) 毎年7月に認定の見直しすることとなっている場合
適用期間の終期は、基本的には平成19年6月であり、平成19年7
月に平成19年度の課税資料等により認定の見直しを行うこととなる
が、平成18年度の課税資料等により認定している者については、平成
19年7月の見直しを省略し、終期を最長平成20年6月とすることも
差し支えないものとする。
イ 現認定の適用期間が平成19年3月で満了する場合
(ア) 支給決定時に認定の見直しすることとなっている場合
適用期間の終期は、新たな支給決定期間の終期と同様とする。
(イ) 毎年7月に認定の見直しすることとなっている場合
(2)のアの(イ)と同様
(3)直近年度における異動への対応
上記(1)(2)により、直近より前の年度の課税資料等による認定を継続
している場合、直近の年度の課税資料等によれば負担が軽減されるときは、
利用者からの申し出により軽減を行うものとする。
(4)基本的な取扱いによらない場合
基本的な取扱いによることが困難な場合は、市町村の判断により適宜柔軟
に対応しても差し支えない。一般世帯における市町村民税所得割10万円未
満の認定についても、平成18年度の課税状況により認定することが困難な
場合は、平成17年度の課税状況により認定することもやむを得ないものと
するが、この場合、所得割額10万円未満とした場合の対象世帯の範囲が変
わりうることに留意すること。また、必ず平成19年7月において平成19
年度の課税状況により認定の見直しを行うこと。
なお、定率減税の廃止及び地方税法が改正されたことにより、平成17年
度の課税状況による場合は、平成18年度又は平成19年度の課税状況によ
るよりも対象者の範囲がやや広くなることに留意すること。
3.低所得2該当世帯に属する者の認定について
低所得2該当世帯に属する軽減対象者のうち、在宅で生活し、通所サービス
を利用する者については、利用するサービスの組み合わせにより負担上限月額
が異なることから、負担上限月額の認定に際しては、支給決定をしているサー
ビスの組み合わせにより、適用される負担上限月額を認定すること。
なお、適用期間中において、サービスの種類の追加、取消等により、負担上
限月額の異なるサービスの組み合わせに変更となった場合は、その翌月(組み
合わせの変更が月の初日の場合は当該月)から負担上限月額を変更すること。