不服審査請求の報道について
まずは、新聞記事を2本ご覧ください。
琉球新報(12/23) (名前を仮名に変えています)
請求の一部認容 筋ジス介助増支給要求に県
重度身体障害者のBさん(21)=宜野湾市=が、ホームヘルパーの支給時間を増やすよう求めた不服審査請求に対し、県は22日、Bさんの出身地でサービスを支給している名護市の決定を一部取り消す裁決を下した。今年4月の障害者自立支援法施行後、不服審査請求はBさんが初めて。
県の裁決を受け、名護市福祉事務所のC所長は「夜間の介助時間は改善を検討したい」と話し、年内にBさんに検討結果を通知する考えを示した。
進行の早いドゥシャンヌ型筋ジストロフィーを患うBさんは現在、宜野湾市のアパートで一人暮らし。名護市が決定した現在の支給時間は1日約11時間(月合計345時間)でBさんは24時間介助を求めて今年9月、県障害者介護給付費等不服審査会に不服審査を請求していた。介助が足りない分は障害年金やボランティアなどで補っている状態。
県は、体位変換や人工呼吸器のずれの確認が就寝中に複数回必要と認め、現在支給されている夜間の介助時間では「不十分」とし、「さらに適切な支給(時間)が求められる」と判断。一方、昼間の支給時間は「適当」と判断した。
同日午後、県庁で支援団体「ワタワタと共に障がい者の生きる権利を勝ち取る会」の長位鈴子代表ら約40人の仲間が見守る中、県の結果通知を受け取ったBさん。「一部認容は一歩前進」と県の裁決に一定の評価を示したが、複雑な表情を崩さず、「日中も夜間と同じように認めてほしい」と話した。
代理人のD弁護士は「結果としてこの時間数では到底不足していると言わざるを得ない。最大限、介助時間を増やしてもらうよう今後も市と交渉を進める」と語った。
名護市福祉事務所のC所長は「昼間の支給時間は、審査会でも適切と評価しており、これまで通り継続させてもらいたい。夜間については、改善する方向で検討したい」と答えた。
(琉球新報12/30)
サービス低下、負担増… 障害者支援法、全国で不満噴出
障害者自立支援法施行後、県内初の不服審査請求で一部認容する裁決が下されたことを受け、琉球新報社は25日から28日にかけて、47都道府県に不服審査請求の状況について調査した。その結果、不服審査請求が出ているのは28都道府県で380件に上り、このうち請求者の訴えを全面的に認める決定が2件下されていることが分かった。県内の請求件数は今回の裁決を含め3件(残り2件も裁決済み)だが、100件を抱える都道府県もあるなど、今年4月の同法施行後、当事者やサービスを提供する市町村を含め混乱している状況が浮き彫りとなった。
全国の不服審査請求380件のうち、障害の程度で分けられる障害程度区分にかかるものが335件、サービス利用時間などが支給される支給決定が42件、金銭的な負担の利用者負担に対してが3件で、今回を含め10件が裁決されていた。うち認容が2件、一部認容が3件、棄却は5件だった。
和歌山県では、自閉症のある知的障害児2人がそれぞれ、介助時間増やデイサービスの利用日数増を求めて申し立て、今年7月と9月に2件とも請求者の訴えを認容する裁決が下った。県の裁決を受け、サービスを提供する自治体は請求の訴え通りに、当初決定した身体介護10時間を15時間に、デイサービスの利用日数15日を23日に増やすことを決定した。同県障害福祉課は「それぞれ行動障害を伴う自閉症のある児童で、本人の状態から介護をする親の負担も大きいと判断した」と語った。
埼玉県でも6件出ている請求のうち、支給量が少ないとする請求と、障害の程度が低いとの判断でサービスそのものが受けられないとした決定を一部取り消す裁決が下りていた。
そのほか、棄却や審査請求後に各市町村との協議で請求を取り下げるケースも見られた。
大阪府は25日現在で126件の請求が申請されており、ほとんどが一つの市からの申請という。
県内では、進行性の筋ジストロフィー症のBさん(21)=宜野湾市=が、24時間のヘルパー支給時間を求めている。県障害保健福祉課によると、県内に現在24時間介助を受けている利用者はいない。
北谷町には、最も障害の程度が重い障害程度区分6で月570時間(1日約18時間)、区分5で455時間(約14時間)の介助を受けている利用者などがいる。同町民生課は「就寝時間のほぼすべてに介助がつく場合や区分6の重度でヘルパーを1時間も利用せず、デイサービスに通う人もいる。個人の障害の状態とライフワークの違いで異なり、一概に比較できない」と話した。(新聞記事は以上)
不服審査を請求することにより、この制度の問題点が明確になってきます。
少しでも疑問を感じたら、市町村に相談しに行きましょう!!。
それでも納得できない場合は、県の担当者へ。それでも納得できない場合は「不服審査」も必要です。(^^;)
まずは、新聞記事を2本ご覧ください。
琉球新報(12/23) (名前を仮名に変えています)
請求の一部認容 筋ジス介助増支給要求に県
重度身体障害者のBさん(21)=宜野湾市=が、ホームヘルパーの支給時間を増やすよう求めた不服審査請求に対し、県は22日、Bさんの出身地でサービスを支給している名護市の決定を一部取り消す裁決を下した。今年4月の障害者自立支援法施行後、不服審査請求はBさんが初めて。
県の裁決を受け、名護市福祉事務所のC所長は「夜間の介助時間は改善を検討したい」と話し、年内にBさんに検討結果を通知する考えを示した。
進行の早いドゥシャンヌ型筋ジストロフィーを患うBさんは現在、宜野湾市のアパートで一人暮らし。名護市が決定した現在の支給時間は1日約11時間(月合計345時間)でBさんは24時間介助を求めて今年9月、県障害者介護給付費等不服審査会に不服審査を請求していた。介助が足りない分は障害年金やボランティアなどで補っている状態。
県は、体位変換や人工呼吸器のずれの確認が就寝中に複数回必要と認め、現在支給されている夜間の介助時間では「不十分」とし、「さらに適切な支給(時間)が求められる」と判断。一方、昼間の支給時間は「適当」と判断した。
同日午後、県庁で支援団体「ワタワタと共に障がい者の生きる権利を勝ち取る会」の長位鈴子代表ら約40人の仲間が見守る中、県の結果通知を受け取ったBさん。「一部認容は一歩前進」と県の裁決に一定の評価を示したが、複雑な表情を崩さず、「日中も夜間と同じように認めてほしい」と話した。
代理人のD弁護士は「結果としてこの時間数では到底不足していると言わざるを得ない。最大限、介助時間を増やしてもらうよう今後も市と交渉を進める」と語った。
名護市福祉事務所のC所長は「昼間の支給時間は、審査会でも適切と評価しており、これまで通り継続させてもらいたい。夜間については、改善する方向で検討したい」と答えた。
(琉球新報12/30)
サービス低下、負担増… 障害者支援法、全国で不満噴出
障害者自立支援法施行後、県内初の不服審査請求で一部認容する裁決が下されたことを受け、琉球新報社は25日から28日にかけて、47都道府県に不服審査請求の状況について調査した。その結果、不服審査請求が出ているのは28都道府県で380件に上り、このうち請求者の訴えを全面的に認める決定が2件下されていることが分かった。県内の請求件数は今回の裁決を含め3件(残り2件も裁決済み)だが、100件を抱える都道府県もあるなど、今年4月の同法施行後、当事者やサービスを提供する市町村を含め混乱している状況が浮き彫りとなった。
全国の不服審査請求380件のうち、障害の程度で分けられる障害程度区分にかかるものが335件、サービス利用時間などが支給される支給決定が42件、金銭的な負担の利用者負担に対してが3件で、今回を含め10件が裁決されていた。うち認容が2件、一部認容が3件、棄却は5件だった。
和歌山県では、自閉症のある知的障害児2人がそれぞれ、介助時間増やデイサービスの利用日数増を求めて申し立て、今年7月と9月に2件とも請求者の訴えを認容する裁決が下った。県の裁決を受け、サービスを提供する自治体は請求の訴え通りに、当初決定した身体介護10時間を15時間に、デイサービスの利用日数15日を23日に増やすことを決定した。同県障害福祉課は「それぞれ行動障害を伴う自閉症のある児童で、本人の状態から介護をする親の負担も大きいと判断した」と語った。
埼玉県でも6件出ている請求のうち、支給量が少ないとする請求と、障害の程度が低いとの判断でサービスそのものが受けられないとした決定を一部取り消す裁決が下りていた。
そのほか、棄却や審査請求後に各市町村との協議で請求を取り下げるケースも見られた。
大阪府は25日現在で126件の請求が申請されており、ほとんどが一つの市からの申請という。
県内では、進行性の筋ジストロフィー症のBさん(21)=宜野湾市=が、24時間のヘルパー支給時間を求めている。県障害保健福祉課によると、県内に現在24時間介助を受けている利用者はいない。
北谷町には、最も障害の程度が重い障害程度区分6で月570時間(1日約18時間)、区分5で455時間(約14時間)の介助を受けている利用者などがいる。同町民生課は「就寝時間のほぼすべてに介助がつく場合や区分6の重度でヘルパーを1時間も利用せず、デイサービスに通う人もいる。個人の障害の状態とライフワークの違いで異なり、一概に比較できない」と話した。(新聞記事は以上)
不服審査を請求することにより、この制度の問題点が明確になってきます。
少しでも疑問を感じたら、市町村に相談しに行きましょう!!。
それでも納得できない場合は、県の担当者へ。それでも納得できない場合は「不服審査」も必要です。(^^;)