ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

知的障害児の保護者が負担軽減求める

2007年06月14日 23時33分19秒 | 制度の話し
四国での話しです

保護者が負担軽減求める


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知的障害児の保護者が、きょう、障害者自立支援法によって重くなった負担を、軽減するよう求める請願書を県議会に出しました。
請願書を提出したのは、小松島療育センターなど県内の3つの知的障害児通園施設に通う 児童の保護者14人です。保護者らは、県議会の北島勝也議長に請願書を手渡しました。請願書は、障害児を自立支援法の対象から除外することを国に求めることや、施設の指導員の増加や給食費の免除といった県独自の補助をおこなうこと、そして、県議会による施設訪問などを求めています。

請願書を受けとった北島議長は、「県議会の委員会視察で施設の訪問を予定している。そのほかの要望については、今議会で前向きに検討する」と答えました。


コムスン虚偽申請障害者福祉も新規だめ

2007年06月11日 23時12分57秒 | 障害者の自立
コムスン虚偽申請
障害者福祉も新規だめ
さいたまの男性 新たな不安広がる
 
 「自分の身にどう振りかかるか怖い」と障害者。厚生労働省は八日までに、訪問介護最大手の「コムスン」が障害者福祉サービス事業でも虚偽申請を行ったとして、五年間、新たな事業所の指定をしないよう都道府県に通知した。不正があったのは東京都と青森県の事業所。高齢者だけでなく、障害者たちにも新たな不安が広がった。


車いすの介助をしてもらいながら階段を上がる障害者=さいたま市
 さいたま市に住む脳性まひで体が不自由な男性(28)は、昨年から障害者自立支援法でコムスンを利用している。着替えから入浴介助と、彼を介護してきた母親が急死したのがきっかけだった。

 男性は当初、メールで自宅近辺の介護事業者九社に当たった。返事が来たのは四社。その多くが土日が休みで、利用時間は原則午前九時から午後五時だった。その中で唯一、二十四時間、三百六十五日対応というのがコムスンだった。

 事業所の多くは介護保険法でのサービスだけを行っており、自立支援法による障害者の居宅介護や外出介護も合わせて行っている業者は少ない。コムスンは事業所によっては両方を請け負っている。

 男性はコムスンと契約、通院や身の回りの介助。外出などに付き添ってもらっている。「当初、大手にありがちな画一的な対応をしたヘルパーさんだったが、今では信頼関係もできた。人間らしい生活ができているのもヘルパーさんのおかげ」と話す。昨夏のキャンプにはボランティアで介護してくれた。

 男性は今回、自分にも影響が及んだことに驚きを隠せない。ヘルパーからは六日、ケアの際に「事件前からの利用者と雇用者を切ることはない。事業所は、これから一年かけて合併などして減る」と説明があったばかりだった。

 今後、事業者を新たに頼むにしても今と同様の人間関係を築き、二十四時間のサービスを受けられるのだろうか、と男性は悩み、不安は消えない。

 コムスンのヘルパーの一人は「現場はお客さんで動く。会社はあまり関係ない」と話しているが―。

 県障害者福祉課とさいたま市障害福祉課によると、県内でコムスンを利用している障害者は百十七事業所に計約四百人。


自立支援法勉強会

2007年06月07日 14時25分56秒 | 障害者の自立
来る6月10日(日曜日)に佐賀市の赤松公民館で、NPOお世話宅配便主催で、
「自立支援法」の勉強会を開くそうです。
時間は午後12時30分から受付、1時開始予定だそうです。
第一部は、衆議院議員で現在厚生労働委員をされている福岡議員から最近の国会の最新情報をお話しいただき、その後、佐賀大学医学部地域福祉の専門家であられる
齊場三十四教授に「もっと知ろうよ自立支援法」というようなタイトルで、講演があり、後半は障害当事者のパネルディスカッションとなっているようです。
最後に質疑応答をし、いろんな意見を会場から聞きたいそうです。
今出演が決まっているのが、衆議院議員福岡たかまろ三、佐賀大学教授齊場三十四さん、佐賀県障害福祉課副課長、佐賀市障害福祉室室長、その他、重度の障害を持ちながらでも、地域で活動している当事者の仲間が出るようです。

参加費は資料代込みで500円だそうです。噂に聞きますと、内容の充実した資料が出来ているそうです。

私も参加しようと決めています。自分たちの声で話せる場は、少しでも多く利用したいし、情報収集が今は何より大切に思います。
行ける人はいっしょにいきましょう・・・(^_-)  
もしかしたら会場で会えるかも・・・・・・!(^^)!

障害者自立支援法と国・企業のあり方

2007年06月06日 14時04分55秒 | 制度の話し
障害者自立支援法と国・企業のあり方
「美しい国」の御寒い実態2007/6/4

5月24日、安倍総理は名刺作成や焼き菓子製造などを行う4つの障害者施設の人たちを官邸に招いた。各施設のブースで活動状況を見学後「われわれも全力でバリアをなくす努力をします。障害者の方々には本当にいろいろな困難があるだろうと思います。“障害者自立支援法”が施行されて1年が過ぎ、いろんな問題点が指摘されています。障害のある人も、障害のない人と同じように働ける社会を作るべく全力を尽くしたい」と前向きな姿勢を示した。

 しかし、“言うは易く”、国の支援は不十分だ。このほど「きょうされん」を取材し、この法律の不備の実態を声高に叫ばずにはいられない。

 話は1977年にさかのぼる。当時、障害者が働きたくてもその場所がなかった。共同作業所全国連絡会「きょうされん」は「働こう障害者も、働けるんだ私達も」をスローガンに全国16カ所に小規模作業所を設立した。劣悪な作業条件で、洗濯ばさみの組み立て、割り箸の袋詰め、アイスクリームのへら詰めなど1個何十銭、月収2000円にも満たない内職作業が主。作業所数の拡大も資金不足で牛の歩みだった。

 95年1月、阪神・淡路大震災で大きな被害を受けた関西の作業所に対し、ヤマト福祉財団(当時の理事長・故小倉昌男氏)が復興支援費300万円を使途限定なしで提供した。それを契機に理念を同じくした両者は、翌96年から全国12カ所で2泊3日セミナー(定員30人)を共同で開催し始めた。

 その狙いは次のようなものだった。▽“経営”を学ばせ、参加者が各地で作業所を設立運営できるようにする▽生産性・品質の向上によって工賃をあげ、売り上げ増をめざす▽障害者の能力向上を図り企業の雇用拡大を促す▽賃金を上げ、障害者の自立を促す

 同財団の積極的な支援もあり、今受講者は3000人に上り、作業所数も全国6000カ所に拡大している。障害者を雇用したい企業も出てきた。しかし、国の支援はなく民間と自治体に任せっぱなしというのが実態だ。

 2005年10月、“障害者に屈辱的な法律”として数年にわたる反対運動の中で、「障害者自立支援法」が国会を通過、昨年4月から施行されたが、案の定、深刻な問題が露呈している。障害者の自立支援を目的としながら、福祉施設で働くのに運営費の10%を利用料とする「応益負担制度」により、家庭収入に応じて月額1万5000円~3万7200円の支払い義務が生じているからだ。

 「障害者にも自己責任」との考え方で、障害を個人と家族のせいにし、本人が払えなければ家族負担にするいう過酷なもの。障害の重い人にとって必要な生命の維持にかかわる支援行為ですら「益」とみなす政府の考え方は、決して障害者支援とはいえない。

 昨年末、政府は06~08年限定で負担を4分の1にする軽減措置を講じたが、次のような問題が深刻化している。

 ▽利用料が払えず滞納(作業所での月収1万円強)が生じている▽労働意欲の低下が社会復帰を遠ざける▽運営費の削減が職員給与を圧迫(約2割減)し、転職の増加を促す▽労働条件の劣悪化もあって就労志望学生が激減。4年生大学の進路希望では9割が福祉関係を敬遠。若者離れ、人材減少という危機的状況に陥っている。

 「きょうされん」の藤井克徳常務理事は、「障害が重ければ重いほど国や社会の支援が必要なことは欧米では常識。政府は自立と自己責任を強調するが、障害者にまで求め過ぎる。これで本当に美しい国といえるのだろうか」と憤りを隠さない。

 かつて来日したロザリン・カーター元米国大統領夫人は「その国の人権や文化のバロメーターは障害者施設や障害者のおかれている状況をみればわかる」と日本の障害者福祉向上を呼び掛けたが、「障害者を締め出す社会は弱くてもろい社会」(80年国連決議)なのである。

 一方、民間企業においても、障害者の実雇用率は昨年平均で1・52%にとどまり、法律で義務付けられている1・8%を達成した企業は4割にも満たない。コンプライアンス(法令順守)の観点から大きな問題であり、CSR(企業の社会的責任)を果していない状況だ。

 わが国の障害者福祉のあり方がいま、問われている。国も企業も障害者の立場でこの問題に積極的に取り組むべきである。(山見インテグレーター代表取締役 山見博康)

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【プロフィル】山見博康

 やまみ・ひろやす 九州大卒。68年神戸製鋼所入社。広報部長などを経て02年から現職。62歳。福岡県出身。著書に『山見式PR法』『だから嫌われる』、編著に『人に好かれる法』など。

障がい者の社会参加は進むのか

2007年06月05日 15時00分11秒 | 制度の話し
国連の「障がい者の権利条約」が採択されて、8月で1年になります。
それでも日本政府は署名も未だにしておりません。
こんな事で、本当に障がい者の社会参加は進むのでしょうか・・・・・・・?


障がい者の社会参加は進むのか

障害者権利条約 日本は署名もいまだせず
(2007-06-03 15:30)

 総理官邸に障がい者を招いてのパフォーマンスをしている政府ですが、国連で採択された「障害者の権利条約」(以下、権利条約)を批准するとしながら、国内法を整備する動きがほとんどありません。今度の権利条約は「子ども」「女性」などに続く8番目のもので、3月に80カ国以上が署名していますが、日本は署名すらしていません。

 内閣府が2月に発表した「障害者に関する世論調査」で、「障害者権利条約の周知度」を調べています。「知っている人」が18.3%、「知らない」が78.7%であり、まだあまり知られていませんし、関係者の中でもまだ問題意識が低いように思われます。

差別禁止・障害者施策の改善を

 千葉県で都道府県単位初の差別禁止条例が成立し、今年から施行されます。地域で暮らしたい障害者を受け入れてもらったり、施設内での虐待をなくしたりなど、障害者が普通に生きていくための応援をしてくれるものとして期待されています。これを国レベルに広げたいという関係者の思いを後押しするのが、今回の権利条約です。

 条約第2条「定義」では「障害に基づく差別」は、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であるとして、それを除去するために「合理的配慮」を求めています。「合理的配慮」とは、障害がない人と同じ権利と基本的自由を行使するために必要ことを指しています。例えば、障害者自立支援法では働くのにも1割負担が必要です。障害がない人が働くのに1割負担を求められることはありません。これは、「合理的配慮」を欠いていると言わざるを得ません。特別の保護を求めるのでなく、普通の市民が持つ権利を障がい者にも保障すべきというものです。


福岡市営地下鉄トイレ(撮影:下川悦治) 右の写真は福岡市営地下鉄のトイレです。「みんなのトイレ」と呼ばれていて「車いす使用者」だけのものではありません。オストメイト(人工肛門装着)、赤ちゃんのためのベッドなど、みんなにやさしいトイレです。これは、ひとつのユニバーサルデザインといえるでしょう。こうした設備を普及していくのを法的に後押ししていくためにも、権利条約の批准と国内法の整備が求められます。

 差別の禁止については、2004年の「障害者基本法」改正によって「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」と第3条第3項に追加されました。しかし、これについての実定法が無いので、なんら強制力がありません。そこで、「差別禁止法」制定の願いが強まっています。今回の権利条約の批准を求めていく中でさらに要望は高まっていくでしょう。

「黒船」待望論――制定に至る過程

 2001年12月、第56回国連総会は、メキシコ提案の「障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的総合的な国際条約」決議案が出されて、論議が開始されました。1980年代に国連は世界行動計画を策定、1983年~1992年を「国連・障害者の10年」として計画実現を各国に呼びかけました。それは、世界的に大きな動きとなり、日本でも大きな転換点となりました。障がい者問題を政策課題として位置づけざるを得なくなり、地方自治体を巻き込んでの行動計画策定へと動き出しました。現在の障がい者福祉の起点だったと言えるでしょう。1990年にはアメリカでの差別禁止法 ADA法が制定されました。しかし、日本での反応は弱く、国連などへの期待は高まっていました。しかしながら、ADA法が本当に障がい者に役立っているかについては異論もありますが、障がい者の権利擁護の動きは強まっています。

早急の批准と国内法の整備を

 日本政府の反応は芳しくありません。国内法の整備が必要なのに「合理的配慮」の状態の確認と法整備の動きが見えてきません。「子どもの権利条約」の批准も世界で158番目です。これまでの権利条約に対する姿勢、千葉での条例制定に対する厚い壁などを考えると容易なことではなさそうです。これには、思いやりとか、ふれあいなどとかいった情緒的な観念でなく、何が、「合理的配慮」なのかという基準が必要です。例えば、ホームドアのない駅のへホームは、視覚障がい者、てんかんの人など転落の危険を抱えている人の外出を抑制していないかなどもあるでしょう。その改善のための国内法の見直し、差別禁止法の制定などが必要です。