【問題】
・拒絶査定不服審判は、原則として、拒絶査定の謄本の送達日から( ア )ヶ月以内に請求しなければならない。
【解答】
ア. 3: 特許法121条(拒絶査定不服審判)1項
【参考】
拒絶査定不服審判とは何? - Weblio辞書
・拒絶査定不服審判は、原則として、拒絶査定の謄本の送達日から( ア )ヶ月以内に請求しなければならない。
【解答】
ア. 3: 特許法121条(拒絶査定不服審判)1項
【参考】
拒絶査定不服審判とは何? - Weblio辞書
前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならない。
前条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。
前条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。
前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。