【問題】
01. 取り消された行為は、取消時から無効となる。
02. 取消権者が取り消せる行為を追認した場合、その行為は追認時から有効となる。
03. 取り消せる行為を追認した場合でも、相手方が自身の債務の履行に着手するまでは、取消権者は取り消せる。
04. 取り消せる行為の相手方が確定している場合、取り消しや追認は裁判所に意思表示しなければならない。
【解答】
01. ×: 民法121条(取消しの効果)
02. ×
03. ×: 民法122条(取り消すことができる行為の追認)
04. ×: 民法123条(取消し及び追認の方法)
【参考】
民法第121条 - Wikibooks
民法第122条 - Wikibooks
民法第123条 - Wikibooks
01. 取り消された行為は、取消時から無効となる。
02. 取消権者が取り消せる行為を追認した場合、その行為は追認時から有効となる。
03. 取り消せる行為を追認した場合でも、相手方が自身の債務の履行に着手するまでは、取消権者は取り消せる。
04. 取り消せる行為の相手方が確定している場合、取り消しや追認は裁判所に意思表示しなければならない。
【解答】
01. ×: 民法121条(取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
02. ×
03. ×: 民法122条(取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
04. ×: 民法123条(取消し及び追認の方法)
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
【参考】
民法第121条 - Wikibooks
民法第122条 - Wikibooks
民法第123条 - Wikibooks