法務問題集

法務問題集

民法 > 総則 > 法律行為 > 取り消し > その他

2003-06-01 01:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
01. 取り消された行為は、取消時から無効となる。

02. 取消権者が取り消せる行為を追認した場合、その行為は追認時から有効となる。

03. 取り消せる行為を追認した場合でも、相手方が自身の債務の履行に着手するまでは、取消権者は取り消せる。

04. 取り消せる行為の相手方が確定している場合、取り消しや追認は裁判所に意思表示しなければならない。

【解答】
01. ×: 民法121条(取消しの効果)
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす

02. ×

03. ×: 民法122条(取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない

04. ×: 民法123条(取消し及び追認の方法)
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

【参考】
民法第121条 - Wikibooks
民法第122条 - Wikibooks
民法第123条 - Wikibooks

民法 > 総則 > 法律行為 > 取り消し > 取消権の期間の制限

2003-06-01 00:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
・以下の場合、取消権は時効消滅する。
 ・追認できる時から取消権を( ア )年間行使しなかった場合
 ・行為の時から( イ )年経過した場合

【解答】
ア. 5: 民法126条(取消権の期間の制限)前段

イ. 20: 民法126条(取消権の期間の制限)後段

【参考】
民法第126条 - Wikibooks