法務問題集

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会社計算規則 > 貸借対照表等 > 純資産の部

2014-09-04 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則等
【問題】
01. 純資産とは、資本金のことを指す。

02. 株式会社の貸借対照表の純資産の部は、株主資本、自己株式、社債に区分しなければならない。

03. 株式会社の貸借対照表の純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等、社債に区分しなければならない。

04. 株主資本に係る項目は、資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式、自己株式申込証拠金に区分しなければならない。

05. 利益剰余金に係る項目は、利益準備金、任意積立金、当期未処分利益に区分しなければならない。

06. 株式会社の個別貸借対照表でのその他資本剰余金に係る項目は、細分しなければならない。

07. 有価証券評価差額金は、純資産に属するものとする。

【解答】
01. ×: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)2項1号
株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 資本金
 (略)

02. ×: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)1項1号
純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
 1 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
  イ 株主資本
  ロ 評価・換算差額等
  ハ 新株予約権
 (略)

03. ×: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)1項1号
純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない。
 1 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
  イ 株主資本
  ロ 評価・換算差額等
  ハ 新株予約権
 (略)

04. ○: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)2項

05. ×: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)5項
株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 利益準備金
 2 その他利益剰余金

06. ×

07. ○: 会社計算規則76条(純資産の部の区分)7項1号

【参考】
純資産 - Wikipedia